内閣は、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和55年政令第156号)の一部を次のように改正する。
第3条第8号イ中
「土地改良事業をいう。以下同じ。)」の下に「又は特定地域土地改良総合整備事業(同令第50条第3項に規定する特定地域土地改良総合整備計画に従つて行われる土地改良事業をいう。以下同じ。)」を加え、
同号ロ中
「に限る。)」の下に「、特定地域土地改良総合整備事業として行われる事業」を加える。