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自衛隊法施行令の一部を改正する政令

  平成4・4・10・政令112号  


内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第23条の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。

第28条の19第3項中
「所要の部」の下に「、課及び室」を加える。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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