一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成4・4・6・政令105号
内閣は、一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第28号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成4年5月1日とする。