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石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  平成4・4・1・政令102号  
改正平成12・6・7・政令311号−−


内閣は、石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第23号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(石炭鉱業合理化臨時措置法施行令の一部改正)
第1条 石炭鉱業合理化臨時措置法施行令(昭和35年政令第247号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令

第1条第1項中
「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に改め、
「第33条、」を削り、
同条第2項中
「第33条、」を削る。

第1条の3各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
ただし、採掘権者又は租鉱権者が放棄した採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の掘採が露天掘りのみによつて行われていた場合(通商産業省令で定める場合を除く。)にあつては、当該算定された金額から通商産業省令で定める金額を控除するものとする。

第1条の3第1号イ中
「日前3月以上引き続き」を「日以前15月間に通算して3月以上」に、
「昭和61年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「600万円」を「800万円」に改め、
同号ハ中
「600万円」を「800万円」に改め、
同条第2号の表の下欄中
「50円」を「60円」に、
「700円」を「800円」に、
「200円」を「220円」に改め、
同条に次の1号を加える。
3.法第35条の5の2に規定する石炭鉱山規模縮小交付金の交付を受けた採掘権者又は租鉱権者にあつては、その交付を受けた石炭鉱山規模縮小交付金の合計額を超えない範囲内において通商産業省令で定める金額

第1条の4の2第2号を次のように改める。
2.当該石炭鉱山における通商産業省令で定める1年間の離職鉱山労働者数(通商産業省令で定めるところにより算定された石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務から離れた鉱山労働者の数をいう。)が5以上であること又は5以上となることが確実であること。

第1条の4の3第1号中
「日前3月以上引き続き」を「日以前15月間に通算して3月以上」に、
「600万円」を「800万円」に改め、
同条第3号中
「600万円」を「800万円」に改める。

第1条の5第1号ヘ中
「(当該会社が」の下に「石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第23号)第8条の規定による廃止前の」を加え、
「再建整備法」及び「同法」を「旧再建整備法」に改め、
同条第4号中
「再建整備法」及び「同法」を「旧再建整備法」に改める。

第1条の6第1項第1号中
「の表の上欄に掲げる」を「に規定する」に改める。

第2条の見出し中
「近代化資金等」を「近代化資金」に改め、
同条第2項を削る。

第3条第1項中
「及び第36条の24第4項」を「、第36条の24第4項及び第36条の29第3項」に改める。

第5条中
「及び第36条の28第4項」を「、第36条の28第4項及び第36条の29第3項」に改める。

第9条の3の次に次の1条を加える。
(新分野開拓資金に係る貸付金の償還期間)
第9条の4 法第36条の29第2項の償還期間は、3年の据置期間を含み、10年とする。

第10条の表を次のように改める。
納付しなければならない者金額
一 法第25条第1項第8号又は第9号に規定する設備資金の貸付けを受けようとする者5000円
二 法第25条第1項第8号又は第9号に規定する設備資金の貸付けを受けることとなつた者貸付金額に100分の5を乗じて得た金額
三 法第25条第1項第11号、第12号、第13号又は第16号の4に規定する資金の貸付けを受けることとなつた者貸付金額に100分の5を乗じて得た金額

第11条中
「第79条」を「第79条第1項」に改める。

第12条中
「第68条の9第1項、」を削る。

附則第3項を次のように改める。
 第3条、第4条、第5条及び第6条の規定は、石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項の規定により、同法第1条の規定による改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法(以下「旧合理化法」という。)第25条第1項第9号の2に規定する設備資金に係る貸付金の償還についてなおその効力を有するものとされる旧合理化法第36条の6、第36条の9第1項及び第36条の10の規定による償還期日の繰上げ、違約金及び利益の配当の制限について準用する。
(炭鉱離職者臨時措置法施行令の一部改正)
第2条 炭鉱離職者臨時措置法施行令(昭和60年政令第171号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行令

第1項中
「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。
(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律施行令の一部改正)
第3条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律施行令(昭和38年政令第296号)の一部を次のように改正する。
別表中
「別表」を「別表(第1条関係)」に改め、
同表福島県の項を削り、
同表長崎県の項中
「同郡大瀬戸町」を「同郡大瀬戸町 同郡外海町」に改める。
(臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部改正)
第4条 臨時石炭鉱害復旧法施行令(昭和27年政令第333号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第2章 削除」を「第2章 特定鉱害復旧事業(第2条)」に改める。

第2章を次のように改める。
第2章 特定鉱害復旧事業
第2条 法第48条の3の政令で定める事業は、地表から深さ50メートル以内の採掘跡又は坑道跡の崩壊に起因する鉱害の復旧(鉱害の復旧に代わる金銭の支払を含む。)の事業とする。

第11条第4項中
「復旧不適農地」の下に「並びに法第79条の4に規定する農地及び農業用施設」を、
「復旧不適家屋等」の下に「及び同条に規定する家屋等」を加える。

第14条第1項中
「第4項」の下に「、第56条の2第1項から第4項まで」を加え、
「並びに第79条第1項及び第2項」を「、第79条第1項及び第2項並びに第79条の4」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第15条第1項中
「第4項」の下に「、第56条の2第1項から第4項まで及び第5項(同項の規定による通知の受理を除く。)」を加え、
「並びに同条第2項」を「、第79条の4、第81条第1項及び第3項、第82条、第83条並びに第98条第2項並びに第79条の3第2項」に、
「行なう」を「行う」に改める。
(石炭鉱業再建整備臨時措置法施行令の廃止)
第5条 石炭鉱業再建整備臨時措置法施行令(昭和42年政令第177号)は、廃止する。
(地方税法施行令の一部改正)
第6条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第37条の3中
「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に、
「第23条第1項第1号」を「第23条第1項第2号」に改める。

第51条の4中
「炭鉱離職者臨時措置法第23条第1項第1号」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第23条第1項第2号」に改める。
(鉱業登録令の一部改正)
第7条 鉱業登録令(昭和26年政令第15号)の一部を次のように改正する。
第83条中
「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に改める。

第84条の前の見出しを削り、
同条を次のように改める。
第84条 削除

第85条に見出しとして
「(採掘権の処分の禁止の記載)」を付する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第8条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「含む。)」の下に「、石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和38年法律第97号)第41条の2」を加える。

第2条中
「第29号から第73号まで」を「第28号から第72号まで」に改め、
同条第20号を削り、
同条第21号中
「石炭鉱業再建整備臨時措置法」を「石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第23号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による廃止前の石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和42年法律第49号)」に改め、
同号を同条第20号とし、
同条中
第22号から第35号までを1号ずつ繰り上げ、
同条第36号中
「第27号」を「第26号」に改め、
同号を同条第35号とし、
同条中
第37号から第73号までを1号ずつ繰り上げる。

第3条第1項第5号中
「畜産振興事業団」の下に「、石炭鉱害事業団」を加える。

第9条第4項中
「又は畜産振興事業団」の下に「、石炭鉱害事業団」を、
「農林水産大臣」の下に「、石炭鉱害事業団にあつては通商産業大臣」を加え、
同条第5項中
「又は農林水産大臣」を「、農林水産大臣又は通商産業大臣」に改める。

第16条第1項中
「畜産振興事業団」の下に「、石炭鉱害事業団」を加え、
同条第2項中
「又は畜産振興事業団」の下に「、石炭鉱害事業団」を、
「農林水産大臣」の下に「、石炭鉱害事業団にあつては通商産業大臣」を加える。
(所得税法施行令の一部改正)
第9条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第89条第4号中
「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に改める。
(法人税法施行令の一部改正)
第10条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第3号チ中
「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に、
「合理化等」を「構造調整」に改める。

第79条第1項第5号中
「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に改める。
(雇用対策法施行令の一部改正)
第11条 雇用対策法施行令(昭和41年政令第262号)の一部を次のように改正する。
第1条第2号中
「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。
(雇用保険法施行令の一部改正)
第12条 雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中
「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に、
「第23条第1項第3号」を「第23条第1項第4号」に改める。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令の一部改正)
第13条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令(昭和55年政令第244号)の一部を次のように改正する。
附則第3条の見出し中
「合理化等」を「構造調整」に改め、
同条中
「石炭鉱業合理化業務」を「石炭鉱業構造調整業務」に改める。
(農林中央金庫法施行令の一部改正)
第14条 農林中央金庫法施行令(昭和61年政令第294号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第4号中
「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
第15条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第142条第2号中
「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に改め、
同条中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とし、
同条第8号中
「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条中
第9号を第8号とし、
第10号を第9号とする。

第143条第1号中
「石炭鉱業合理化計画」を「石炭鉱業合理化実施計画」に改める。
(労働省組織令の一部改正)
第16条 労働省組織令(昭和27年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第17号中
「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。

第8条第1項中
第9号を削り、
第8号を第9号とし、
第7号の4を第8号とし、
同項第17号ホ中
「炭鉱離職者臨時措置法(第5条の規定及び」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(第2条の5及び第5条の規定並びに」に改め、
同条第2項中
「及び第8号から第10号まで」を「、第9号及び第10号」に、
「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。

第9条第3号中
「駐留軍関係離職者」の下に「、炭鉱労働者」を加える。

第12条第10号中
「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。

第51条第6号中
「炭鉱離職者対策」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の施行」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(石炭鉱業合理化臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行前に新エネルギー・産業技術総合開発機構が貸付けを行った石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法第25条第1項第9号の2に規定する設備資金に係る貸付金の償還については、第1条の規定による改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。
(石炭鉱業再建整備臨時措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
第3条 石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による廃止前の石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和42年法律第49号)第11条第2項に規定する債権行使のための費用については、第5条の規定による廃止前の石炭鉱業再建整備臨時措置法施行令第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なお効力を有するものとされる同令第3条中「通商産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
《改正》平12政311
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第8条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第20号に規定する再建交付金交付契約に基づく交付金(以下「再建交付金」という。)及び同条第21号に規定する損失補償金(以下単に「損失補償金」という。)については、なお従前の例による。
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる再建交付金及び損失補償金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法人臨時特別税に関する政令の一部改正)
第5条 法人臨時特別税に関する政令(平成3年政令第35号)の一部を次のように改正する。
第6条の表の第1欄中
「石炭鉱業合理化臨時措置法施行令」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令」に改める。

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