題名を次のように改める。
石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令
第1条第1項中
「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に改め、
「第33条、」を削り、
同条第2項中
「第33条、」を削る。
第1条の3各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
ただし、採掘権者又は租鉱権者が放棄した採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の掘採が露天掘りのみによつて行われていた場合(通商産業省令で定める場合を除く。)にあつては、当該算定された金額から通商産業省令で定める金額を控除するものとする。
第1条の3第1号イ中
「日前3月以上引き続き」を「日以前15月間に通算して3月以上」に、
「昭和61年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「600万円」を「800万円」に改め、
同号ハ中
「600万円」を「800万円」に改め、
同条第2号の表の下欄中
「50円」を「60円」に、
「700円」を「800円」に、
「200円」を「220円」に改め、
同条に次の1号を加える。
3.法第35条の5の2に規定する石炭鉱山規模縮小交付金の交付を受けた採掘権者又は租鉱権者にあつては、その交付を受けた石炭鉱山規模縮小交付金の合計額を超えない範囲内において通商産業省令で定める金額
第1条の4の2第2号を次のように改める。
2.当該石炭鉱山における通商産業省令で定める1年間の離職鉱山労働者数(通商産業省令で定めるところにより算定された石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務から離れた鉱山労働者の数をいう。)が5以上であること又は5以上となることが確実であること。
第1条の4の3第1号中
「日前3月以上引き続き」を「日以前15月間に通算して3月以上」に、
「600万円」を「800万円」に改め、
同条第3号中
「600万円」を「800万円」に改める。
第1条の5第1号ヘ中
「(当該会社が」の下に「石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第23号)第8条の規定による廃止前の」を加え、
「再建整備法」及び「同法」を「旧再建整備法」に改め、
同条第4号中
「再建整備法」及び「同法」を「旧再建整備法」に改める。
第1条の6第1項第1号中
「の表の上欄に掲げる」を「に規定する」に改める。
第2条の見出し中
「近代化資金等」を「近代化資金」に改め、
同条第2項を削る。
第3条第1項中
「及び第36条の24第4項」を「、第36条の24第4項及び第36条の29第3項」に改める。
第5条中
「及び第36条の28第4項」を「、第36条の28第4項及び第36条の29第3項」に改める。
第9条の3の次に次の1条を加える。
(新分野開拓資金に係る貸付金の償還期間)
第9条の4 法第36条の29第2項の償還期間は、3年の据置期間を含み、10年とする。
第10条の表を次のように改める。
| 納付しなければならない者 | 金額 |
| 一 法第25条第1項第8号又は第9号に規定する設備資金の貸付けを受けようとする者 | 5000円 |
| 二 法第25条第1項第8号又は第9号に規定する設備資金の貸付けを受けることとなつた者 | 貸付金額に100分の5を乗じて得た金額 |
| 三 法第25条第1項第11号、第12号、第13号又は第16号の4に規定する資金の貸付けを受けることとなつた者 | 貸付金額に100分の5を乗じて得た金額 |
第11条中
「第79条」を「第79条第1項」に改める。
第12条中
「第68条の9第1項、」を削る。
附則第3項を次のように改める。
3 第3条、第4条、第5条及び第6条の規定は、石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項の規定により、同法第1条の規定による改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法(以下「旧合理化法」という。)第25条第1項第9号の2に規定する設備資金に係る貸付金の償還についてなおその効力を有するものとされる旧合理化法第36条の6、第36条の9第1項及び第36条の10の規定による償還期日の繰上げ、違約金及び利益の配当の制限について準用する。