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地域雇用開発等促進法施行令の一部を改正する政令

  平成4・4・1・政令 96号  


内閣は、地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)第2条第1項第2号及び第3号の2並びに第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
地域雇用開発等促進法施行令(昭和62年政令第113号)の一部を次のように改正する。

第6条を第7条とし、
第3条から第5条までを1条ずつ繰り下げ、
第2条中
「平成3年10月1日から平成8年9月30日までの間」を「次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める期間」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.別表第2第2号、第4号、第6号、第8号、第9号及び第11号に掲げる地域 平成3年10月1日から平成8年9月30日までの間
2.別表第2第1号、第3号、第5号、第7号、第10号及び第12号に掲げる地域 平成4年4月1日から平成9年3月31日までの間

第2条を第3条とし、
第1条中
「地域雇用開発等促進法(以下「法」という。)」を「法」に、
「別表」を「別表第2」に改め、
同条を第2条とし、
第1条として次の1条を加える。
(法第2条第1項第2号の政令で指定する地域及び当該地域に係る指定期間)
第1条 地域雇用開発等促進法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で指定する地域は、別表第1の上欄に掲げる地域とし、当該地域に係る同条第2項に規定する法第3章に定める措置を講ずべき期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。

別表中
「第1条関係」を「第2条関係」に改め、
第6号を第11号とし、
第5号を第9号とし、
同号の次に次の1号を加える。
10.熊本県の区域のうち、熊本市、宇土市、宇土郡、下益城郡、菊池郡(大津町の区域のうち労働大臣が定める区域及び菊陽町に限る。)、阿蘇郡、上益城郡及び天草郡(大矢野町に限る。)の区域

別表中
第4号を第8号とし、
第3号を第6号とし、
同号の次に次の1号を加える。
7.島根県の区域のうち、浜田市、益田市、江津市、那賀郡、美濃郡及び鹿足郡の区域

別表中
第2号を第4号とし、
同号の次に次の1号を加える。
5.山梨県の区域のうち、富士吉田市、塩山市、都留市、山梨市、大月市、東山梨郡、東八代郡(一宮町に限る。)、西八代郡、南巨摩郡、南都留郡及び北部留郡の区域

別表中
第1号を第2号とし、
同号の次に次の1号を加える。
3.秋田県の区域のうち、能代市、大館市、鹿角市、鹿角郡、北秋田郡及び山本郡の区域

別表に第1号として次の1号を加える。
1.岩手県の区域のうち、水沢市、花巻市、北上市、一関市、江刺市、稗貫郡、和賀郡、胆沢郡、西磐井郡及び東磐井郡の区域

別表に次の1号を加える。
12.大分県の区域のうち、大分市、別府市、杵築市、東国東郡、速見郡、大分郡、北海部郡及び大野郡(犬飼町に限る。)の区域

別表を別表第2とし、
附則の次に次の一表を加える。
別表第1(第1条関係)
地域期間
一 北海道の区域のうち、函館市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、山越郡、檜山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡及び瀬棚郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
二 北海道の区域のうち、小樽市、島牧郡、寿都郡、磯谷郡、虻田郡(豊浦町、虻田町及び洞爺村を除く。)、岩内郡、古宇郡、積丹郡、古平郡及び余市郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
三 北海道の区域のうち、旭川市、留萌市、士別市、名寄市、富良野市、上川郡(新得町及び清水町を除く。)、空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町に限る。)、勇払郡(占冠村に限る。)、中川郡(美深町、音威子府村及び中川町に限る。)、増毛郡、留萌郡及び苫前郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
四 北海道の区域のうち、室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、虻田郡(豊浦町、虻田町及び洞爺村に限る。)、有珠郡、白老郡、勇払郡(占冠村を除く。)、沙流郡、新冠郡、静内郡、三石郡、浦河郡、様似郡及び幌泉郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
五 北海道の区域のうち、釧路市、根室市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、野付郡、標津郡及び目梨郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
六 北海道の区域のうち、帯広市、河東郡、上川郡(新得町及び清水町に限る。)、河西郡、広尾郡、中川郡(美深町、音威子府村及び中川町を除く。)、足寄郡及び十勝郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
七 北海道の区域のうち、北見市、網走市、紋別市、網走郡、斜里郡、常呂郡及び紋別郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
八 北海道の区域のうち、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩郡(新篠津村に限る。)、浜益郡、空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町を除く。)、タ張郡、樺戸郡及び雨竜郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
九 北海道の区域のうち、稚内市、天塩郡、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡及び利尻郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
十 青森県の区域のうち、青森市及び東津軽郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
十一 青森県の区域のうち、弘前市、黒石市、五所川原市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡及び北津軽郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
十二 青森県の区域のうち、むつ市、上北郡(百石町、十和田湖町、六戸町及び下田町を除く。)及び下北郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
十三 和歌山県の区域のうち、田辺市、日高郡(南部町に限る。)、西牟婁郡及び東牟婁郡(古座町及び古座川町に限る。)の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
十四 徳島県の区域のうち、鳴門市、板野郡、阿波郡、麻植郡、美馬郡及び三好郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
十五 高知県の区域のうち、高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、安芸郡、香美郡、長岡郡、土佐郡、吾川郡(池川町及び吾川村を除く。)及び高岡郡(日高村に限る。)の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
十六 高知県の区域のうち、須崎市、中村市、宿毛市、土佐清水市、吾川郡(池川町及び吾川村に限る。)、高岡郡(日高村を除く。)及び幡多郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
十七 福岡県の区域のうち、北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡及び築上郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
十八 福岡県の区域のうち、大牟田市、久留米市、柳川市、甘木市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、朝倉郡、浮羽郡、三井郡、三潴郡、八女郡、山門郡及び三池郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
十九 福岡県の区域のうち、直方市、飯塚市、田川市、山田市、鞍手郡、嘉穂郡及び田川郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
二十 佐賀県の区域のうち、唐津市、伊万里市、東松浦郡及び西松浦郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
二十一 長崎県の区域のうち、島原市及び南高来郡(吾妻町、愛野町及び千々石町を除く。)の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
二十二 長崎県の区域のうち、福江市及び南松浦郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
二十三 長崎県の区域のうち、壱岐郡、下県郡及び上県郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
二十四 熊本県の区域のうち、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉名郡、鹿本郡及び菊池郡(大津町の区域のうち労働大臣が定める区域及び菊陽町を除く。)の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
二十五 熊本県の区域のうち、水俣市及び葦北郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
二十六 熊本県の区域のうち、本渡市、牛深市及び天草郡(大矢野町を除く。)の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
二十七 大分県の区域のうち、中津市、豊後高田市、宇佐市、西国東郡、下毛郡及び宇佐郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
二十八 大分県の区域のうち、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、南海部郡、大野郡(犬飼町を除く。)及び直入郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
二十九 宮崎県の区域のうち、延岡市、日向市、東白杵郡及び西臼杵郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
三十 鹿児島県の区域のうち、鹿児島市、串木野市、国分市、鹿児島郡、日置郡及び姶良郡(横川町、栗野町、吉松町及び牧園町を除く。)の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
三十一 鹿児島県の区域のうち、川内市、阿久根市、出水市、薩摩郡及び出水郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
三十二 鹿児島県の区域のうち、鹿屋市、垂水市、曽於郡及び肝属郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
三十三 鹿児島県の区域のうち、枕崎市、指宿市、加世田市、揖宿郡及び川辺郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
三十四 鹿児島県の区域のうち、名瀬市及び大島郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
三十五 鹿児島県の区域のうち、大口市、伊佐郡及び姶良郡(横川町、栗野町、吉松町及び牧園町に限る。)の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
三十六 鹿児島県の区域のうち、西之表市及び熊毛郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
三十七 沖縄県の区域のうち、那覇市、石川市、具志川市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、国頭郡、中頭郡及び島尻郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
三十八 沖縄県の区域のうち、平良市、石垣市、宮古郡及び八重山郡の区域平成4年4月1日から平成9年3月31日まで
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第18条の3第3項第16号及び第39条の21第3項第16号中
「第3条第1号」を「第4条第1号」に改める。

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