| 地域 | 期間 |
| 一 北海道の区域のうち、函館市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、山越郡、檜山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡及び瀬棚郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 二 北海道の区域のうち、小樽市、島牧郡、寿都郡、磯谷郡、虻田郡(豊浦町、虻田町及び洞爺村を除く。)、岩内郡、古宇郡、積丹郡、古平郡及び余市郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 三 北海道の区域のうち、旭川市、留萌市、士別市、名寄市、富良野市、上川郡(新得町及び清水町を除く。)、空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町に限る。)、勇払郡(占冠村に限る。)、中川郡(美深町、音威子府村及び中川町に限る。)、増毛郡、留萌郡及び苫前郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 四 北海道の区域のうち、室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、虻田郡(豊浦町、虻田町及び洞爺村に限る。)、有珠郡、白老郡、勇払郡(占冠村を除く。)、沙流郡、新冠郡、静内郡、三石郡、浦河郡、様似郡及び幌泉郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 五 北海道の区域のうち、釧路市、根室市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、野付郡、標津郡及び目梨郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 六 北海道の区域のうち、帯広市、河東郡、上川郡(新得町及び清水町に限る。)、河西郡、広尾郡、中川郡(美深町、音威子府村及び中川町を除く。)、足寄郡及び十勝郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 七 北海道の区域のうち、北見市、網走市、紋別市、網走郡、斜里郡、常呂郡及び紋別郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 八 北海道の区域のうち、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩郡(新篠津村に限る。)、浜益郡、空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町を除く。)、タ張郡、樺戸郡及び雨竜郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 九 北海道の区域のうち、稚内市、天塩郡、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡及び利尻郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 十 青森県の区域のうち、青森市及び東津軽郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 十一 青森県の区域のうち、弘前市、黒石市、五所川原市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡及び北津軽郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 十二 青森県の区域のうち、むつ市、上北郡(百石町、十和田湖町、六戸町及び下田町を除く。)及び下北郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 十三 和歌山県の区域のうち、田辺市、日高郡(南部町に限る。)、西牟婁郡及び東牟婁郡(古座町及び古座川町に限る。)の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 十四 徳島県の区域のうち、鳴門市、板野郡、阿波郡、麻植郡、美馬郡及び三好郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 十五 高知県の区域のうち、高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、安芸郡、香美郡、長岡郡、土佐郡、吾川郡(池川町及び吾川村を除く。)及び高岡郡(日高村に限る。)の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 十六 高知県の区域のうち、須崎市、中村市、宿毛市、土佐清水市、吾川郡(池川町及び吾川村に限る。)、高岡郡(日高村を除く。)及び幡多郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 十七 福岡県の区域のうち、北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡及び築上郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 十八 福岡県の区域のうち、大牟田市、久留米市、柳川市、甘木市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、朝倉郡、浮羽郡、三井郡、三潴郡、八女郡、山門郡及び三池郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 十九 福岡県の区域のうち、直方市、飯塚市、田川市、山田市、鞍手郡、嘉穂郡及び田川郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 二十 佐賀県の区域のうち、唐津市、伊万里市、東松浦郡及び西松浦郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 二十一 長崎県の区域のうち、島原市及び南高来郡(吾妻町、愛野町及び千々石町を除く。)の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 二十二 長崎県の区域のうち、福江市及び南松浦郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 二十三 長崎県の区域のうち、壱岐郡、下県郡及び上県郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 二十四 熊本県の区域のうち、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉名郡、鹿本郡及び菊池郡(大津町の区域のうち労働大臣が定める区域及び菊陽町を除く。)の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 二十五 熊本県の区域のうち、水俣市及び葦北郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 二十六 熊本県の区域のうち、本渡市、牛深市及び天草郡(大矢野町を除く。)の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 二十七 大分県の区域のうち、中津市、豊後高田市、宇佐市、西国東郡、下毛郡及び宇佐郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 二十八 大分県の区域のうち、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、南海部郡、大野郡(犬飼町を除く。)及び直入郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 二十九 宮崎県の区域のうち、延岡市、日向市、東白杵郡及び西臼杵郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 三十 鹿児島県の区域のうち、鹿児島市、串木野市、国分市、鹿児島郡、日置郡及び姶良郡(横川町、栗野町、吉松町及び牧園町を除く。)の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 三十一 鹿児島県の区域のうち、川内市、阿久根市、出水市、薩摩郡及び出水郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 三十二 鹿児島県の区域のうち、鹿屋市、垂水市、曽於郡及び肝属郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 三十三 鹿児島県の区域のうち、枕崎市、指宿市、加世田市、揖宿郡及び川辺郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 三十四 鹿児島県の区域のうち、名瀬市及び大島郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 三十五 鹿児島県の区域のうち、大口市、伊佐郡及び姶良郡(横川町、栗野町、吉松町及び牧園町に限る。)の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 三十六 鹿児島県の区域のうち、西之表市及び熊毛郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 三十七 沖縄県の区域のうち、那覇市、石川市、具志川市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、国頭郡、中頭郡及び島尻郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |
| 三十八 沖縄県の区域のうち、平良市、石垣市、宮古郡及び八重山郡の区域 | 平成4年4月1日から平成9年3月31日まで |