平成4・3・31・政令 89号== 改正平成12・6・7・政令307号−−
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 法人税法施行令 | 第143条 | に規定する | に規定する法人特別税控除限度額として政令で定める金額は、法人特別税法施行令(平成4年政令第89号)第4条第1項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第5項において「法人特別税の控除限度額」という。)とし、法第69条第2項に規定する |
| 第144条第5項第1号 | 国税の控除限度額 | 国税の控除限度額(法人特別税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。) | |
| 租税特別措置法施行令 | 第37条第2項 | から次に掲げる金額の合計額 | から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度が法人特別税法(平成4年法律第15号)第7条に規定する課税事業年度である場合には、第1号イ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の所得の金額とみなして法人税法第66条第3項及び法第68条の3第1項の規定により計算した法人税額(法第42条の6第6項又は第42条の7第6項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第5項において同じ。)を法人特別税法第6条に規定する基準法人税額とみなして同法第9条及び第10条の規定を適用して計算した金額を加算した金額) |
| 第37条第2項第4号 | 法人税額 | 法人税額及び法人特別税の額 | |
| 第37条第5項 | 掲げる金額の合計額 | 掲げる金額の合計額(当該事業年度が法人特別税法第7条に規定する課税事業年度である場合には、当該事業年度の所得の金額について法人税法第66条第3項及び法第68条の3第1項の規定により計算した法人税額を法人特別税法第6条に規定する基準法人税額とみなして同法第9条及び第10条の規定を適用して計算した金額を加算した金額) | |
| 地方税法(昭和25年法律第226号) | 第734条第3項の表の下欄 | 控除限度額 | 控除限度額及び法人特別税法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額 |
| 地方税法施行令(昭和25年政令第245号) | 第9条の7第2項 | に規定する控除限度額 | に規定する控除限度額に法人特別税法(平成4年法律第15号)第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額 |
| 法人税法第69条、 | 法人税法第69条、法人特別税法第11条、 | ||
| 第9条の7第4項 | 国税の | 法人税法第69条第1項に規定する | |
| 第48条の13第2項 | 法人税法第69条 | 法人税法第69条、法人特別税法第11条 | |
| 第48条の13第5項 | 国税の | 法人税法第69条第1項に規定する | |
| 税理士法(昭和26年法律237号) | 第33条第5項 | 第151条 | 第151条(法人特別税法(平成4年法律第15号)第16条において準用する場合を含む。) |
| 財務省組織令(平成12年政令第250号) | 第36条第2号 | 所得税及び法人税 | 所得税、法人税及び法人特別税 |
| 石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令(昭和35年政令第247号) | 第3条第1項 | 掲げる法人税の額 | 掲げる法人税の額に相当する金額及び法人特別税法(平成4年法律第15号)第12条第1項の規定により提出した申告書に記載した同項第2号に掲げる法人特別税の額 |
| 法人税の額又は | 法人税若しくは法人特別税の額又は | ||
| 第3条第2項及び第3項 | 法人税の額 | 法人税及び法人特別税の額 | |
| 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和44年政令第195号) | 第4条第1項第1号 | 法人税の額 | 法人税の額に相当する金額及び法人特別税法(平成4年法律第15号)第12条第1項の規定により提出した申告書に記載した同項第2号に掲げる法人特別税の額 |
| 第4条第2項第1号 | 法人税の額 | 法人税若しくは法人特別税の額 | |
| 第4条第3項 | 法人税の額及び | 法人税及び法人特別税の額並びに |