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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

【目次】
  平成4・3・31・政令 87号==
改正平成5・3・31・政令 87号−−
改正平成5・6・16・政令193号−−
改正平成5・6・23・政令212号−−
改正平成10・3・31・政令108号−−


内閣は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第5節の2 みなし法人課税を選択した場合の課税の特例(第17条の2−第17条の9)」を削り、
「第25条の12」を「第25条の13」に、
「第25条の13−第25条の16」を「第25条の14−第25条の17」に、
「第25条の17−第25条の22」を「第25条の18−第25条の23」に、
「第8節の3 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第39条の13−第39条の19)」を
「第8節の3 国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(第39条の13)
 第8節の4 内国法人の特定外国子会社等にかかる所得の課税の特例(第39条の14−第39条の20)」に
「第39条の20−第39条の30」を「第39条の21−第39条の33」に改める。

第2条の21第2項中
「5年」を「7年」に改める。

第5条の3第4項中
第8号及び第9号を削り、
第10号を第8号とし、
第11号を第9号とし、
同項に次の1号を加える。
10.伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第7条第1項に規定する製造協同組合等が同項の認定を受けた同項に規定する活用計画に係る負担金で同条第2項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるもの

第5条の4の見出し中
「エネルギー環境変化対応設備」を「エネルギー需給構造改革推進設備」に改め、
同条第3項から第5項までを削り、
同条第6項中
「第10条の2第1項第2号ハ」を「第10条の2第1項第1号イに掲げる減価償却資産に係る同号」に改め、
「連続化」の下に「、廃熱の製造工程における回収」を加え、
「効率的利用」を「有効利用」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第7項中
「第10条の2第1項第2号ニ」を「第10条の2第1項第1号ロに掲げる減価償却資産に係る同号」に改め、
「定めるものは」の下に「、廃熱の回収又は排ガスの圧力の利用」を加え、
「効率的利用」を「有効利用」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第8項中
「第10条の2第1項第2号ホ」を「第10条の2第1項第1号ハに掲げる減価償却資産に係る同号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第9項中
「第10条の2第1項第2号へ」を「第10条の2第1項第1号ニに掲げる減価償却資産に係る同号」に、
「第13項」を「第9項」に、
「第14項」を「第10項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第10項中
「第10条の2第1項第3号」を「第10条の2第1項第2号」に改め、
同項第1号中
「エネルギー資源(」の下に「太陽光、風力及び石炭等(」を、
「除く。)」の下に「、水力、地熱、太陽熱」を加え、
「以下この項及び第14項」を「次号及び第10項第4号」に改め、
「同じ。)」の下に「をいう。以下この号及び第10項第3号において同じ。)」を加え、
同項第2号中
「石油以外のエネルギー資源」を「石炭等」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第11項中
「第10条の2第1項第4号イ」を「第10条の2第1項第3号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第12項を削り、
同条第13項中
「第10条の2第1項第4号ハ」を「第10条の2第1項第4号」に改め、
同項第1号中
「既存の」を削り、
同項を同条第9項とし、
同条第14項中
「第3項から第7項まで及び第10項」を「第3項、第4項及び第7項」に、
「第3号」を「第2号」に改め、
同項第1号を削り、
同項第2号中
「効率的利用」を「有効利用」に改め、
同号を同項第1号とし、
同項第3号を同項第2号とし、
同項第4号を同項第3号とし、
同項5号中
「石油以外のエネルギー資源」を「石炭等」に、
「第10項第1号」を「第7項第1号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項を同条第10項とし、
同条第15項から第17項までを4項ずつ繰り上げ、
同条第18項中
「第13項」を「第9項」に改め、
同項を同条第14項とする。

第5条の6第1項中
「第9項及び第11項」を「第8項及び第10項」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第10条の4第1項の表の第4号の上欄」を「第10条の4第1項第2号」に、
「同欄」を「同号」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「第10条の4第1項の表の第4号の中欄」を「第10条の4第1項第2号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「第10条の4第1項の表の第5号の中欄」を「第10条の4第1項第3号」に、
「同号の上欄」を「同号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「第10条の4第1項の表の第5号の中欄」を「第10条の4第1項第3号」に、
「同号の上欄」及び「同欄」を「同号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項から第14項までを1項ずつ繰り上げ、
同条第15項第1号中
「法第10条の4第6項に規定する対象事業(以下この条において「対象事業」という。)」を「当該個人の営む事業」に、
「(同項」を「(法第10条の4第6項」に、
「対象事業の」を「事業の」に、
「第18項及び第19項」を「第17項及び第18項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第16項中
「対象事業」を「事業」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第17項中
「対象事業」を「事業」に、
「第14項各号」を「第13項各号」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第18項中
「対象事業」を「事業」に、
「第15項第1号イ」を「第14項第1号イ」に、
「第16項」を「第15項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第19項中
「対象事業」を「事業」に、
「第15項第1号」を「第14項第1号」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第20項中
「第15項第1号及び第18項」を「第14項第1号及び第17項」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第21項中
「対象事業」を「事業」に改め、
同項を同条第20項とする。
第5条の8第5項中
「道路の上空を使用する」を「現に道路の上空を使用し、又は新たに設けられる」に改める。

第6条の2第1項中
「機能」の下に「若しくはその発射する電波の方向性を制御する機能」を加える。

第6条の5第1項中
「、工業開発地区」を「、工業等開発地区」に改め、
同項第1号中
「30年間」を「32年間」に改め、
同項第2号中
「平成4年12月31日」を「平成6年12月31日」に、
「21年間」を「23年間」に改め、
同項第3号中
「6年間」を「8年間」に改め、
同項第5号中
「第10項」の下に「及び第13項」を加え、
「当該区域が同号の第1欄に規定する産炭地域」を「産炭地域振興臨時措置法施行令(昭和37年政令第35号)第2条に規定する区域」に、
「32年間」を「平成6年2月25日までの期間」に改め、
同項第8号中
「第8号」を「第9号」に、
「平成4年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同号を同項第9号とし、
同項第7号中
「第7号」を「第8号」に、
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、
「平成4年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項第6号中
「第10項」を「第13項」に、
「第6号」を「第7号」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第5号の次に次の1号を加える。
6.第10項に規定する区域において法第12条第1項の表の第6号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 第10項の規定による指定の日から平成6年3月31日までの期間

第6条の5第2項中
「1700万円」を「1900万円」に改め、
同条第8項中
「(昭和37年政令第35号)」及び「ものとし、同令第4条に規定する区域のうち石炭鉱業の廃止又は規模の縮小による疲弊が特に著しいものとして大蔵省令で定めるところにより指定された市町村の区域を含む」を削り、
同条第10項中
「昭和61年4月1日以後に石炭の採掘が休止された炭鉱が所在した」を「現に石炭の採掘が行われている炭鉱が所在する」に改め、
同条に次の3項を加える。
13 法第12条第1項の表の第7号の第1欄に掲げる政令で定める地区は、第8項に規定する区域で昭和61年4月1日以後に石炭の採掘が休止された炭鉱が所在した市町村のうち大蔵省令で定めるところにより指定された市町村の区域とする。
14 法第12条第1項の表の第7号の第2欄に掲げる政令で定める事業は、第11項に規定する事業とし、同号の第3欄及び第4欄に規定する政令で定める資産は、第12項に規定する資産とする。
15 法第12条第1項の表の第8号の第2欄に掲げる政令で定める事業及び同表の第9号の第2欄に掲げる政令で定める事業は、第3項に規定する事業とし、同表の第8号の第3欄に規定する政令で定める建物及び同表の第9号の第3欄に規定する政令で定める建物は、第4項各号に掲げる事業の区分に応じ当該事業の用に供する当該各号に定める建物とする。

第6条の6第1項中
「第6項」を「第4項」に改め、
同条第3項中
「第12条の2第2項」を「第12条の2第2項第1号」に、
「第6項」を「次項」に、
「180万円」を「200万円」に改め、
同条第7項中
「前項」を「第4項」に、
「第12条の2第2項」を「第12条の2第2項第1号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項を削り、
同条第5項中
「第12条の2第2項」を「第12条の2第2項第3号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「第12条の2第2項」を「第12条の2第2項第3号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 法第12条の2第2項第1号に規定する医療用機器のうち政令で定めるものは、1台又は一基の取得価額が5000万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の6に規定する医療計画の達成に資するために利用に供されるものであることについて都道府県知事が認定をしたものとする。
 法第12条の2第2項第2号に規定する政令で定める機械及び装置並びに器具及び備品は、自動的に尿量を測定する機器その他の減価償却資産で看護業務の省力化に著しく資するものとして大蔵省令で定めるものとする。

第6条の8の見出し中
「構成員」を「構成員等」に改め、
同条中
第13項を第18項とし、
第12項の次に次の5項を加える。
13 法第13条の2第1項第4号に規定する経営規模拡大計画に係る農業を主として営む場合として政令で定める場合は、同号の規定の適用を受けようとする年において次に掲げる要件(同号イに掲げる者が農業を開始した年については、第1号に掲げる要件)に該当する事実がある場合とする。
1.その年の12月31日において法第13条の2第1項第4号に規定する経営規模拡大計画(以下この項、次項及び第17項において「経営規模拡大計画」という。)に係る同号の認定(次号及び第17項において「認定」という。)を受けている者のうち、当該経営規模拡大計画に従つて農業を営んでいるものであること。
2.その年(当該経営規模拡大計画に係る認定を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の事業所得に係る総収入金額のうちにその年の農業(当該経営規模拡大計画に係るものに限る。)に係る収入金額の占める割合が100分の50を超えること。
14 法第13条の2第1項第4号に規定する農業用の機械及び装置に類する構築物その他の政令で定めるものは、農業用の構築物、車両及び運搬具並びに器具及び備品のうち、当該経営規模拡大計画に係る農業の用に供することが必要なものとして農林水産大臣が大蔵大臣と協議して指定するものとする。
15 法第13条の2第1項第4号イに規定する政令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1.当該個人の親族
2.当該個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.前号に掲げる者と生計を一にするその者の親族
16 法第13条の2第1項第4号イに規定する政令で定める使用収益権の設定は、前項に規定する者の所有する農用地(同号イに規定する農用地をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る使用収益権(同号イに規定する使用収益権をいう。以下この項において同じ。)の設定及び使用収益権が設定されている農用地の前項に規定する者からの転貸とする。
17 法第13条の2第1項第4号ロに規定する政令で定める面積は、当該個人が経営規模拡大計画の認定を受ける時において営む農業の用に供している農用地(以下この項において「供用農用地」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
1.当該供用農用地の面積が10ヘクタール未満の場合 2ヘクタールと供用農用地の面積の100分の50に相当する面積とのいずれか少ない面積
2.当該供用農用地の面積が10ヘクタール以上の場合 当該供用農用地の面積の100分の50に相当する面積

第7条第2項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
「次項第4号」の下に「及び第4項」を加え、
同条第3項中
「この項」の下に「及び第5項」を加え、
同項第2号中
「除く」の下に「。第5項において同じ」を加え、
同項第4号中
「75万円」を「95万円」に改め、
「をいう。」の下に「第5項及び」を加え、
「80万円」を「100万円」に改め、
同条第22項中
「第14条第2項」を「第14条第3項」に改め、
同項を同条第25項とし、
同条第21項を同条第23項とし、
同項の次に次の1項を加える。
24 個人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第14条第2項において読み替えて適用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、大蔵省令で定めるところにより、第5項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。

第7条第20項中
「第14条第3項第5号」を「第14条第4項第5号」に改め、
同項を同条第22項とし、
同条第19項中
「第14条第3項第5号」を「第14条第4項第5号」に、
「第5項、第8項、第12項から第14項まで又は第16項」を「第7項、第10項、第14項から第16項まで又は第18項」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第18項中
「第14条第3項第5号」を「第14条第4項第5号」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第17項中
「第14条第3項第4号の3ロ」を「第14条第4項第4号の3ロ」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第16項中
「第14条第3項第4号の2」を「第14条第4項第4号の2」に、
「第5項、第8項又は第12項から第14項まで」を「第7項、第10項又は第14項から第16項まで」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第15項中
「第14条第3項第4号の2」を「第14条第4項第4号の2」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第14項中
「第14条第3項第4号」を「第14条第4項第4号」に、
「第5項」を「第7項」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第13項中
「第14条第3項第3号」を「第14条第4項第3号」に、
「第5項」を「第7項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第12項中
「第14条第3項第2号の2」を「第14条第4項第2号の2」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第11項中
「第14条第3項第2号の2」を「第14条第4項第2号の2」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第10項中
「第14条第3項第2号の2」を「第14条第4項第2号の2」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第9項中
「第14条第3項第2号の2」を「第14条第4項第2号の2」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第8項中
「第14条第3項第2号」を「第14条第4項第2号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第7項中
「第14条第3項第2号」を「第14条第4項第2号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第6項中
「第14条第3項第2号」を「第14条第4項第2号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第5項中
「第14条第3項第1号」を「第14条第4項第1号」に改め、
「区域」の下に「(東京都の特別区の存する区域を除く。)」を加え、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「第14条第2項」を「第14条第3項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 法第14条第2項に規定する政令で定める貸家住宅は、平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間に新築された第2項第2号又は第3号に掲げる共同家屋(当該期間内に増築された家屋で同項第2号又は第3号に掲げる共同家屋に該当するものを含む。)で新築後使用されたことのないもの(増築された家屋については、その増築部分が増築後使用されたことのないもの)の優良貸家住宅に該当する部分(増築された家屋については、その増築部分に限る。)とする。この場合において、当該優良貸家住宅に該当する部分に係る当該家屋の附属設備については、特定附属設備に限るものとする。
 前項に規定する優良貸家住宅とは、第3項に規定する一般貸家住宅に該当する家屋のうち次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。
1.当該家屋の床面積が125平方メートル以下で、かつ、55平方メートル以上のものであること。
2.当該家屋が耐火構造又は簡易耐火構造(外壁を耐火構造とし、屋根を建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料でふいたもの又は同条第5号に規定する主要構造部を当該不燃材料その他の不燃性の建築材料で造つたものをいう。次条第2項において同じ。)を有するものであること。
3.当該家屋に係る賃貸が公募の方法により行われるものであること。
4.当該家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ 当該家屋が、地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社に対し貸し付けられ、これらの者が賃貸するものであること。
ロ その賃貸に係る家賃の額が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第12条第1項に規定する計算方法に準ずるものとして建設大臣が定める方法によつて算定された額を超えないものであり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
(1) 住宅金融公庫の融資、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)第2条第1項に規定する利子補給契約を締結する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該利子補給契約に係る融資又は国若しくは地方公共団体から利子補給金の支給を受けて行われる融資(大蔵大臣が指定するものに限る。)を受けて新築したものであること。
(2) 住宅・都市整備公団から取得をしたもの(大蔵省令で定めるものに限る。)であること。

第8条第2項中
「(外壁を耐火構造とし、屋根を建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料でふいたもの又は同条第5号に規定する主要構造部を当該不燃材料その他の不燃性の建築材料で造つたものをいう。)」を削る。

第12条の4第10項中
「若しくは同表」を「、同表」に改め、
「許可が取り消された場合」の下に「若しくは同表の第3号に規定する露天石炭採掘場における石炭の採掘を廃止し、若しくは鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合」を加え、
同項を同条第14項とし、
同条第9項中
「第3項及び第7項」を「第4項、第8項及び第11項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第8項中
「第4項」を「第5項」に、
「第5項」を「第6項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同項の次に次の3項を加える。
10 法第20条の4第2項第3号イに規定する政令で定める金額は、同条第1項の表の第3号に規定する露天石炭採掘場(次項において「露天石炭採掘場」という。)の跡地に係る災害の防止のための工事に直接要する費用の見積額のうち同号に規定する個人が負担することとなる金額であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
11 法第20条の4第2項第3号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受けようとする同項の表の第3号に規定する個人が選定した次の各号に掲げるいずれかの方法により算定した金額とする。
1.露天石炭採掘場に係る法第20条の4第2項第3号イに規定する露天石炭採掘災害防止費用の見積額(次号において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)に、12(その年の中途において当該露天石炭採掘場における石炭の採掘を開始した場合には、当該開始をした日からその年12月31日までの期間の月数とし、その年の中途において当該採掘を終了した場合には、その年1月1日から当該終了した日までの期間の月数とする。)を乗じてこれを当該露天石炭採掘場に係る採掘の期間として大蔵省令で定めるところにより証明がされた期間の月数で除して計算する方法
2.露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額にその年における当該露天石炭採掘場の採掘数量を乗じてこれを当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量(その年の前年12月31日までに当該露天石炭採掘場において採掘された石炭がある場合には、当該採掘された石炭の数量を含む。)として大蔵省令で定めるところにより証明がされた数量で除して計算する方法
12 第5項の規定は法第20条の4第1項の規定の適用を受けた同項の表の第3号に規定する個人がその適用を受けた後の年においてその選定した前項各号に掲げる計算の方法を変更しようとする場合について、第6項の規定は同条第2項第3号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産について、それぞれ準用する。

第12条の4中
第7項を第8項とし、
第2項から第6項までを1項ずつ繰り下げ、
第1項の次に次の1項を加える。
 法第20条の4第1項の表の第3号に規定する政令で定める場所は、露天掘による石炭の採掘のために鉱業法第63条第1項の規定により届出をした同項の施業案又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた同項の施業案に記載された鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山とする。

第13条第1項中
「及び法第25条の3第1項」を「並びに法第25条の2第1項及び第3項」に改め、
同条第2項第1号ロ中
「(これに準ずる施設を含む。)」を削り、
「漁業生産施設」の下に「(これらに準ずる施設で大蔵省令で定めるものを含む。)」を加える。

第15条第2項中
「及び法第25条の3第1項」を「並びに法第25条の2第1項及び第3項」に改める。

第16条第1項第1号中
「、大豆、小豆及びいんげん」を「及び大豆」に改め、
同条第2項中
「及び第17条の3第3項第2号」を削る。

第17条第1項中
「同条第4項」を「同条第3項」に改め、
同条第6項中
「第25条第4項」を「第25条第3項」に改める。

第2章第5節の2を削る。

第18条の3第3項に次の1号を加える。
17.森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画及び同法第10条の8第1項に規定する市町村森林整備計画の達成に資するための業務であつて、林業に従事する者の養成及び確保を図るための就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善及び技能の向上並びに森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関するもの

第18条の5第25項中
「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の下に「(昭和22年法律第175号)」を加える。

第20条の2第9項を同条第10項とし、
同条第8項第2号中
「住宅」を「一の住宅」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項第1号中
「第8条第2項」を「第7条第5項第2号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第1項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、
同条に第1項として次の1項を加える。
  法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
1.国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
2.首都高速道路公団、地方道路公社、日本下水道事業団、日本鉄道建設公団、日本道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団又は水資源開発公団に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第3項第1号の使用を含む。)の対償に充てられるもの

第22条の8第3項中
「第2条第1項に規定する地域改善対策特定事業」を「附則第1条第3項に規定する特例事業」に改める。

第25条第5項及び第6項中
「あるもの」の下に「又は同表の第15号の下欄に掲げる資産」を加え、
同条第13項中
「及び第2号の2」を削り、
「修理業を含む」の下に「。以下この項において同じ」を、
「運輸通信業と」の下に「、第2号の2に掲げる区域内にある資産にあつては当該個人の営む製造業、運輸通信業又は卸売業と」を加え、
同項第2号の2中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、
同条第14項中
「イ、ロ又はホ」を「イ又はロ」に改め、
同項第2号ホを削り、
同条第20項第5号中
「75万円」を「95万円」に、
「80万円」を「100万円」に改め、
同条第31項中
「第15号」を「第16号」に改め、
同項を同条第34項とし、
同条第22項から第30項までを3項ずつ繰り下げ、
同条第21項中
「第15号」を「第16号」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第20項の次に次の3項を加える。
21 法第37条第1項の表の第15号の上欄に規定する政令で定める取得は、昭和57年1月1日以後の所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡による当該資産(当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る包括遺贈者又は当該譲渡をした者が同日前に取得(建設を含む。)をしたものに限る。)でこれらの者の当該贈与、相続、遺贈又は譲渡の直前において営んでいた事業(同欄のイからハまでに規定する事業に限る。)の用に供されていたものの取得とする。
22 法第37条第1項の表の第15号の下欄に規定する政令で定める貸付けは、当該個人による建物の貸付け(当該個人がその営む事業に係る使用人の居住の用に供するために行う貸付けを除く。)とする。
23 法第37条第1項の表の第15号の下欄に規定する政令で定めるものは、その取得が次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める計画又は指針に照らして当該個人の行う同表の第15号の上欄のイからハまでに規定する事業の構造改善又は当該事業の転換に資することにつき大蔵省令で定めるところにより認定がされたものとする。
1.法第37条第1項の表の第15号の上欄のイに掲げる個人 次に掲げる個人の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 中小企業近代化促進法第4条第1項に規定する特定業種に属する事業を営む個人 当該個人の営む当該事業に係る同法第3条第1項に規定する近代化計画又はこれに準ずるものとして同項の主務大臣が定める指針
ロ 中小企業近代化促進法第5条第1項に規定する進出促進業種に属する事業を営む個人 当該個人の営む当該事業に係る同条第2項に規定する基準に準ずるものとして同項の主務大臣が定める指針
2.法第37条第1項の表の第15号の上欄のロに掲げる個人 当該個人の営む事業に係る沖縄振興開発特別措置法第19条第1項に規定する近代化計画又はこれに準ずるものとして同項の関係行政機関の長が定める指針
3.法第37条第1項の表の第15号の上欄のハに掲げる個人 繊維工業構造改善臨時措置法第3条第1項に規定する基本指針(当該個人が同法第10条に規定する事業の転換を行う場合にあつては、当該事業の円滑な転換を図るための通商産業大臣が定める指針)

第25条の6第7項中
「第4項」を「第5項」に改める。

第25条の17を削る。

第25条の16の見出し中
「非課税」を「課税の特例」に改め、
同条中
「第40条の2」を「第40条の2第2項」に改め、
第2章第8節の3中同条を第25条の17とし、
第25条の13から第25条の15までを1条ずつ繰り下げる。

第25条の12の見出し中
「公社債等」を「割引の方法により発行される公社債」に改め、
第2章第8節の2中同条を第25条の13とし、
第25条の11の次に次の1条を加える。
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例)
第25条の12 法第37条の13第3項に規定する政令で定めるところにより行われる交換は、日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)第40条第2項に規定する権利の行使として行われる法第37条の10第3項第4号に規定する日本国有鉄道清算事業団特別債券(次項において「日本国有鉄道清算事業団特別債券」という。)と法第37条の13第3項に規定する特定株式(次項において「特定株式」という。)との交換とする。
 法第37条の13第3項の規定の適用を受けた個人が同項に規定する交換により取得した特定株式につきその取得した日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、当該特定株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、次に掲げる金額の合計額を当該特定株式の取得価額とする。
1.当該交換により譲渡をした日本国有鉄道清算事業団特別債券の取得価額
2.当該日本国有鉄道清算事業団特別債券とともに法第37条の13第3項に規定する金銭を支払つて当該特定株式を取得した場合には、当該金銭の額
3.当該交換のために要した費用がある場合には、当該費用の額

第25条の22の見出し中
「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に改め、
同条第1項中
「又は特定外国子会社等」及び「それぞれ」を削り、
同条第2項及び第3項を削り、
同条第4項を同条第2項とし、
第2章第8節の4中同条を第25条の23とする。

第25条の21第2項第1号中
「第25条の18第4項」を「第25条の19第4項」に改め、
同条第3項中
「第25条の19第2項」を「第25条の20第2項」に改め、
同条を第25条の22とする。

第25条の20を第25条の21とする。

第25条の19第2項中
「発行済株式の総数又は出資金額(以下この節において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改め、
同条第3項第2号中
「縦列的」を削り、
同条を第25条の20とする。

第25条の18第1項中
「第39条の14第1項第1号」を「第39条の15第1項第1号」に改め、
同条第2項中
「第66条の5第1項」を「第66条の4第1項」に、
「第39条の14第2項第1号」を「第39条の15第2項第1号」に改め、
同条第4項中
「第66条の5第1項」を「第66条の4第1項」に改め、
同条第7項中
「第39条の14第1項第1号」を「第39条の15第1項第1号」に、
「第57条の4」を「第57条の5」に、
「第17号」を「第18号」に改め、
同条を第25条の19とし、
第2章第8節の4中同条の前に次の1条を加える。
(特定外国子会社等の範囲)
第25条の18 法第40条の4第1項に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げるものとする。
1.法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(法第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この節において同じ。)
2.その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係会社
 外国関係会社が前項第2号の外国関係会社に該当するかどうかの判定については、次に定めるところによる。
1.前項第2号の所得の金額は、当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るニに掲げる金額を控除した残額とする。
イ その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(次に掲げる金額を除く。)
(1) その本店所在地国に所在する法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第40条の5第1項第2号及び第3号に定める金額を含む。以下この項において「配当等の額」という。)
(2) その本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額でその有する株式の数又は出資の金額の当該法人の発行済株式の総数又は出資金額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が当該本店所在地国の法令に定められた割合以上であることを要件として課税標準に含まれないこととされるもの
ロ その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額
ハ その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額
ニ その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額
2.前項第2号の租税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
イ 当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額(その本店所在地国の法令により当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、前号イ(2)に掲げる金額に対して課されるものを除く。)
ロ 当該外国関係会社が当該各事業年度においてその本店所在地国において軽減され、又は免除された外国法人税の額で、当該外国関係会社に係る内国法人が法人税法第69条第4項の規定の適用を受ける場合に第1条の2第1項第2号に規定する租税条約の規定により当該外国関係会社が納付したものとみなされるもの
3.その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて異なる場合には、前号イの外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
4.前項第2号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が第1号イ(1)又は(2)に掲げる金額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。

第26条の9を削り、
第26条の10を第26条の9とする。

第26条の11第1項中
「第41条の12第7項」を「第41条の12第8項」に改め、
同条を第26条の10とする。

第26条の12第1項中
「この項及び」を「この項、第26条の13及び」に、
「同条第1項第1号」を「第26条の13第1項第1号」に改め、
同条を第26条の11とする。

第26条の13を第26条の12とする。

第26条の14第1項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「。以下この条」の下に「及び次条第3項各号」を加え、
同条を第26条の13とし、
同条の次に次の1条を加える。
(外国法人に対する所得税の還付)
第26条の14 法第41条の12第7項に規定する政令で定める割引債である国債は、割引債である短期国債で大蔵省令で定めるものとする。
 法第41条の12第7項に規定する政令で定める償還差益は、外国法人が所得税法の施行地(以下この項において「国内」という。)において発行された同条第7項に規定する割引債である国債につき支払を受ける同条第8項に規定する償還差益で次に掲げるもの以外のものとする。
1.法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が支払を受ける償還差益のうちその者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
2.法人税法第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人が支払を受ける償還差益のうち、その者のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
 法第41条の12第7項の国債につき、同項において準用する同条第6項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.その償還期限後において償還する場合 当該国債につき法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税の額
2.その償還期限を繰り上げて償還する場合又は当該期限前に買入消却をする場合 当該国債につき法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税の額から同条第5項の規定により還付される金額を控除した残額
 前条第4項及び第5項(同項第3号を除く。)の規定は、法第41条の12第7項において準用する同条第6項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第4項及び第5項中「法第41条の12第6項」とあるのは「法第41条の12第7項において準用する同条第6項」と、「非課税法人等」とあるのは「外国法人」と、「、同項」とあるのは「、同条第7項」とする。

第26条の15第1項中
「第26条の13第2項又は前条第4項」を「第26条の12第2項又は第26条の13第4項(前条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」に、
「又は第6項の規定に規定する」を「から第7項までの規定に規定する」に、
「第6項の規定による」を「第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による」に、
「第26条の13第2項後段の規定(前条第4項」を「第26条の12第2項後段の規定(第26条の13第4項」に、
「又は第6項に」を「から第7項までに」に改め、
同条第2項中
「第6項の規定による」を「第6項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による」に改める。

第26条の16中
「第41条の12第7項」を「第41条の12第8項」に、
「第26条の10」を「第26条の9」に改める。

第26条の18中
「第42条」を「第41条の17」に改める。

第27条から第27条の3までを次のように改める。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)
第27条 法第42条第1項に規定する芸能人等の役務提供報酬には、同項に規定する対価の支払を同項に規定する免税芸能法人等(以下この項及び次項において「免税芸能法人等」という。)に対してする者と当該免税芸能法人等との間で平成4年4月1日前に締結された契約に基づいて行われる同条第1項に規定する芸能人等の役務提供に係る当該対価のうちから同項各号に掲げる者に支払われる給与若しくは報酬又は対価は、含まれないものとする。
 法第42条第1項に規定する芸能人等の役務提供報酬の支払をする免税芸能法人等のその支払につき同項の規定により徴収をすべき所得税の納税地については、所得税法施行令第55条中「場所とする」とあるのは、「場所(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)に規定する免税芸能法人等(以下この条において「免税芸能法人等」という。)が国外において同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(以下この条において「芸能人等の役務提供に係る対価」という。)のうちから同項各号に掲げる者に支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬については、当該免税芸能法人等に対し当該芸能人等の役務提供に係る対価の支払をする者(その者が免税芸能法人等に該当する場合には、その者に対して芸能人等の役務提供に係る対価の支払をする者)の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地))とする」とする。
 法第42条第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第264条の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務)」とあるのは、「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第42条第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)」とする。
第27条の2及び第27条の3 削除

第27条の4第2項中
第8号及び第9号を削り、
第10号を第8号とし、
第11号を第9号とし、
同項に次の1号を加える。
10.伝統的工芸品産業の振興に関する法律第7条第1項に規定する製造協同組合等が同項の認定を受けた同項に規定する活用計画に係る負担金で同条第2項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるもの

第27条の5の見出し中
「エネルギー環境変化対応設備等」を「エネルギー需給構造改革推進設備等」に改め、
同条第3項から第5項までを削り、
同条第6項中
「第42条の5第1項第2号ハ」を「第42条の5第1項第1号イに掲げる減価償却資産に係る同号」に改め、
「連続化」の下に「、廃熱の製造工程における回収」を加え、
「効率的利用」を「有効利用」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第7項中
「第42条の5第1項第2号ニ」を「第42条の5第1項第1号ロに掲げる減価償却資産に係る同号」に改め、
「定めるものは」の下に「、廃熱の回収又は排ガスの圧力の利用」を加え、
「効率的利用」を「有効利用」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第8項中
「第42条の5第1項第2号ホ」を「第42条の5第1項第1号ハに掲げる減価償却資産に係る同号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第9項中
「第42条の5第1項第2号へ」を「第42条の5第1項第1号ニに掲げる減価償却資産に係る同号」に、
「第13項」を「第10項」に、
「第15項」を「第11項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第10項中
「第42条の5第1項第3号」を「第42条の5第1項第2号」に改め、
同項第1号中
「エネルギー資源(」の下に「太陽光、風力及び石炭等(」を、
「除く。)」の下に「、水力、地熱、太陽熱」を加え、
「以下この項及び第15項」を「次号及び第11項第4号」に改め、
「同じ。)」の下に「をいう。以下この号及び第11項第3号において同じ。)」を加え、
同項第2号中
「石油以外のエネルギー資源」を「石炭等」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第11項中
「第42条の5第1項第4号イ」を「第42条の5第1項第3号イに掲げる減価償却資産に係る同号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 法第42条の5第1項第3号ロに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、同号ロに規定する鉱区に係る鉱業権(租鉱権を含む。以下この項において同じ。)で当該鉱区から採掘された原油が専ら本邦に輸入されるものとして通商産業大臣の認定を受けた鉱業権とする。

第27条の5第12項を削り、
同条第13項中
「第42条の5第1項第4号ハ」を「第42条の5第1項第4号」に改め、
同項第1号中
「既存の」を削り、
同項を同条第10項とし、
同条第14項を削り、
同条第15項中
「第3項から第7項まで及び第10項」を「第3項、第4項及び第7項」に、
「第3号」を「第2号」に改め、
同項第1号を削り、
同項第2号中
「効率的利用」を「有効利用」に改め、
同号を同項第1号とし、
同項第3号を同項第2号とし、
同項第4号を同項第3号とし、
同項第5号中
「石油以外のエネルギー資源」を「石炭等」に、
「第10項第1号」を「第7項第1号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項を同条第11項とし、
同条第16項中
「第13項まで」を「第8項まで及び第10項」に改め、
同項を同条第12項とする。

第27条の7第1項中
「第7項及び第8項」を「第6項及び第7項」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第42条の7第1項の表の第4号の上欄」を「第42条の7第1項第2号」に、
「同欄」を「同号」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「第42条の7第1項の表の第4号の中欄」を「第42条の7第1項第2号」に改め、
同項第3号中
「第42条の7第1項の表の第4号の上欄」を「第42条の7第1項第2号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「第42条の7第1項の表の第5号の中欄」を「第42条の7第1項第3号」に、
「同号の上欄」を「同号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「第42条の7第1項の表の第5号の中欄」を「第42条の7第1項第3号」に、
「同号の上欄」及び「同欄」を「同号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項から第10項までを1項ずつ繰り上げ、
同条第11項中
「同項に規定する対象事業の用(以下この条において「対象事業の用」という。)」を「当該法人の営む事業の用」に、
「対象事業の用に」を「事業の用に」に、
「第14項」を「第13項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第12項中
「対象事業」を「事業」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第13項中
「第11項」を「第10項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第14項中
「対象事業」を「事業」に、
「第11項」を「第10項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第15項中
「対象事業」を「事業」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第16項を同条第15項とし、
同条第17項中
「第4項」を「第3項」に改め、
同項を同条第16項とする。

第28条第5項中
「道路の上空を使用する」を「現に道路の上空を使用し、又は新たに設けられる」に改める。

第28条の6第1項中
「8年間」を「10年間」に改める。

第28条の10第1項中
「機能」の下に「若しくはその発射する電波の方向性を制御する機能」を加える。

第28条の13第1項中
「、工業開発地区」を「、工業等開発地区」に改め、
同項第1号中
「30年間」を「32年間」に改め、
同項第2号中
「平成4年12月31日」を「平成6年12月31日」に、
「21年間」を「23年間」に改め、
同項第3号中
「6年間」を「8年間」に改め、
同項第5号中
「第10項」の下に「及び第13項」を加え、
「当該区域が同号の第1欄に規定する産炭地域」を「産炭地域振興臨時措置法施行令第2条に規定する区域」に、
「32年間」を「平成6年2月25日までの期間」に改め、
同項第8号中
「第8号」を「第9号」に、
「平成4年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同号を同項第9号とし、
同項第7号中
「第7号」を「第8号」に、
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、
「平成4年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項第6号中
「第10項」を「第13項」に、
「第6号」を「第7号」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第5号の次に次の1号を加える。
6.第10項に規定する区域において法第45条第1項の表の第6号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 第10項の規定による指定の日から平成6年3月31日までの期間

第28条の13第2項中
「1700万円」を「1900万円」に改め、
同条第8項中
「ものとし、同令第4条に規定する区域のうち石炭鉱業の廃止又は規模の縮小による疲弊が特に著しいものとして大蔵省令で定めるところにより指定された市町村の区域を含む」を削り、

同条第10項中
「昭和61年4月1日以後に石炭の採掘が休止された炭鉱が所在した」を「現に石炭の採掘が行われている炭鉱が所在する」に改め、
同条第13項中
「第7号」を「第8号」に改め、
「電気業」の下に「及び第3項に規定する事業」を加え、
同項を同条第15項とし、
同条第12項の次に次の2項を加える。
13 法第45条第1項の表の第7号の第1欄に掲げる政令で定める地区は、第8項に規定する区域で昭和61年4月1日以後に石炭の採掘が休止された炭鉱が所在した市町村のうち大蔵省令で定めるところにより指定された市町村の区域とする。
14 法第45条第1項の表の第7号の第2欄に掲げる政令で定める事業は、第11項に規定する事業とし、同号の第3欄及び第4欄に規定する政令で定める資産は、第12項に規定する資産とする。

第18条の13に次の2項を加える
16 法第45条第1項の表の第8号の第3欄に規定する政令で定める建物は、第4項各号に掲げる事業の区分に応じ当該事業の用に供する当該各号に定める建物とする。
17 法第45条第1項の表の第9号の第2欄に掲げる政令で定める事業は、第3項に規定する事業とし、同号の第3欄に規定する政令で定める建物は、第4項各号に掲げる事業の区分に応じ当該事業の用に供する当該各号に定める建物とする。

第28条の14第1項中
「第6項」を「第4項」に改め、
同条第3項中
「中欄」を「中欄のイ」に、
「第6項」を「次項」に、
「180万円」を「200万円」に改め、
同条第9項中
「第7項」を「第8項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第6項」を「第4項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項を削り、
同条第5項中
「中欄」を「中欄のハ」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「中欄」を「中欄のハ」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 法第45条の2第2項の表の第1号の下欄に規定する医療用機器のうち政令で定めるものは、1台又は一基の取得価額が5000万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で、医療法第30条の6に規定する医療計画の達成に資するために利用に供されるものであることについて都道府県知事が認定をしたものとする。
 法第45条の2第2項の表の第1号の中欄のロに規定する政令で定める機械及び装置並びに器具及び備品は、自動的に尿量を測定する機器その他の減価償却資産で看護業務の省力化に著しく資するものとして大蔵省令で定めるものとする。

第29条の3第2項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
「次項第4号」の下に「及び第4項」を加え、
同条第3項中
「この項」の下に「及び第5項」を加え、
同項第2号中
「除く」の下に「。第5項において同じ」を加え、
同項第4号中
「75万円」を「95万円」に改め、
「をいう。」の下に「第5項及び」を加え、
「80万円」を「100万円」に改め、
同条第22項中
「第47条第2項」を「第47条第3項」に改め、
「法人税法第2条第31号に規定する」を削り、
同項を同条第25項とし、
同条第21項中
「確定申告書」の下に「(次項及び第25項において「確定申告書」という。)」を加え、
同項を同条第23項とし、
同項の次に次の1項を加える。
24 法人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第47条第2項において読み替えて適用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書に、大蔵省令で定めるところにより、第5項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。

第29条の3第20項中
「第47条第3項第5号」を「第47条第4項第5号」に改め、
同項を同条第22項とし、
同条第19項中
「第47条第3項第5号」を「第47条第4項第5号」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第18項中
「第47条第3項第5号」を「第47条第4項第5号」に、
「第20項」を「第22項」に、
「第4項、第7項、第11項から第13項まで又は第15項」を「第6項、第9項、第13項から第15項まで又は第17項」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第17項中
「第47条第3項第5号」を「第47条第4項第5号」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第16項中
「第47条第3項第4号の3ロ」を「第47条第4項第4号の3ロ」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第15項中
「第47条第3項第4号の2」を「第47条第4項第4号の2」に、
「第4項、第7項又は第11項から第13項まで」を「第6項、第9項又は第13項から第15項まで」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第14項中
「第47条第3項第4号の2」を「第47条第4項第4号の2」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第13項中
「第47条第3項第4号」を「第47条第4項第4号」に、
「第4項」を「第6項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第12項中
「第47条第3項第3号」を「第47条第4項第3号」に、
「第4項」を「第6項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第11項中
「第47条第3項第2号の2」を「第47条第4項第2号の2」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第10項中
「第47条第3項第2号の2」を「第47条第4項第2号の2」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第9項中
「第47条第3項第2号の2」を「第47条第4項第2号の2」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第8項中
「第47条第3項第2号の2」を「第47条第4項第2号の2」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第7項中
「第47条第3項第2号」を「第47条第4項第2号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第6項中
「第47条第3項第2号」を「第47条第4項第2号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第5項中
「第47条第3項第2号」を「第47条第4項第2号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「第47条第3項第1号」を「第47条第4項第1号」に改め、
「区域」の下に「(東京都の特別区の存する区域を除く。)」を加え、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 法第47条第2項に規定する政令で定める貸家住宅は、平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間に新築された第2項第2号又は第3号に掲げる共同家屋(当該期間内に増築された家屋で同項第2号又は第3号に掲げる共同家屋に該当するものを含む。)で新築後使用されたことのないもの(増築された家屋については、その増築部分が増築後使用されたことのないもの)の優良貸家住宅に該当する部分(増築された家屋については、その増築部分に限る。)とする。この場合において、当該優良貸家住宅に該当する部分に係る当該家屋の附属設備については、特定附属設備に限るものとする。
 前項に規定する優良貸家住宅とは、第3項に規定する一般貸家住宅に該当する家屋のうち次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。
1.当該家屋の床面積が125平方メートル以下で、かつ、55平方メートル以上のものであること。
2.当該家屋が耐火構造又は簡易耐火構造(外壁を耐火構造とし、屋根を建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料でふいたもの又は同条第5号に規定する主要構造部を当該不燃材料その他の不燃性の建築材料で造つたものをいう。次条第1項において同じ。)を有するものであること。
3.当該家屋に係る賃貸が公募の方法により行われるものであること。
4.当該家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ 当該家屋が、地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社に対し貸し付けられ、これらの者が賃貸するものであること。
ロ その賃貸に係る家賃の額が公営住宅法第12条第1項に規定する計算方法に準ずるものとして建設大臣が定める方法によつて算定された額を超えないものであり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
(1) 住宅金融公庫の融資、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第1項に規定する利子補給契約を締結する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該利子補給契約に係る融資又は国若しくは地方公共団体から利子補給金の支給を受けて行われる融資(大蔵大臣が指定するものに限る。)を受けて新築したものであること。
(2) 住宅・都市整備公団から取得をしたもの(大蔵省令で定めるものに限る。)であること。

第29条の4第1項中
「(外壁を耐火構造とし、屋根を建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料でふいたもの又は同条第5号に規定する主要構造部を当該不燃材料その他の不燃性の建築材料で造つたものをいう。)」を削る。

第32条の2第2項第2号中
「ソヴィエト連邦」を「旧ソヴィエト連邦」に改める。

第32条の4第1項中
「規定するもつぱら」を「規定する専ら」に、
「もつぱら製造業」を「専ら製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業」に改める。

第32条の5第1項第3号中
「協同組合等」を「製造協同組合等又は販売協同組合等」に改める。

第32条の8第10項中
「若しくは同表」を「、同表」に改め、
「許可が取り消された場合」の下に「若しくは同表の第3号に規定する露天石炭採掘場における石炭の採掘を廃止し、若しくは鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合」を加え、
同項を同条第14項とし、
同条第9項中
「第3項及び第7項」を「第4項、第8項及び第11項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第8項中
「第4項」を「第5項」に、
「第5項」を「第6項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同項の次に次の3項を加える。
10 注第55条の第2第3号イに規定する政令で定める金額は、同条第1項の表の第3号に規定する露天石炭採掘場(次項において「露天石炭採掘場」という。)の跡地に係る災害の防止のための工事に直接要する費用の見積額のうち同号に規定する法人が負担することとなる金額であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
11 法第55条の7第2項第3号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受けようとする同項の表の第3号に規定する法人が選定した次の各号に掲げるいずれかの方法により算定した金額とする。
1.露天石炭採掘場に係る法第55条の7第2項第3号イに規定する露天石炭採掘災害防止費用の見積額(次号において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)に、当該事業年度の月数(当該事業年度が当該露天石炭採掘場における石炭の採掘を開始した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該事業年度が当該採掘を終了した日を含む事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該終了した日までの期間の月数とする。)を乗じてこれを当該露天石炭採掘場に係る採掘の期間として大蔵省令で定めるところにより証明がされた期間の月数で除して計算する方法
2.露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額に当該事業年度における当該露天石炭採掘場の採掘数量を乗じてこれを当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量(当該事業年度の直前の事業年度終了の日までに当該露天石炭採掘場において採掘された石炭がある場合には、当該採掘された石炭の数量を含む。)として大蔵省令で定めるところにより証明がされた数量で除して計算する方法
12 第5項の規定は法第55条の7第1項の規定の適用を受けた同項の表の第3号に規定する法人がその適用を受けた後の事業年度においてその選定した前項各号に掲げる計算の方法を変更しようとする場合について、第6項の規定は同条第2項第3号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産について、それぞれ準用する。

第32条の8中
第7項を第8項とし、
第2項から第6項までを1項ずつ繰り下げ、
第1項の次に次の1項を加える。
 法第55条の7第1項の表の第3号に規定する政令で定める場所は、露天掘による石炭の採掘のために鉱業法第63条第1項の規定により届出をした同項の施業案又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた同項の施業案に記載された鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山とする。

第34条第1項中
「第39条の17第13項」を「第39条の18第13項」に改め、
「及び法第66条の14第1項の特別勘定として経理した金額」を削り、
同条第3項第1号ロ中
「(これに準ずる施設を含む。)」を削り、
「漁業生産施設」の下に「(これらに準ずる施設で大蔵省令で定めるものを含む。)」を加える。

第37条第2項第1号中
「第62条の3第1項」の下に「若しくは第7項」を加え、
「100分の77」を「100分の78」に、
「100分の83」を「100分の84」に、
「100分の87」を「100分の88」に改める。

第38条の4第8項中
「修正申告書を除く」の下に「。第28項において「法人税申告書」という」を加え、
同条第9項中
「次項」の下に「及び第11項」を加え、
同条第14項中
「第62条の3第1項」の下に「又は第7項」を加え、
同項を同条第30項とし、
同条第13項中
「第62条の3第1項の」を「第62条の3第1項又は第7項の」に改め、
「(租税特別措置法第62条の3第1項」の下に「又は第7項」を加え、
「及び租税特別措置法第62条の3第1項」を「並びに租税特別措置法第62条の3第1項及び第7項」に改め、
「、租税特別措置法第62条の3第1項」の下に「又は第7項」を加え、
同項を同条第29項とし、
同条第12項中
「第62条の3第4項」を「第62条の3第8項」に改め、
「この項」の下に「及び第27項」を加え、
「同条第4項」を「同条第8項」に改め、
同項を同条第25項とし、
同項の次に次の3項を加える。
26 法第62条の3第7項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度において、同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第8項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第23項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。
27 法第62条の3第9項に規定する政令で定める金額は、同条第5項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額とする。
28 法第62条の3第5項の規定の適用を受けた法人は、同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした事業年度の翌事業年度から当該土地等の譲渡につき同条第4項第7号から第10号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度(当該土地等の譲渡が同条第7項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度の直前の事業年度)までの各事業年度の法人税申告書に、当該譲渡をした土地等に関する大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。

第38条の4第11項を同条第24項とし、
同条第10項の次に次の13項を加える。
11 法第62条の3第4項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。
1.国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
2.首都高速道路公団、地方道路公社、日本下水道事業団、日本鉄道建設公団、日本道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団又は水資源開発公団に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第64条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第2項第1号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
12 法第62条の3第4項第2号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする。
1.空港周辺整備機構、公害防止事業団、雇用促進事業団、新東京国際空港公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
2.民法第34条の規定により設立された法人のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ その出資金額又は拠出をされた金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
ロ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ハ 当該地方公共団体の管理の下にロに規定する業務を行つていること。
13 法第62条の3第4項第5号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第65条の7第1項の表の第13号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるものであること及び次に掲げる要件のすべてを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
1.その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。
2.その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が同法第12条の4第1項第3号に掲げる再開発地区計画の区域内である場合には、当該都市計画施設又は都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する施設若しくは同項第3号に規定する地区施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第136条第1項に規定する空地が確保されていること。
3.その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして大蔵省令で定める要件
14 法第62条の3第4項第6号に規定する一団の宅地の造成で政令で定めるものは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項に規定する宅地開発事業計画及び同号に規定する開発許可の内容に適合して行われると認められる一団の宅地の造成とする。
15 法第62条の3第4項第7号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第19条ただし書又は同令附則第4条の2ただし書の規定により都道府県知事が都道府県の規則で定める規模に相当する面積とする。
16 法第62条の3第4項第8号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について建設大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
1.宅地の用途に関する事項
2.宅地としての安全性に関する事項
3.給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
4.その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
17 法第62条の3第4項第9号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.耐火構造又は簡易耐火構造(それぞれ第29条の3第3項第4号に規定する耐火構造又は同条第5項第2号に規定する簡易耐火構造をいう。)を有する建築物であること。
2.地上階数3以上の建築物であること。
3.当該建築物の床面積の4分の3以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
4.法第62条の3第4項第9号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が大蔵省令で定める要件を満たすものであること。
18 法第62条の3第4項第9号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について建設大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
1.建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
2.住宅の床面積に関する事項
3.その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
19 法第62条の3第4項第10号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.その建設される一の住宅の床面積が200平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上のものであること。
2.その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が500平方メートル以下で、かつ、100平方メートル以上のものであること。
20 法第62条の3第5項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第7号若しくは第8号の造成又は同項第9号若しくは第10号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、大蔵省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第5項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間内に同条第4項第6号に規定する開発許可、同項第8号ハの都道府県知事の認定、同項第9号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第10号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第7条第3項に規定する検査済証の交付(以下この項、次項及び第22項において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(次項及び第22項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
1.法第62条の3第4項第7号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。)当該事業に係る都市計画法第32条に規定する同意を得、かつ、協議をするために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
2.法第62条の3第4項第8号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。)当該事業に係る同法第4条第1項若しくは第14条第1項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
3.法第62条の3第4項第9号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が100以上のものに限る。)当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
4.確定優良住宅地造成等事業(前3号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。)当該事業につき災害その他の大蔵省令で定める事情(第22項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常2年を超えることになると見込まれること。
21 法第62条の3第5項に規定する政令で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年(前項第1号又は第2号に掲げる造成に関する事業のうちその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるものにあつては、4年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日(次項において「当初の認定日」という。)とする。
22 第20項第1号から第3号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地開発事業(同項第1号又は第2号に掲げる造成に関する事業のうち、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が5ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、当初の認定日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして大蔵省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第62条の3第5項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初の認定日から2年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。
23 法第62条の3第7項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第4項第7号から第10号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第5項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡につき同条第8項の規定により控除されるべき金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同項の規定により加算されるべき金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)の合計額に100分の10の割合を乗じて計算した金額とする。

第38条の5第21項中
「前条第11項の」を「前条第24項の」に、
「前条第11項第1号」を「前条第24項第1号」に改め、
同条第22項中
「前条第12項」を「前条第25項」に、
「第62条の3第4項」を「第62条の3第8項」に改め、
同条第23項中
「前条第13項及び第14項」を「前条第29項及び第30項」に、
「前条第13項中「第62条の3第1項」を「前条第29項中「第62条の3第1項又は第7項」に、
「あるのは、」を「あるのは」に、
「読み替える」を「、「並びに租税特別措置法第62条の3第1項及び第7項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「及び租税特別措置法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と読み替える」に改める。

第38条の6第11項中
「第38条の4第11項の」を「第38条の4第24項の」に、
「第38条の4第11項第1号」を「第38条の4第24項第1号」に改め、
同条第12項中
「第38条の4第12項」を「第38条の4第25項」に、
「第62条の3第4項」を「第62条の3第8項」に改め、
同条第13項中
「第38条の4第13項及び第14項」を「第38条の4第29項及び第30項」に、
「第38条の4第13項中「第62条の3第1項」を「第38条の4第29項中「第62条の3第1項又は第7項」に、
「あるのは、」を「あるのは」に、
「読み替える」を「、「並びに租税特別措置法第62条の3第1項及び第7項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「及び租税特別措置法第63条の2第1項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と読み替える」に改める。

第39条の5第4項中
「第2条第1項に規定する地域改善対策特定事業」を「附則第1条第3項に規定する特例事業」に改める。

第39条の7第3項中
「除く」の下に「。第18項において同じ」を加え、
同条第6項中
「及び第2号の2」を削り、
「修理業を含む」の下に「。以下この項において同じ」を、
「運輸通信業と」の下に「、第2号の2に掲げる区域内にある資産にあつては当該法人の営む製造業、運輸通信業又は卸売業と」を加え、
同項第2号の2中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、
同条第7項中
「イ、ロ又はホ」を「イ又はロ」に改め、
同項第2号ホを削り、
同条第10項中
「第29条の4第1項」を「同条第5項第2号」に改め、
同条第17項第5号中
「75万円」を「95万円」に、
「80万円」を「100万円」に改め、
同条第34項を同条第37項とし、
同条第33項を同条第36項とし、
同条第32項第1号中
「あるもの」の下に「又は同表の第16号の下欄に掲げる資産」を加え、
同項を同条第35項とし、
同条第31項中
「第28項及び第29項」を「第31項及び第32項」に改め、
同項を同条第34項とし、
同条第30項を同条第33項とし、
同条第29項中
「第16号」を「第17号」に改め、
同項を同条第32項とし、
同条第23項から第28項までを3項ずつ繰り下げ、
同条第22項第1号中
「第26項」を「第29項」に、
「第27項」を「第30項」に改め、
同項を同条第25項とし、
同条第19項から第21項までを3項ずつ繰り下げ、
同条第18項中
「第16号」を「第17号」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第17項の次に次の3項を加える。
18 法第65条の7第1項の表の第16号の上欄に規定する政令で定める取得は、昭和57年1月1日以後の合併により受け入れた資産(当該合併に係る被合併法人が同日前に取得(建設を含む。)をしたものに限る。)で当該被合併法人の合併直前において営んでいた事業(同欄のイからニまでに定める事業(同欄のニにあつては、石炭鉱業)に限る。)の用に供されていたものの取得とする。
19 法第65条の7第1項の表の第16号の下欄に規定する政令で定める貸付けは、当該法人による建物の貸付け(当該法人がその使用する従業員の居住の用に供するために行う貸付けを除く。)とする。
20 法第65条の7第1項の表の第16号の下欄に規定する政令で定めるものは、その取得が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める計画又は指針に照らして当該法人の行う同表の第16号の上欄のイからニまでに定める事業の構造改善又は当該事業の転換に資することにつき大蔵省令で定めるところにより認定がされたものとする。
1.法第65条の7第1項の表の第16号の上欄のイに掲げる法人 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 中小企業近代化促進法第4条第1項に規定する特定業種に属する事業を営む法人 当該法人の営む当該事業に係る同法第3条第1項に規定する近代化計画又はこれに準ずるものとして同項の主務大臣が定める指針
ロ 中小企業近代化促進法第5条第1項に規定する進出促進業種に属する事業を営む法人 当該法人の営む当該事業に係る同条第2項に規定する基準に準ずるものとして同項の主務大臣が定める指針
2.法第65条の7第1項の表の第16号の上欄のロに掲げる法人 当該法人の営む事業に係る沖縄振興開発特別措置法第19条第1項に規定する近代化計画又はこれに準ずるものとして同項の関係行政機関の長が定める指針
3.法第65条の7第1項の表の第16号の上欄のハに掲げる法人 繊維工業構造改善臨時措置法第3条第1項に規定する基本指針(当該法人が同法第10条に規定する事業の転換を行う場合にあつては、当該事業の円滑な転換を図るための通商産業大臣が定める指針)
4.法第65条の7第1項の表の第16号の上欄のニに掲げる法人 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和30年法律第156号)第3条第1項に規定する基本計画

第39条の10第2項中
「同条第2項」の下に「又は第3項」を加え、
「同項に」を「同条第2項に」に改め、
「出資要件」の下に「又は同条第3項に規定する事業継続要件若しくは株式管理要件」を、
「直前」の下に「(事業継続要件の場合には、その最初に満たさないこととなつた日の前日)」を加え、
「同項の規定」を「同条第2項又は第3項の規定」に改める。

第39条の11第1項中
「第66条の4」を「第66条の3」に改める。

第39条の12第1項及び第5項中
「第66条の5第1項」を「第66条の4第1項」に改め、
同条第6項中
「第66条の5第2項第1号ロ」を「第66条の4第2項第1号ロ」に、
「第66条の5第2項第1号に」を「第66条の4第2項第1号に」に、
「第66条の5第1項」を「第66条の4第1項」に改め、
同条第7項中
「第66条の5第2項第1号ハ」を「第66条の4第2項第1号ハ」に改め、
同条第8項中
「第66条の5第2項第1号ニ」を「第66条の4第2項第1号ニ」に改め、
同条第9項及び第10項中
「第66条の5第6項」を「第66条の4第6項」に改め、
同条第11項中
「第66条の5第7項」を「第66条の4第7項」に改め、
同条第12項及び第13項中
「第66条の5第19項」を「第66条の4第19項」に改め、
同条第14項中
「第66条の5第1項」を「第66条の4第1項」に改める。

第3章第8節の3の節名及び第39条の13を次のように改める。
第8節の3 国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例
(国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例)
第39条の13 法第66条の5第1項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第14条第1項第8号に掲げる社債発行差金その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
 法第66条の5第1項に規定する政令で定める国内源泉所得は、同項に規定する国外支配株主等(以下この条において「国外支配株主等」という。)が法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外支配株主等のこれらの規定に定める国内源泉所得(第1条の2第1項第2号に規定する租税条約の規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とする。
 法第66条の5第1項に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。
 法第66条の5第1項の規定を適用する場合において、国外支配株主等に対する負債(同項に規定する利子(同項に規定する法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。以下この条において「利子」という。)の支払の基因となるものに限る。以下この条において同じ。)及び国外支配株主等に支払う負債の利子には、当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して供与したと認められる資金に係る負債及びその負債の利子を含むものとする。
 法第66条の5第1項に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該内国法人の当該事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する資本等の金額(以下この項及び第7項において「資本等の金額」という。)に満たない場合には、当該資本等の金額。以下この条において「自己資本の額」という。)とする。
1.当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第52条の3の規定により特別償却準備金として積み立てている金額を除く。)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2.当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
 第3項及び前項の帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
 当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等との間に当該内国法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項及び第10項において同じ。)である他の内国法人又は出資関連内国法入(それぞれ第10項に規定する他の内国法人又は出資関連内国法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が介在している場合において、当該内国法人の当該事業年度終了の日における資本等の金額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)がその発行法人の発行済株式の総数又は出資金額(以下この条において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合をいう。第10項において同じ。)を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は当該出資関連内国法人の同日における資本等の金額を超えるときは、当該内国法人に係る第5項の自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は当該出資関連内国法人の同日における当該国外支配株主等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した金額とする。
 前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人が当該内国法人であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人の同項の資本等の金額は、当該資本等の金額から当該控除対象金額を控除した金額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配株主等に対する同項の負債の額は、当該負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。
 法第66条の5第1項に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日において国外支配株主等の有する当該内国法人に係る直接及び間接保有の株式等が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
10 前項に規定する直接及び間接保有の株式等とは、当該内国法人に係る国外支配株主等が直接に所有する当該内国法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に所有する当該内国法人の株式等(当該内国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。
1.当該内国法人の株主等である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該内国法人に係る国外支配株主等により所有されている場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合に当該他の内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2.当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が所有されている他の内国法人との間に一又は二以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)が介在している場合であつて、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該内国法人が発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
11 当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等とが第18項第2号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第2条第1項第1号に規定する居住者又は他の内国法人であるときは、当該同一の者を当該内国法人に係る国外支配株主等とみなして、前2項の規定を適用するものとする。
12 当該内国法人が法人税法第2条第6号に規定する公益法人等又は人格のない社団等である場合における法第66条の5第1項に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額及び純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、第5項から前項までの規定にかかわらず、当該内国法1人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日における総資産の価額のうちに占めるその営む法人税法第2条第13号に規定する収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額とする。
13 法第66条の5第1項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等に支払う負債の利子の額に、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額(次項において「平均負債残高超過額」という。)を第1号に掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。
1.当該内国法人の当該事業年度の当該国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高(法第66条の5第1項に規定する平均負債残高をいう。次項及び第16項において同じ。)
2.当該内国法人の当該事業年度に係る法第66条の5第1項に規定する国外支配株主等の資本持分(第16項において「国外支配株主等の資本持分」という。)に、3(当該内国法人が同条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
14 当該内国法人の当該事業年度の法第66条の5第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に3を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合には、前項の平均負債残高超過額は、当該控除した残額とする。
15 法第66条の5第1項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該国外支配株主等に支払う負債の利子の額は、当該事業年度において費用として計上される金額によるものとする。
16 当該内国法人に係る国外支配株主等が二以上ある場合における法第66条の5第1項の規定の適用については、国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等に支払う負債の利子の額は、それぞれ国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等に支払う負債の利子の額を合計した金額によるものとする。
17 法第66条の5第2項に規定する政令で定める比率は、同項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度終了の日における総負債(借入金その他利子の支払の基因となるものに限る。)の額の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
18 法第66条の5第3項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
1.当該内国法人がその発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有される関係
2.当該内国法人と外国法人(法第66条の5第3項に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
3.当該内国法人と非居住者(法第66条の5第3項に規定する非居住者をいう。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該内国法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行つていること。
ロ 当該内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
ハ 当該内国法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外団法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
19 前条第2項及び第3項の規定は、前項第1号及び第2号の発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。
20 第1項から第6項まで、第13項及び第15項から前項までの規定は、法第66条の5第7項において準用する同条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項除く除くものとし、同条第7項に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)が法人税法の施行地において行う事業(以下この条において「国内事業」という。)に係るものに限る
内国法人外国法人
第5項純資産の額純資産に対する持分のうち国内事業に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額及び純資産の額のうち国内事業に係るもの
当該内国法人当該外国法人
資本等の金額(資本等の金額に、同日における総資産の帳簿価額のうちに占める国内事業に係る資産(当該外国法人が同条第6号に規定する公益法人等(以下この項において「公益法人等」という。)又は人格のない社団等である場合には、その営む同条第13号に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)に係るものに限る。)の帳簿価額の割合を乗じて計算した金額
総資産総資産のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合には、収益事業に係るものに限る。)
総負債総負債のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合には、収益事業に係るものに限る。)
第6項、第13項及び第16項内国法人外国法人
第18項当該内国法人当該外国法人
外国法人(法第66条の5第3項に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)他の外国法人
当該外国法人の当該他の外国法人の
又は外国法人又は他の外国法人
21 法第66条の5第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第22条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第66条の5第1項(国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、「第1号に掲げる金額の」とあるのは「第1号に掲げる金額(同項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令第39条の13第13項(国外支配株主等に支払う負債の利子の損金不算入額の計算)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額を控除した金額)の」と、同条第4項中「合計額(以下」とあるのは「合計額(租税特別措置法第66条の5第1項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下」と、「同条第3項第1号」とあるのは「法第23条第3項第1号」とする。

第3章第9節中
第39条の30を第39条の32とし、
第39条の29を第39条の31とする。

第39条の28の見出し中
「発行差金」を「発行差金等」に改め、
同条中
「第68条」を「第68条第1項」に改め、
同条第1号中
「施行地」の下に「(第3項において「国内」という。)」を加え、
同条に次の2項を加え、同条を第39条の30とする。
 法第68条第2項に規定する政令で定める国債は、第26条の14第1項に規定する大蔵省令で定める短期国債とする。
 法第68条第2項に規定する政令で定める償還差益は、次に掲げる償還差益とする。
1.法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が支払を受ける償還差益のうちその者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
2.法人税法第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人が支払を受ける償還差益のうち、その者のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの

第39条の27中
「第67条の5第1項」を「第67条の6第1項」に改め、
同条を第39条の29とする。
第39条の26を第39条の27とし、
同条の次に次の1条を加える。
(日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例)
第39条の28 法第67条の5第1項に規定する政令で定めるところにより行われる交換は、日本国有鉄道清算事業団法第40条第2項に規定する権利の行使として行われる法第67条の5第1項に規定する特別債券(以下この条において「特別債券」という。)と同項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)との交換とする。
 法第67条の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の取得の時における価額が特別債券の譲渡直前の帳簿価額(当該特別債券の譲渡に要した経費がある場合には、その経費の額を加算した金額。次項において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、特別債券とともに法第67条の5第1項に規定する交換の時における特定株式の価額と特別債券の価額との差額を補うための金銭を交付して特定株式を取得した場合には、当該特別債券の譲渡直前の帳簿価額にその金銭の額を加算した金額とする。

第39条の25を第39条の26とし、
第39条の24を第39条の25とし、
第39条の23を削り、
第39条の22を第39条の23とし、
同条の次に次の1条を加える。
第39条の24 削除

第39条の21第3項に次の1号を加え、同条を第39条の22とする。
17.森林法第5条第1項に規定する地域森林計画及び同法第10条の8第1項に規定する市町村森林整備計画の達成に資するための業務であつて、林業に従事する者の養成及び確保を図るための就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善及び技能の向上並びに森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関するもの

第39条の20を第39条の21とする。

第3章第9節に次の1条を加える。
(外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)
第39条の33 法第68条の4第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.当該外国法人の発行済株式の総数若しくは出資金額(以下この項において「発行済株式等」という。)の100分の25以上に相当する数若しくは金額の株式若しくは出資又は当該外国法人の発行済株式のうち議決権のある株式の総数の100分の25以上に相当する数の当該株式が、法第68条の4第1項に規定する外国子会社(以下この条において「外国子会社」という。)により、その外国子会社が交付を受ける同項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(次号において「支払義務確定日」という。)以前6月以上引き続いて所有されていること。
2.イに掲げる割合(当該外国子会社又は当該外国法人が議決権のない株式を発行している場合には、イ又はロに掲げる割合)が前号の支払義務確定日以前6月以上引き続いて100分の25以上であること。
イ 内国法人の持株割合(当該内国法人の有する当該外国子会社の株式の数又は出資の金額が当該外国子会社の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)に、外国子会社の持株割合(当該外国子会社の有する当該外国法人の株式の数又は出資の金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した割合
ロ 内国法人の議決権株式に係る持株割合(当該内国法人の有する当該外国子会社の議決権のある株式の数が当該外国子会社の発行済株式(議決権のある株式に限る。以下この項において同じ。)の総数のうちに占める割合をいう。)に、外国子会社の議決権株式に係る持株割合(当該外国子会社の有する当該外国法人の議決権のある株式の数が当該外国法人の発行済株式の総数のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した割合
 法第68条の4第1項に規定する政令で定めるものは、法人税法第24条第1項各号に掲げる金銭その他の資産の交付があつた場合のその金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち、その支払を受ける者が内国法人であるとした場合に同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされるものとする。
 法第68条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する外国孫会社(以下この項及び第5項において「外国孫会社」という。)の同条第1項の配当等の額に係る事業年度の同項に規定する外国法人税(以下この条において「外国法人税」という。)の額に、当該外国孫会社の当該事業年度の所得の金額から当該外国法人税の額を控除した残額のうちに当該配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法人税法施行令第147条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「外国子会社」とあるのは「租税特別措置法施行令第39条の33第3項(外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算)に規定する外国孫会社(以下この項において「外国孫会社」という。)」と、同項第4号中「外国子会社」とあるのは「外国孫会社」と、同項第5号中div class="dd">「配当等の額及び」とあるのは「配当等の額並びに」と、「並びに当該区分された配当等の額に係る外国源泉税の額及び」とあるのは「及び」と、「前項の計算」とあるのは「租税特別措置法施行令第39条の33第3項の計算」と読み替えるものとする。
 外国孫会社の前項において準用する法人税法施行令第147条第2項第1号に規定する配当等の額に係る事業年度につき、2以上の外国法人税が課され、又は2回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、法第68条の4第1項の内国法人は、それぞれの外国法人税の額につき、同項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。
 法第68条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社の同項の配当等の額を受ける日の属する事業年度の所得に対して課される外国法人税の額とみなす。
 法第68条の4第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第142条第5項第3号(当該外国子会社(当該外国子会社が租税特別措置法第68条の4第1項(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例)に規定する外国孫会社(以下この款において「外国孫会社」という。)から受ける同項に規定する配当等の額につき同項の規定により当該外国子会社の所得に対して課されたものとみなされる外国法人税の額がある場合及び当該外国子会社
第147条第1項第1号外国法人税の額(外国法人税(租税特別措置法第68条の4第1項(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例)の規定により、外国孫会社に対して課された外国法人税の額のうちその外国子会社の当該事業年度の所得に対して課されたものとみなされるもの(以下この条において「外国孫会社に係る外国法人税」という。)を含む。)の額(
所得の金額所得の金額(当該事業年度において外国孫会社から受ける租税特別措置法第68条の4第1項の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける場合において、当該所得の金額に外国孫会社に係る外国法人税の額に相当する金額が含まれているときは当該金額を控除した金額とし、当該所得の金額が当該配当等の額に満たないときは当該配当等の額に相当する金額とする。次項第5号において同じ。)
外国法人税の額を控除外国法人税の額(当該外国孫会社に係る外国法人税の額を除く。)を控除
第147条第2項第5号外国法人税の額外国法人税の額(外国孫会社に係る外国法人税の額を含む。)
第147条第3項場合において場合(租税特別措置法施行令第39条の33第5項(2以上の外国法人税が課された場合の特例)に規定する場合を含む。)において
当該外国法人税当該外国法人税(外国孫会社に係る外国法人税を含む。)
)の合計額)の合計額(同日までに外国孫会社が納付することとなつた外国法人税の額(租税特別措置法施行令第39条の33第5項の規定により租税特別措置法第68条の4第1項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。次号において同じ。)のうち、租税特別措置法第68条の4第1項の規定によりその外国子会社の当該配当等の額に係る事業年度の所得に対して課されたものとみなされるものの合計額を含む。)
額の合計額額の合計額(同日までに外国孫会社が納付することとなつた外国法人税の額のうち、租税特別措置法第68条の4第1項の規定によりその外国子会社の当該配当等の額に係る事業年度の所得に対して課されたものとみなされるものの合計額を含む。)
第148条第1項外国法人税の額外国法人税(租税特別措置法第68条の4第1項(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例)の規定によりその外国子会社の当該事業年度の所得に対して課されたものとみなされる外国法人税を含む。)の額
以前に外国子会社に対して課された外国法人税以前に外国子会社に対して課された外国法人税(同日以前に外国孫会社に対して課された外国法人税のうち、租税特別措置法第68条の4第1項の規定によりその外国子会社に対して課されたものとみなされるものを含む。)
後に外国子会社に対して課された外国法人税後に外国子会社に対して課された外国法人税(同日後に外国孫会社に対して課された外国法人税のうち、租税特別措置法第68条の4第1項の規定によりその外国子会社に対して課されたものとみなされるものを含む。)
第150条の2第1項課される外国法人税の額課される外国法人税(租税特別措置法第68条の4第1項(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例)の規定によりその外国子会社の所得に対して課されたものとみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の額
同項法第69条第4項

第39条の19の見出し中
「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に改め、
同条第1項中
「又は特定外国子会社等」及び「それぞれ」を削り、
同条第2項及び第3項を削り、
同条第4項を同条第2項とし、
同条第5項を同条第3項とし、
第3章第8節の3中同条を第39条の20とする。

第39条の18第1項中
「第39条の15第3項」を「第39条の16第3項」に改め、
同条第2項中
「第39条の15第2項」を「第39条の16第2項」に改め、
同項第1号中
「第39条の14第4項」を「第39条の15第4項」に改め、
同条を第39条の19とする。

第39条の17第1項中
「同条第1項に規定する外国法人税(以下この条において「外国法人税」という。)」を「外国法人税」に、
「第39条の14第3項」を「第39条の15第3項」に改め、
同条第7項中
「2分の1」を「3分の1」に改め、
同条第11項中
「第39条の17第11項」を「第39条の18第11項」に改め、
同条第14項中
「第39条の17第13項」を「第39条の18第13項」に改め、
同条第16項中
「2分の1」を「3分の1」に改め、
同条を第39条の18とする。

第39条の16を第39条の17とする。

第39条の15第2項中
「発行済株式の総数又は出資金額(以下この節において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改め、
同条第3項中
「第39条の18第2項」を「第39条の19第2項」に改め、
同条第5項第2号中
「縦列的を削り、
同条を第39条の16とする。

第39条の14第1項第1号中
「第17号」を「第18号」に、
「第66条の5第3項」を「第66条の4第3項」に、
「第66条の5第1項」を「第66条の4第1項」に改め、
同条第2項中
「第66条の5第1項」を「第66条の4第1項」に改め、
同項第6号中
「第66条の5第3項」を「第66条の4第3項」に改め、
同条第4項中
「第66条の5第1項」を「第66条の4第1項」に改め、
同条第7項中
「第17号」を「第18号」に、
「第66条の6第6項」を「第66条の6第4項」に改め、
同条を第39条の15とする。

第39条の13の次に次の節名及び1条を加える。
第8節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(特定外国子会社等の範囲)
第39条の14 法第66条の6第1項に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げるものとする。
1.法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この節において同じ。)
2.その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係会社
 外国関係会社が前項第2号の外国関係会社に該当するかどうかの判定については、次に定めるところによる。
1.前項第2号の所得の金額は、当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が2以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るニに掲げる金額を控除した残額とする。
イ その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(次に掲げる金額を除く。)
(1) その本店所在地国に所在する法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第66条の8第1項第2号及び第3号に定める金額を含む。以下この項において「配当等の額」という。)
(2) その本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額でその有する株式の数又は出資の金額の当該法人の発行済株式の総数又は出資金額(以下この節において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が当該本店所在地国の法令に定められた割合以上であることを要件として課税標準に含まれないこととされるもの
ロ その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額
ハ その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額
ニ その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額
2.前項第2号の租税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
イ 当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額(その本店所在地国の法令により当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、前号イ(2)に掲げる金額に対して課されるものを除く。)
ロ 当該外国関係会社が当該各事業年度においてその本店所在地国において軽減され、又は免除された外国法人税の額で、当該外国関係会社に係る内国法人が法人税法第69条第4項の規定の適用を受ける場合に第1条の2第1項第2号に規定する租税条約の規定により当該外国関係会社が納付したものとみなされるもの
3.その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて異なる場合には、前号イの外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
4.前項第2号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が第1号イ(1)または(2)に掲げる金額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。

第40条の3第1項第1号中
「日本育英会」の下に「、日本体育・学校健康センター」を加え、
同項第3号ナ中
「ネまで」を「ナまで」に、
「又はネ」を「、ネ又はナ」に改め、
同号中
ナをラとし、
ネの次に次のように加える。
ナ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第20条第2項第1号から第9号までに掲げる事業を主たる目的とする法人で同条第1項の規定による指定を受けているもの又は同法第21条第2項第1号から第4号までに掲げる事業を主たる目的とする法人で同条第1項の規定による指定を受けているもの

第40条の9第1項中
「(昭和26年法律第249号)」を削る。

第40条の11中
「(昭和61年法律第90号)」を削る。

第44条中
「、中小企業近代化促進法」を「又は中小企業近代化促進法」に改め、
「又は繊維工業構造改善臨時措世法第4条第4項若しくは第5条第1項の規定による承認」を削る。

第44条の2、第44条の3及び第44条の4の見出し中
「免税」を「税率の軽減」に改める。

第46条第2項中
「次条第3項において同じ。)の」を「次条第3項及び第46条の3第3項において同じ。)の」に改める。

第46条の5を削り、
第46条の4を第46条の5とする。

第46条の3第1項中
「第86条の4第1項又は第2項」を「第86条の5第1項」に、
「これらの規定」を「同項」に改め、
同条第2項中
「第86条の4第1項又は第2項」を「第86条の5第1項」に、
「前条第3項」を「第46条の2第3項」に、
「これらの規定」を「同項」に改め、
同条第3項中
「第86条の4第1項又は第2項」を「第86条の5第1項」に、
「これらの規定」を「同項」に改め、
同条第4項中
「第86条の4第1項又は第2項」を「第86条の5第1項」に改め、
同条を第46条の4とする。

第46条の2の次に次の1条を加える。
(普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例)
第46条の3 法第86条の4第2項に規定する政令で定める乗用自動車は、当該乗用自動車を保税地域から引き取る者が、当該乗用自動車がその引取り前に1年以上使用されていたものであることを証する書類を当該保税地域を所轄する税関長に提示して確認を受けたものとする。
 事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。次項において同じ。)が、法第86条の4第1項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)につき消費税法第16条第1項に規定する延払条件付販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で、法第86条の4第1項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡に係る消費税の税額は、消費税法第29条の規定にかかわらず、当該部分の資産の譲渡に係る消費税の課税標準である金額に同項に規定する税率を乗じて計算した金額とする。
 普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の前項に規定する税率が適用される同項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る消費税法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書で同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第45条第1項の規定による申告書については、同法第43条第1項第1号及び第45条第1項第1号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、同法第43条第1項第2号及び第45条第1項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
 法第86条の4第1項に規定する期間内に保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る消費税法第47条第1項及び第2項の規定による申告書については、同条第1項中「課税標準である金額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額」と、同項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
 法第86条の4第1項の規定の適用を受ける普通乗用自動車に係る消費税法施行令第5条の規定の適用については、同条中「103分の100」とあるのは、「104.5分の100」とする。

第48条の6第1項中
「第4項」を「第5項」に改め、
同項第4号中
「用途」の下に「(当該石油製品等が法第90条の4第1項第1号に掲げる原油である場合には、その採取の方法及び温度15度における比重並びに用途)」を加え、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「受けた揮発油」を「受けた原油、揮発油」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 法第90条の4第1項第1号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第5条各号に掲げる物品とする。

第49条第1項中
「(昭和35年政令第69号)」を削る。

別表建物の項中
「29」を「30」に、
「38」を「39」に、
「27」を「28」に改め、
同表建物附属設備の項中
「12」を「13」に改め、
同表構築物の項中
「16」を「17」に、
「40」を「41」に、
「28」を「29」に改め、
同表器具及び備品の項中
「8」を「9」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.目次の改正規定(「第5節の2 みなし法人課税を選択した場合の課税の特例(第17条の2−第17条の9)」を削る部分に限る。)、第13条第1項の改正規定、第15条第2項の改正規定、第16条第2項の改正規定、第17条第1項及び第6項の改正規定、第2章第5節の2を削る改正規定並びに第18条の5第25項の改正規定並びに附則第10条(同条第13項を除く。)、第33条(「第2条第6項」を「第3条第6項」に改める部分及び第2条に1号を加える部分を除く。)及び第34条の規定 平成5年1月1日
2.第5条の3第4項に1号を加える改正規定及び第27条の4第2項に1号を加える改正規定並びに附則第4条第2項及び第14条第2項の規定 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第   号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成4年分以後の所得税について適用し、平成3年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第3条 新令第2条の21第2項(新令第2条の31において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」と