第7条の2中
「はまち」の下に「、まだい、ひらめ」を加える。
第73条第1項第5号イを次のように改める。
イ 公社債(信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)に信託した公社債を含む。)
第89条中
「、奨励金」を削り、
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる。
第217条第1項第1号中
「日本育英会」の下に「、日本体育・学校健康センター」を加え、
同項第3号ウ中
「ムまで」を「ノまで」に、
「ル、レ、ソ、ラ又はム」を「リ、ヲ、ツ、ネ、ウ、ヰ又はノ」に改め、
同号中
ウをオとし、
ムをノとし、
ラをウとし、
その次に次のように加える。
ヰ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第20条第2項第1号から第9号まで(都道府県暴力追放運動推進センター)に掲げる事業を主たる目的とする法人で同条第1項の規定による指定を受けているもの又は同法第21条第2項第1号から第4号まで(全国暴力追放運動推進センター)に掲げる事業を主たる目的とする法人で同条第1項の規定による指定を受けているもの
第217条第1項第3号中
ナをムとし、
ネをラとし、
ツをナとし、
ソをネとし、
レをツとし、
タをソとし、
ヨをタとし、
その次に次のように加える。
レ 都道府県又は地方自治法第252条の19第1項(指定都市の事務)の指定都市の区域における地域住民の国際交流に資するため、海外の政治、経済、文化その他の事情の理解の増進を図る業務及び国際交流のための施設の管理運営に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該区域における国際交流に中心的な役割を果たしているもの
第217条第1項第3号カ中
「ヨ」を「タ」に改め、
同号中
カをヨとし、
ワをカとし、
同号ヲ中
「ワ」を「カ」に改め、
同号中
ヲをワとし、
ルをヲとし、
ヌをルとし、
リをヌとし、
チをりとし、
トの次に次のように加える。
チ 海外の留学生交流(外国への留学生の派遣及び外国人留学生の受入れをいう。以下この号において同じ。)の推進を図る団体と連携を図りながら留学生交流を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
第217条第2項中
「ワ、タ又はツ」を「カ、ソ又はナ」に改める。