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所得税法施行令の部を改正する政令

  平成4・3・31・政令 84号  


内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第23号、第31条第3号、第42条第1項及び第78条第2項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。

第7条の2中
「はまち」の下に「、まだい、ひらめ」を加える。

第73条第1項第5号イを次のように改める。
イ 公社債(信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)に信託した公社債を含む。)

第89条中
「、奨励金」を削り、
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる。

第217条第1項第1号中
「日本育英会」の下に「、日本体育・学校健康センター」を加え、
同項第3号ウ中
「ムまで」を「ノまで」に、
「ル、レ、ソ、ラ又はム」を「リ、ヲ、ツ、ネ、ウ、ヰ又はノ」に改め、
同号中
ウをオとし、
ムをノとし、
ラをウとし、
その次に次のように加える。
ヰ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第20条第2項第1号から第9号まで(都道府県暴力追放運動推進センター)に掲げる事業を主たる目的とする法人で同条第1項の規定による指定を受けているもの又は同法第21条第2項第1号から第4号まで(全国暴力追放運動推進センター)に掲げる事業を主たる目的とする法人で同条第1項の規定による指定を受けているもの

第217条第1項第3号中
ナをムとし、
ネをラとし、
ツをナとし、
ソをネとし、
レをツとし、
タをソとし、
ヨをタとし、
その次に次のように加える。
レ 都道府県又は地方自治法第252条の19第1項(指定都市の事務)の指定都市の区域における地域住民の国際交流に資するため、海外の政治、経済、文化その他の事情の理解の増進を図る業務及び国際交流のための施設の管理運営に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該区域における国際交流に中心的な役割を果たしているもの

第217条第1項第3号カ中
「ヨ」を「タ」に改め、
同号中
カをヨとし、
ワをカとし、
同号ヲ中
「ワ」を「カ」に改め、
同号中
ヲをワとし、
ルをヲとし、
ヌをルとし、
リをヌとし、
チをりとし、
トの次に次のように加える。
チ 海外の留学生交流(外国への留学生の派遣及び外国人留学生の受入れをいう。以下この号において同じ。)の推進を図る団体と連携を図りながら留学生交流を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの

第217条第2項中
「ワ、タ又はツ」を「カ、ソ又はナ」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
(変動所得の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第7条の2(変動所得の範囲)の規定は、平成4年分以後の所得税について適用し、平成3年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第3条 新令第73条第1項第5号イ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第4条 個人が施行日前に交付を受けた改正前の所得税法施行令第89条第1号(国庫補助金等の範囲)に掲げる奨励金については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第5条 新令第217条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

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