1.指定期間内に前項の特別勘定として経理した金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「特別勘定残額」という。)の全部又は一部に相当する金額をもって固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
2.指定期間内に特別勘定残額を前号の場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
3.指定期間を経過する日において、特別勘定残額を有している場合 当該特別勘定残額
4.指定期間内に解散した場合において、特別勘定残額を有しているとき。 当該特別勘定残額
5.指定期間内の合併により消滅した場合において、特別勘定残額で合併法人に引き継がれなかったものがあるとき。 当該引き継がれなかった金額