外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令
平成4・1・29・政令 11号
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第25条第1項及び第2項並びに第48条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(外国為替管理令の一部改正)
第1条
外国為替管理令(昭和55年政令第260号)の一部を次のように改正する。
別表の五の項中
「アルバニア」の下に「、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ」を、
「エストニア」の下に「、グルジア」を、
「ハンガリー」の下に「、カザフスタン」を、
「地域を除く。)」の下に「、キルギスタン」を、
「リトアニア」の下に「、モルドヴァ」を加え、
「ソヴィエト連邦」を「ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン」に改める。
(輸出貿易管理令の一部改正)
第2条
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
別表第1の五の項中
「アルバニア」の下に「、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ」を、
「エストニア」の下に「、グルジア」を、
「ハンガリー」の下に「、カザフスタン」を、
「地域を除く。)」の下に「、キルギスタン」を、
「リトアニア」の下に「、モルドヴァ」を加え、
「ソヴィエト連邦」を「ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。