内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第20条の2第2号中
「及びニ」を「からホまで」に改め、
同号ニ中
「25キロメートル以上」の下に「35キロメートル未満」を加え、
同号に次のように加える。
ホ その通勤の距離が片道35キロメートル以上である場合 1月当たり18,800円(その運賃相当額が1月当たり18,800円を超えるときは、当該運賃相当額)
第20条の2第4号中
「ニまで」を「ホまで」に改める。