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商標法施行令及び商標登録令の一部を改正する政令

  平成3・9・25・政令299号  


内閣は、商標法(昭和34年法律第127号)第6条第1項、第71条第3項及び第77条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
(商標法施行令の一部改正)
第1条 商標法施行令(昭和35年政令第19号)の一部を次のように改正する。
第1条を次のように改める。
(商品及び役務の区分)
第1条 商標法第6条第1項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定第1条に規定する国際分類に即して、通商産業省令で定める。

別表を次のように改める。
別表(第1条関係)
第1類
工業用、科学用又は農業用の化学品
第2類塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第3類洗浄剤及び化粧品
第4類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第5類薬剤
第6類卑金属及びその製品
第7類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第8類手動工具
第9類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具及び電気式又は光学式の機械器具
第10類医療用機械器具及び医療用品
第11類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第12類乗物その他移動用の装置
第13類火器及び火工品
第14類貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計
第15類楽器
第16類紙、紙製品及び事務用品
第17類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類金属製でない建築材料
第20類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類織物用の糸
第24類織物及び家庭用の織物製カバー
第25類被服及び履物
第26類裁縫用品
第27類床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類がん具、遊戯用具及び運動用具
第29類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第31類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類ビールを除くアルコール飲料
第34類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第35類広告、事業の管理又は運営及び事務処理
第36類金融、保険及び不動産の取引
第37類建設、設置工事及び修理
第38類電気通信
第39類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類物品の加工その他の処理
第41類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類飲食物の提供、宿泊施設の提供、医療、衛生及び美容、動物の治療、農業に係る役務、法律事務、調査研究、電子計算機のプログラムの作成その他の他の類に属しない役務
(商標登録令の一部改正)
第2条 商標登録令(昭和35年政令第42号)の一部を次のように改正する。
第8条中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)の施行の日(平成4年4月1日)から施行する。
(商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

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