商標法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成3・9・25・政令298号
内閣は、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
商標法の一部を改正する法律の施行期日は、平成4年4月1日とする。