(法第2条第1項第3号の2の政令で指定する地域)
第1条 地域雇用開発等促進法(以下「法」という。)第2条第1項第3号の2の政令で指定する地域は、別表のとおりとする。
(法第2条第4項の政令で定める期間)
第2条 法第2条第4項の政令で定める期間は、平成3年10月1日から平成8年9月30日までの間とする。
1.秋田県の区域のうち、秋田市、本荘市、男鹿市、南秋田郡、河辺郡及び由利郡の区域
2.新潟県の区域のうち、糸魚川市、新井市、上越市、東頸城郡、中頸城郡及び西頸城郡の区域
3.兵庫県の区域のうち、姫路市、飾磨郡、神崎郡及び揖保郡(御津町及び太子町に限る。)の区域
4.広島県の区域のうち、尾道市、因島市、福山市、府中市、豊田郡(瀬戸田町に限る。)、御調郡、世羅郡、沼隈郡、深安郡、芦品郡、神石郡及び甲奴郡の区域
5.山口県の区域のうち、宇部市、山口市、小野田市、美祢市、吉敷郡、厚狭郡、美祢郡及び阿武郡(阿東町に限る。)の区域
6.熊本県の区域のうち、八代市、人吉市、八代郡及び球磨郡の区域