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地域雇用開発等促進法施行令の一部を改正する政令

  平成3・9・25・政令295号  


内閣は、地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)第2条第1項第3号の2及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
地域雇用開発等促進法施行令(昭和62年政令第113号)の一部を次のように改正する。

第4条を第6条とし、
第3条を第5条とし、
第2条を第4条とし、
第1条中
「地域雇用開発等促進法(以下「法」という。)」を「法」に改め、
同条を第3条とし、
同条の前に次の2条を加える。
(法第2条第1項第3号の2の政令で指定する地域)
第1条 地域雇用開発等促進法(以下「法」という。)第2条第1項第3号の2の政令で指定する地域は、別表のとおりとする。
(法第2条第4項の政令で定める期間)
第2条 法第2条第4項の政令で定める期間は、平成3年10月1日から平成8年9月30日までの間とする。

附則の次に次の別表を加える。
別表(第1条関係)
1.秋田県の区域のうち、秋田市、本荘市、男鹿市、南秋田郡、河辺郡及び由利郡の区域
2.新潟県の区域のうち、糸魚川市、新井市、上越市、東頸城郡、中頸城郡及び西頸城郡の区域
3.兵庫県の区域のうち、姫路市、飾磨郡、神崎郡及び揖保郡(御津町及び太子町に限る。)の区域
4.広島県の区域のうち、尾道市、因島市、福山市、府中市、豊田郡(瀬戸田町に限る。)、御調郡、世羅郡、沼隈郡、深安郡、芦品郡、神石郡及び甲奴郡の区域
5.山口県の区域のうち、宇部市、山口市、小野田市、美祢市、吉敷郡、厚狭郡、美祢郡及び阿武郡(阿東町に限る。)の区域
6.熊本県の区域のうち、八代市、人吉市、八代郡及び球磨郡の区域
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成3年10月1日から施行する。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第18条の3第3項第16号及び第39条の21第3項第16号中
「第1条第1号」を「第3条第1号」に改める。

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