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救急救命士法施行令

  平成3・8・14・政令266号==
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成9・3・24・政令 57号−−
改正平成12・3・17・政令 65号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成21・3・4・政令 28号−−(施行=平21年4月1日)

(免許証の再交付手数料)
第1条 救急救命士法(以下「法」という。)第11条の政令で定める手数料の額は、5,000円とする。
《改正》平21政028
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第2条 法第16条第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 6,800円
2.救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者 4,300円
《改正》平21政028
(救急救命士試験委員)
第3条 法第32条第1項の救急救命士試験委員(以下「委員」という。)は、救急救命士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 委員の数は、50人以内とする。
 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。
(受験手数料)
第4条 法第36条第1項の政令で定める受験手数料の額は、30,300円とする。
《改正》平21政028
(指定試験機関に関する読替え)
第5条 法第41条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条第4項第23条第41条において準用する第23条
次条第2項第41条において準用する次条第2項
第13条第2項第15条第1項第41条において準用する第15条第1項
第15条第3項第1項第41条において準用する第1項
第21条第2項前項第41条において準用する前項
第21条第3項第1項第41条において準用する第1項
第23条第1項第12条第4項各号(第3号を除く。)第41条において準用する第12条第4項各号(第3号を除く。)
第23条第2項第12条第3項各号第41条において準用する第12条第3項各号
第13条第2項、第15条第3項又は第19条第41条において準用する第13条第2項、第15条第3項又は第19条
第15条第1項第41条において準用する第15条第1項
次条第1項第41条において準用する次条第1項
第24条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項又は第22条又は第41条において準用する第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項若しくは第22条
第24条第2項前項第41条において準用する前項
第27条第2項第22条第41条において準用する第22条
第23条第2項第41条において準用する第23条第2項
第28条第22条第41条において準用する第22条
第23条第41条において準用する第23条
前条第2項第41条において準用する前条第2項
第41条において続み替えられた第23条第2項第14条、前条第41条において準用する第14条若しくは前条
附 則
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(平成3年8月15日)から施行する。
(厚生省組織令の一部改正)
 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第6条第12号中
「義肢装具士」の下に「、救急救命士」を加える。

第28条中
第7号を第8号とし、
第6号の次に次の1号を加える。
7.救急救命士法(平成3年法律第36号)の施行に関すること。

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