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所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令

  平成3・7・31・政令251号  


内閣は、食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)の施行に伴い、所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第3号並びに法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号及び第37条第3項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
(所得税法施行令の一部改正)
第1条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第217条第1項第2号中
チをリとし、
トの次に次のように加える。
チ 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第11条第1項(指定)に規定する食品流通構造改善促進機構
(法人税法施行令の一部改正)
第2条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第2号に次のように加える。
ヘ 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第11条第1項(指定)に規定する食品流通構造改善促進機構(第5号において「食品流通構造改善促進機構」という。)が同法第12条第2号(業務)に掲げる業務として行う不動産販売業

第5条第1項第5号に次のように加える。
ヌ 食品流通構造改善促進機構が食品流通構造改善促進法第12条第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業

第5条第1項第6号中
「同号イ(1)又は(2)に掲げる」を「同号イに規定する」に改める。

第77条第1項第2号中
チをリとし、
トの次に次のように加える。
チ 食品流通構造改善促進法第11条第1項(指定)に規定する食品流通構造改善促進機構
附 則

この政令は、平成3年8月1日から施行する。

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