内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の4第1項の表の第5号、第11条の6第1項、第12条第1項、第28条の2第1項第4号、第34条の2第2項第7号、第42条の7第1項の表の第5号、第44条の8第1項の表の第1号から第3号まで、第6号及び第7号、第45条第1項、第65条の4第1項第7号並びに第66条の11第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
第5条の6第1項中
「第7項及び第9項」を「第9項及び第11項」に改め、
同条第19項を同条第21項とし、
同条第18項中
「第13項第1号及び第16項」を「第15項第1号及び第18項」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第17項第2号中
「第13項第1号」を「第15項第1号」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第16項中
「第13項第1号イ」を「第15項第1号イ」に、
「第14項」を「第16項」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第15項第2号中
「第12項各号」を「第14項各号」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第14項を同条第16項とし、
同条第13項第1号中
「第16項及び第17項」を「第18項及び第19項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第5項から第12項までを2項ずつ繰り下げ、
同条第4項の次に次の2項を加える。
5 法第10条の4第1項の表の第5号の中欄に規定する政令で定める期間は、同号の上欄に規定する認定計画(次項において「認定計画」という。)につき中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第4条第1項の認定(当該個人につき二以上の認定がある場合には、最初の認定)のあつた日から5年間とする。
6 法第10条の4第1項の表の第5号の中欄に規定する政令で定めるものは、労働時間の短縮又は職場の環境の改善に係る同号の上欄に規定する改善事業の実施に直接必要となる機械及び装置で認定計画に記載されたものであることについて当該認定計画に係る同欄に規定する認定組合等の証明を受けたものとする。
第5条の8第8項を削り、
同条第9項を同条第8項とし、
同条第10項を同条第9項とし、
同条第11項中
「第9項」を「第8項」に改め、
同項を同条第10項とする。
第6条の7を第6条の8とし、
第6条の6を第6条の7とし、
第6条の5を第6条の6とし、
第6条の4第1項第5号中
「平成3年11月12日までの期間」を「32年間」に改め、
同項第6号中
「平成3年11月12日」を「平成5年3月31日」に改め、
同条第8項を次のように改め、同条を第6条の5とする。
8 法第12条第1項の表の第5号の第1欄に規定する産炭地域のうち政令で定める地区は、産炭地域振興臨時措置法施行令(昭和37年政令第35号)第2条に規定する区域(石炭鉱業の廃止又は規模の縮小による疲弊から回復したと認められるものとして大蔵省令で定めるところにより指定された市町村の区域を除くものとし、同令第4条に規定する区域のうち石炭拡業の廃止又は規模の縮小による疲弊が特に著しいものとして大蔵省令で定めるところにより指定された市町村の区域を含む。)とする。
第6条の3の次に次の1条を加える。
(商業施設等の特別償却)
第6条の4 法第11条の6第1項に規定する認定計画のうち政令で定めるものは、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第1項の規定による認定を受けた商店街整備計画及び同条第2項の規定による認定を受けた店舗集団化計画とし、法第11条の6第1項に規定する政令で定める店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備は、これらの計画に従つて取得し、又は建設したものであることについてこれらの計画を作成した者の証明を受けた建物及びその附属設備のうち同項に規定する中小小売商業者等の営む事業に係る店舗用又は倉庫用に主として供されている部分とする。
第18条の3第3項に次の1号を加える。
16.地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)第21条の4に規定する業務(地域雇用開発等促進法施行令(昭和62年政令第113号)第1条第1号から第5号までに掲げる業務に限る。)であつて同法第17条の2第10項に規定する承認地域雇用環境整備計画に係るもの
第22条の8第8項及び第9項を次のように改める。
8 法第34条の2第2項第7号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
1.法第34条の2第2項第7号イに掲げる事業 次に掲げる要件
イ 当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
ロ 当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として大蔵省令で定める施設が設置されること。
ハ 当該事業の区域として大蔵省令で定める区域の面積が1000平方メートル(当該事業が中小小売商業振興法第4条第3項の共同店舗等整備計画に基づく事業又は同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業(当該共同店舗等整備計画に基づく事業に類するもので大蔵省令で定めるものに限る。)である場合には、500平方メートル)以上であること。
ニ 当該事業が中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)第21条第1項第2号又は第3号に掲げる業務(同項第2号イ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(次号において「高度化事業資金」という。)の貸付けを受けて行われるものであること。
ホ その他大蔵省令で定める要件
2.法第34条の2第2項第7号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
イ 当該事業に係る承認基本構想(法第34条の2第2項第7号ロに規定する承認基本構想をいう。以下この号において同じ。)が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合するものであること。
ロ 当該承認基本構想に係る事業により設置される特定商業集積(法第34条の2第2項第7号ロに規定する特定商業集積をいう。第10項において同じ。)を構成する施設の用に供される土地の面積の合計が1ヘクタール以上であること。
ハ 当該承認基本構想に係る事業が高度化事業資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ニ その他大蔵省令で定める要件
3.法第34条の2第2項第7号ハに掲げる事業 次に掲げる要件
イ 当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
ロ 当該事業により整備される食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第2条第5項に規定する食品商業集積施設の用に供される土地の面積の合計が4000平方メートル(当該事業が既設の小売市場(小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第3条第1項に規定する小売市場及びこれに準ずるもので大蔵省令で定めるものをいう。)の整備に係るものである場合には、1000平方メートル)以上であること。
ハ その他大蔵省令で定める要件
9 法第34条の2第2項第7号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
1.前項第1号に掲げる事業 法第34条の2第2項第7号イの認定を受けた法人(中小小売商業振興法第4条第3項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあつては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあつては次に掲げる法人に限る。)
イ 地方公共団体の出資に係る中小小売商業振興法第4条第6項に規定する特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が地方公共団体又は中小企業事業団により所有され又は出資をされていること。
(2) 当該法人の株主又は出資者(以下この項において「株主等」という。)の3分の2以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第2条第2項に規定する中小小売商業者(第3号イにおいて「中小小売商業者」という。)又は同法第6条第1号に規定する中小サービス業者をいう。(3)及び次号イにおいて同じ。)又は商店街振興組合等(同法第4条第1項に規定する商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)及び次号イにおいて同じ。)であること。
(3) その有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額の最も多い株主等が.地方公共団体、中小企業事業団、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
ロ 中小小売商業振興法第4条第6項に規定する公益法人のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
(1) その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が二以上の地方公共団体により拠出をされていること。
(2) その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされていること。
2.前項第2号に掲げる事業 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)第5条第5項第2号に掲げる認定を受けた法人のうち次に掲げるもの
イ 地方公共団体の出資に係る法人のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が地方公共団体、中小企業事業団、日本開発銀行又は北海道東北開発公庫により所有され又は出資をされていること。
(2) 当該法人の株主等の3分の2以上が中小小売商業者等又は商店街振興組合等であること。
(3) その有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額の最も多い株主等が地方公共団体、中小企業事業団、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
ロ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
(1) その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が二以上の地方公共団体により拠出をされていること。
(2) その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされていること。
3.前項第3号に掲げる事業 食品流通構造改善促進法第4条第4項の規定による認定を受けた法人のうち次に掲げるもの
イ 地方公共団体の出資に係る法人のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該法人の発行済株式の総数若しくは出資金額の3分の2以上が地方公共団体、日本開発銀行若しくは北海道東北開発公庫により所有され若しくは出資をされ、又は当該法人の発行済株式の総数若しくは出資金額の2分の1以上が一の地方公共団体により所有され若しくは出資をされていること。
(2) 当該法人の株主等の3分の2以上が食品流通構造改善促進法第2条第2項に規定する食品販売業者(中小小売商業者に該当するものに限る。(3)において「中小食品販売業者」という。)又は食品販売事業協同組合等(同項に規定する食品販売事業協同組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(3) その有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額の最も多い株主等が地方公共団体、中小食品販売業者又は食品販売事業協同組合等のいずれかであること。
ロ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
(1) その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が二以上の地方公共団体により拠出をされていること。
(2) その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされていること。
第22条の8第10項中
「特定法人」を「前項第2号に定める法人」に改める。
第27条の7第1項中
「第5項及び第6項」を「第7項及び第8項」に改め、
同条第15項を同条第17項とし、
同条第14項を同条第16項とし、
同条第13項を同条第15項とし、
同条第12項中
「第9項」を「第11項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第11項中
「第9項」を「第11項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第10項を同条第12項とし、
同条第9項中
「第12項」を「第14項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第5項から第8項までを2項ずつ繰り下げ、
同条第4項の次に次の2項を加える。
5 法第42条の7第1項の表の第5号の中欄に規定する政令で定める期間は、同号の上欄に規定する認定計画(次項において「認定計画」という。)につき中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第4条第1項の認定(当該法人につき二以上の認定がある場合には、最初の認定)のあつた日から5年間とする。
6 法第42条の7第1項の表の第5号の中欄に規定する政令で定めるものは、労働時間の短縮又は職場の環境の改善に係る同号の上欄に規定する改善事業の実施に直接必要となる機械及び装置で認定計画に記載されたもの(当該改善事業が同欄に規定する構成員により実施されるものである場合には、当該記載されたものであることについて当該認定計画に係る同欄に規定する認定組合等の証明を受けたものに限る。)とする。
第28条第9項を削り、
同条第10項を同条第9項とし、
同条第11項を同条第10項とし、
同条第12項中
「第10項」を「第9項」に改め、
同項を同条第11項とする。
第28条の12第2項中
「共用部分の床面積」の下に「(第8項において「共用部分の床面積」という。)」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条第1項第1号ロを次のように改める。
ロ 当該法人の株主等の3分の2以上が中小小売商業者等又は商店街振興組合等であること。
第28条の12第1項第1号ハ中
「事業協同組合等」を「商店街振興組合等」に改め、
同項第12号ロ中
「中小企業事業団法第21条第1項第12号又は第3号に掲げる業務(同項第2号イ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係−る資金」を「高度化事業資金」に改め、
同項を同条第4項とし、
同項の前に次の3項を加える。
法第44条の8第1項の表の第1号の中欄に規定する政令で定めるものは、中小小売商業振興法第4条第1項から第5項までの規定による認定を受けた同条第7項に規定する高度化事業計画(中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成3年法律第84号)による改正前の中小小売商業振興法(次項において「旧中小小売商業振興法」という。)第4条第1項から第3項までの規定による認定を受けた同条第4項に規定する高度化事業計画を含む。)とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、アーケードその他主として公衆の利用に供される共同利用施設で中小小売商業振興法第4条第1項から第5項までの規定による認定を受けた同条第7項に規定する高度化事業計画にその旨の記載がされているものとする。
2 法第44条の8第1項の表の第2号の中欄に規定する政令で定める認定計画は、次の各号に掲げる計画とし、同欄に規定する政令で定める店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備は、当該各号に掲げる計画の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1.中小小売商業振興法第4条第1項の規定による認定を受けた商店街整備計画及び同条第2項の規定による認定を受けた店舗集団化計画 これらの計画に従つて取得し、又は建設した建物及びその附属設備であることについてこれらの計画を作成した者の証明を受けた建物及びその附属設備のうち法第44条の8第1項の表の第2号の上欄に掲げる法人の営む事業に係る店舗用又は倉庫用に主として供されている部分
2.中小小売商業振興法第4条第3項の規定による認定を受けた共同店舗等整備計画のうち同項第2号及び第3号イに定める事業について作成されたもの(旧中小小売商業振興法第4条第2項の規定による認定を受けた店舗共同化計画を含む。) これらの計画に従つて取得し、又は建設した建物及びその附属設備で小売商業の用に供されている部分
3 法第44条の8第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、アーケードその他主として公衆の利用に供される建物及びその附属設備並びに構築物で同号の中欄に規定する商店街整備等支援計画(以下この項において「商店街整備等支援計画」という。)にその旨の記載がされているものとする。
1.次に掲げる要件のすべてを満たす法人
イ 当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上の数又は金額が地方公共団体及び中小企業事業団により所有され又は出資をされていること。
ロ 当該法人の株主又は出資者(以下この条において「株主等」という。)の3分の2以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第2条第2項に規定する中小小売商業者(第7項において「中小小売商業者」という。)又は同法第6条第1号に規定する中小サービス業者をいう。以下この条において同じ。)又は商店街振興組合等(同法第4条第1項に規定する商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハ及び次項において同じ。)であること。
ハ その有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額の最も多い株主等が地方・公共団体、中小企業事業団、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
2.民法第34条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
イ 当該法人が次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が二以上の地方公共団体により拠出をされていること。
(2) その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされていること。
ロ 当該法人が中小企業事業団法第21条第1項第2号又は第3号に掲げる業務(同項第2号イ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(次項において「高度化事業資金」という。)の貸付けを受けて商店街整備等支援計画に係る事業を行うこと。
第28条の12に次の3項を加える。
6 法第44条の8第1項の表の第6号の中欄に規定する政令で定めるものは、食品流通構造改善促進法第5条第2項に規定する認定計画(第8項において「認定計画」という。)に従つて取得又は製作若しくは建設をした同法第2条第4項第2号に規定する施設のうち、食品の保管、仕分、処理若しくは加工又は配送を行うために直接必要となる共同利用施設とする。
7 法第44条の8第1項の表の第7号の上欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
1.次に掲げる要件のすべてを満たす法人
イ 当該法人の発行済株式の総数若しくは出資金額の3分の2以上が地方公共団体、日本開発銀行若しくは北海道東北開発公庫により所有され若しくは出資をされ、又は当該法人の発行済株式の総数若しくは出資金額の2分の1以上が一の地方公共団体により所有され若しくは出資をされていること。
ロ 当該法人の株主等の3分の2以上が食品流通構造改善促進法第2条第2項に規定する食品販売業者(中小小売商業者に該当するものに限る。ハ及び次項において「中小食品販売業者」という。)又は食品販売事業協同組合等(同条第2項に規定する食品販売事業協同組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。
ハ その有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額の最も多い株主等が地方公共団体、中小食品販売業者又は食品販売事業協同組合等のいずれかであること。
2.民法第34条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が二以上の地方公共団体により拠出をされていること。
ロ その拠出をされた金額の4分の1以上の金額がの地方公共団体により拠出をされていること。
8 法第44条の8第1項の表の第7号の中欄に規定する政令で定めるものは、認定計画に従つて取得し、又は建設した建物及びその附属設備で、当該建物の床面積(共用部分の床面積を除く。)のうちに専ら中小食品販売業者の営む専業の用に供される部分の床面積の占める割合が2分の1以上であるもの(当該中小食品販売業者の営む事業の用に供される部分に限る。)とする。
第28条の13第1項第5号中
「平成3年11月12日までの期間」を「32年間」に改め、
同項第6号中
「平成3年11月12日」を「平成5年3月31日」に改め、
同条第8項を次のように改める。
8 法第45条第1項の表の第5号の第1欄に規定する産炭地域のうち政令で定める地区は、産炭地域振興臨時措置法施行令第2条に規定する区域(石炭鉱業の廃止又は規模の縮小による疲弊から回復したと認められるものとして大蔵省令で定めるところにより指定された市町村の区域を除くものとし、同令第4条に規定する区域のうち石炭鉱業の廃止又は規模の縮小による疲弊が特に著しいものとして大蔵省令で定める、ところにより指定された市町村の区域を含む。)とする。
第39条の5第9項及び第10項を次のように改める。
9 法第65条の4第1項第7号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
1.法第65条の4第1項第7号イに掲げる事業 次に掲げる要件
イ 当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
ロ 当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として大蔵省令で定める施設が設置されること。
ハ 当該事業の区域として大蔵省令で定める区域の面積が1000平方メートル(当該事業が中小小売商業振興法第4条第3項の共同店舗等整備計画に基づく事業又は同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業(当該共同店舗等整備計画に基づく事業に類するもので大蔵省令で定めるものに限る。)である場合には、500平方メートル)以上であること。
ニ 当該事業が中小企業事業団法第21条第1項第2号又は第3号に掲げる業務(同項第2号イ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(次号において「高度化事業資金」という。)の貸付けを受けて行われるものであること。
ホ その他大蔵省令で定める要件
2.法第65条の4第1項第7号ロに掲げる事業 次に掲げる要件
イ 当該事業に係る承認基本構想(法第65条の4第1項第7号ロに規定する承認基本構想をいう。以下この号において同じ。)が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合するものであること。
ロ 当該承認基本構想に係る事業により設置される特定商業集積(法第65条の4第1項第7号ロに規定する特定商業集積をいう。第11項において同じ。)を構成する施設の用に供される土地の面積の合計が1へタタール以上であること。
ハ 当該承認基本構想に係る事業が高度化事業資金の貸付けを受けて行われるものであること。
ニ その他大蔵省令で定める要件
3.法第65条の4第1項第7号ハに掲げる事業 次に掲げる要件
イ 当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
ロ 当該事業により整備される食品流通構造改善促進法第2条第5項に規定する食品商業集積施設の用に供される土地の面積の合計が4000平方メートル(当該事業が既設の小売市場(小売商業調整特別措置法第3条第1項に規定する小売市場及びこれに準ずるもので大蔵省令で定めるものをいう。)の整備に係るものである場合には、1000平方メートル)以上であること。
ハ その他大蔵省令で定める要件
10 法第65条の4第1項第7号に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。
1.前項第1号に掲げる事業 法第65条の4第1項第7号イの認定を受けた法人(中小小売商業振興法第4条第3項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあつては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第6項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあつては次に掲げる法人に限る。)
イ 地方公共団体の出資に係る中小小売商業振興法第4条第6項に規定する特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が地方公共団体又は中小企業事業団により所有され又は出資をされていること。
(2) 当該法人の株主又は出資者(以下この項において「株主等」という。)の3分の2以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第2条第2項に規定する中小小売商業者(第3号イにおいて「中小小売商業者」という。)又は同法第6条第1号に規定する中小サービス業者をいう。(3)及び次号イにおいて同じ。)又は商店街振興組合等(同法第4条第1項に規定する商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)及び次号イにおいて同じ。)であること。
(3) その有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額の最も多い株主等が地方公共団体、中小企業事業団、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
ロ 中小小売商業振興法第4条第6項に規定する公益法人のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
(1) その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が二以上の地方公共団体により拠出をされていること。
(2)その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされていること。
2.前項第2号に掲げる事業 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第5条第5項第2号に掲げる認定を受けた法人のうち次に掲げるもの
イ 地方公共団体の出資に係る法人のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が地方公共団体、中小企業事業団、日本開発銀行又は北海道東北開発公庫により所有され又は出資をされていること。
(2) 当該法人の株主等の3分の2以上が中小小売商業者等又は商店街振興組合等であること。
(3) その有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額の最も多い株主等が地方公共団体、中小企業事業団、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
ロ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
(1) その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が二以上の地方公共団体により拠出をされていること。
(2) その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされていること。
3.前項第3号に掲げる事業食品流通構造改善促進法第4条第4項の規定による認定を受けた法人のうち次に掲げるもの
イ 地方公共団体の出資に係る法人のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該法人の発行済株式の総数若しくは出資金額の3分の2以上が地方公共団体、日本開発銀行若しくは北海道東北開発公庫により所有され若しくは出資をされ、又は当該法人の発行済株式の総数若しくは出資金額の2分の1以上が一の地方公共団体により所有され若しくは出資をされていること。
(2) 当該法人の株主等の3分の2以上が食品流通構造改善促進法第2条第2項に規定する食品販売業者(中小小売商業者に該当するものに限る。(3)において「中小食品販売業者」という。)又は食品販売事業協同組合等(同項に規定する食品販売事業協同組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。
(3) その有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額の最も多い株主等が地方公共団体、中小食品販売業者又は食品販売事業協同組合等のいずれかであること。
ロ 民法第34条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
(1) その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が二以上の地方公共団体により拠出をされていること。
(2) その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされていること。
第39条の5第11項中
「特定法人」を「前項第2号に定める法人」に改める。
第39条の21第3項に次の1号を加える。
16.地域雇用開発等促進法第21条の4に規定する業務(地域雇用開発等促進法施行令第1条第1号から第5号までに掲げる業務に限る。)であつて同法第7条の2第10項に規定する承認地域雇用環境整備計画に係るもの