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貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成3・7・12・政令236号  


内閣は、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第41条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和58年政令第181号)の一部を次のように改正する。

第5条を第7条とし、
第4条第1項第2号中
「及び」の下に「同条第2項の規定による」を加え、
同条を第6条とする。
第3条の次に次の2条を加える。
(貸金業者間の密接な関係)
第4条 法第41条の2に規定する政令で定める密接な関係は、次の掲げる関係とする。
1.賃金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係
2.二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50を超える株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有する関係
3.個人(その親族を含む。)が法人の発行済株式等の100分の50を超える株式等を直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係
4.二の法人が同一の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によつてそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(第2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 前項第2号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50を超える株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
1.当該一方の法人が所有(自己の名義をもつてするものに限る。以下この項において同じ。)をしている当該他方の法人の株式等が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合
2.出資関連法人(当該他方の法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人であつて、その発行済株式等の100分の50を超える株式等が次に掲げる法人により所有をされているものをいう。以下この号において同じ。)が所有をしている当該他方の法人の株式等が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該出資関連法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
イ 当該一方の法人
ロ その発行済株式等の100分の50を超える株式等が次に掲げる法人により所有をされている法人
(1) 当該一方の法人
(2) その発行済株式等の100分の50を超える株式等が当該一方の法人により所有をされている法人
 前項の規定は、第1項第3号及び第4号の関係の判定について準用する。
(事業報告書提出基準額)
第5条 法第41条の2に規定する政令で定める額は、500億円とする。
附 則

この政令は、貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第74号)の施行の日(平成3年9月1日)から施行する。

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