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貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成3・7・12・政令235号  


内閣は、貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第74号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成3年9月1日とする。

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