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電気通信基盤充実臨時措置法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  平成3・5・31・政令195号  


内閣は、電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(労働省組織令の一部改正)
第1条 労働省組織令(昭和27年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第9条第8号中
「及び地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法」を「、地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法」に、
「の施行」を「及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)の施行」に改める。

第56条中
第14号を第15号とし、
第13号を第14号とし、
第12号を第13号とし、
第11号の次に次の1号を加える。
12.電気通信基盤充実臨時措置法の施行に関すること。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第2条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第18条の3第3項に次の1号を加える。
15.電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)第2条第4項に規定する人材研修事業(同項各号に掲げる事業に限る。)であって同法第5条第3項に規定する認定計画に係るものに属する業務

第39条の21第3項に次の1号を加える。
15.電気通信基盤充実臨時措置法第2条第4項に規定する人材研修事業(同項各号に掲げる事業に限る。)であって同法第5条第3項に規定する認定計画に係るものに属する業務
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
第3条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第9号中
「簡易保険福祉事業団」の下に「及び通信・放送衛星機構」を加える。
(郵政省組織令の一部改正)
第4条 郵政省組織令(昭和59年政令第183号)の一部を次のように改正する。
第8条第11号中
「、通信・放送衛星機構」を削り、
同号の次に次の1号を加える。
11の2.通信・放送衛星機構に関すること(電気通信局の所掌に属するものを除く。)。

第8条第13号の2の次に次の1号を加える。
13の3.電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)の規定による基本指針の策定及び実施計画の認定に関すること(電気通信局の所掌に属するものを除く。)。

第9条第1項第5号の次に次の2号を加える。
5の2.電気通信基盤充実臨時措置法の規定による基本指針の策定及び実施計画の認定に関すること(同法第2条第2項に規定する施設整備事業に関するものに限る。)。
5の3.通信・放送衛星機構に関すること(電気通信基盤充実臨時措置法第6条第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関するものに限る。)。

第9条第2項第1号中
「第5号」を「第5号の3」に改める。

第64条の2中
第5号を第7号とし、
第4号を第6号とし、
第3号の次に次の2号を加える。
4.電気通信基盤充実臨時措置法の施行に関すること(電気通信局の所掌に属するものを除く。)。
5.通信・放送衛星機構に関すること(電気通信基盤充実臨時措置法第6条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関するものに限る。)。

第67条第2号中
「政策課」の下に「及び地域通信振興課並びに電気通信局」を加える。

第75条に次の2号を加える。
6.電気通信基盤充実臨時措置法の施行に関すること(同法第2条第2項に規定する施設整備事業に関するものに限る。)。
7.通信・放送衛星機構に関すること(電気通信基盤充実臨時措置法第6条第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関するものに限る。)。
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令の一部改正)
第5条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令(平成2年政令第263号)の一部を次のように改正する。
附則第2条を次のように改める。
(出資業務に係る特別の勘定の積立金の積立ての基準に関する特例)
第2条 電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)第6条の規定により通信・放送衛星機構の業務が行われる場合における第2条の適用については、同条中「法第11条」とあるのは「法附則第4条において読み替えて適用する法第11条」と、「法第10条」とあるのは「法附則第4条において読み替えて適用する法第10条」と、「出資業務」とあるのは「両出資業務」とする。

附則第3条を削る。
附 則

この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日(平成3年6月1日)から施行する。

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