第8条第11号中
「、通信・放送衛星機構」を削り、
同号の次に次の1号を加える。
11の2.通信・放送衛星機構に関すること(電気通信局の所掌に属するものを除く。)。
第8条第13号の2の次に次の1号を加える。
13の3.電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)の規定による基本指針の策定及び実施計画の認定に関すること(電気通信局の所掌に属するものを除く。)。
第9条第1項第5号の次に次の2号を加える。
5の2.電気通信基盤充実臨時措置法の規定による基本指針の策定及び実施計画の認定に関すること(同法第2条第2項に規定する施設整備事業に関するものに限る。)。
5の3.通信・放送衛星機構に関すること(電気通信基盤充実臨時措置法第6条第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関するものに限る。)。
第9条第2項第1号中
「第5号」を「第5号の3」に改める。
第64条の2中
第5号を第7号とし、
第4号を第6号とし、
第3号の次に次の2号を加える。
4.電気通信基盤充実臨時措置法の施行に関すること(電気通信局の所掌に属するものを除く。)。
5.通信・放送衛星機構に関すること(電気通信基盤充実臨時措置法第6条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関するものに限る。)。
第67条第2号中
「政策課」の下に「及び地域通信振興課並びに電気通信局」を加える。
第75条に次の2号を加える。
6.電気通信基盤充実臨時措置法の施行に関すること(同法第2条第2項に規定する施設整備事業に関するものに限る。)。
7.通信・放送衛星機構に関すること(電気通信基盤充実臨時措置法第6条第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関するものに限る。)。