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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成3・5・24・政令179号  


内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条の2第2項第7号、第44条の8第1項の表の第5号、第65条の4第1項第7号、第70条の4第4項第2号及び第70条の6第8項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第22条の8第14項を同条第17項とし、
同条第10項から第13項までを3項ずつ繰り下げ、
同条第9項第2号中
「(昭和55年法律第13号)」を削り、
同項を同条第12項とし、
同条第8項を同条第11項とし、
同条第7項の次に次の3項を加える。
 法第34条の2第2項第7号ロに掲げる事業に係る同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.当該事業に係る承認基本構想(法第34条の2第2項第7号ロに規定する承認基本構想をいう。以下この項において同じ。)が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合するものであること。
2.当該承認基本構想に係る事業により設置される特定商業集積(法第34条の2第2項第7号ロに規定する特定商業集積をいう。第10項において同じ。)を構成する施設の用に供される土地の面積の合計が1ヘクタール以上であること。
3.当該承認基本構想に係る事業が中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)第21条第1項第2号又は第3号に掲げる業務(同項第2号イ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
4.その他大蔵省令で定める要件
 法第34条の2第2項第7号ロに掲げる事業に係る同号に規定する政令で定める法人は、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)第5条第5項第2号に掲げる認定を受けた法人のうち、次に掲げるもの(次項において「特定法人」という。)とする。
1.地方公共団体の出資に係る法人のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が地方公共団体、中小企業事業団、日本開発銀行又は北海道東北開発公庫により所有され又は出資をされていること。
ロ 当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「株主等」という。)の3分の2以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第6条第1号に規定する中小小売商業者又は中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。)又は事業協同組合等(同法第4条第1項に規定する事業協同組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。
ハ その有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額の最も多い株主等が地方公共団体、中小企業事業団、中小小売商業者等又は事業協同組合等のいずれかであること。
2.民法第34条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が二以上の地方公共団体により拠出をされていること。
ロ その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされていること。
10 法第34条の2第2項第7号ロに規定する政令で定める事業は、特定法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第5条第5項第2号に規定する特定施設とともに特定商業集積を構成する施設を設置する事業とする。

第28条の13を第28条の14とし、
第28条の12を第28条の13とし、
第28条の11の次に次の1条を加える。
(商業施設等の特別償却)
第28条の12 法第44条の8第1項の表の第5号の上欄に規定する政令で定める法人は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第2条第1項第13号に掲げる特定施設(次項において「特定施設」という。)を設置する事業を行う法人のうち、次に掲げるものとする。
1.次に掲げる要件のすべてを満たす法人
イ 当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上の数又は金額が地方公共団体及び中小企業事業団により所有され又は出資をされていること。
ロ 当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「株主等」という。)の3分の2以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第6条第1号に規定する中小小売商業者又は中小サービス業者をいう。ハ及び次項において同じ。)又は事業協同組合等(同法第4条第1項に規定する事業協同組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。
ハ その有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額の最も多い株主等が地方公共団体、中小企業事業団、中小小売商業者等又は事業協同組合等のいずれかであること。
2.民法第34条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
イ 当該法人が次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が2以上の地方公共団体により拠出をされていること。
(2) その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされていること。
ロ 当該法人が中小企業事業団法第21条第1項第2号又は第3号に掲げる業務(同項第2号イ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて特定商業集積(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第3条第1項に規定する特定商業集積をいう。次項において同じ。)を構成する施設を設置する事業を行うこと。
 法第44条の8第1項の表の第5号の中欄に規定する政令で定める特定商業集積は、特定商業集積を構成する施設のうちに特定施設が含まれる当該特定商業集積とし、同欄に規定する政令で定める建物及びその附属設備は、建物の床面積(第28条の2第6項に規定する共用部分の床面積を除く。)のうちに専ら中小小売商業者等の営む事業の用に供される部分の床面積の占める割合が2分の1以上である当該建物及びその附属設備(当該中小小売商業者等の営む事業の用に供される部分に限る。)とする。

第39条の5第15項を同条第18項とし、
同条第9項から第14項までを3項ずつ繰り下げ、
同条第8項の次に次の3項を加える。
 法第65条の4第1項第7号ロに掲げる事業に係る同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.当該事業に係る承認基本構想(法第65条の4第1項第7号ロに規定する承認基本構想をいう。以下この項において同じ。)が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合するものであること。
2.当該承認基本構想に係る事業により設置される特定商業集積(法第65条の4第1項第7号ロに規定する特定商業集積をいう。第11項において同じ。)を構成する施設の用に供される土地の面積の合計が1ヘクタール以上であること。
3.当該承認基本構想に係る事業が中小企業事業団法第21条第1項第2号又は第3号に掲げる業務(同項第2号イ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
4.その他大蔵省令で定める要件
10 法第65条の4第1項第7号ロに掲げる事業に係る同号に規定する政令で定める法人は、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第5条第5項第2号に掲げる認定を受けた法人のうち、次に掲げるもの(次項において「特定法人」という。)とする。
1.地方公共団体の出資に係る法人のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が地方公共団体、中小企業事業団、日本開発銀行又は北海道東北開発公庫により所有され又は出資をされていること。
ロ 当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「株主等」という。)の3分の2以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第6条第1号に規定する中小小売商業者又は中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。)又は事業協同組合等(同法第4条第1項に規定する事業協同組合等(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。
ハ その有する当該法人の株式の総数又は出資の金額の合計額の最も多い株主等が地方公共団体、中小企業事業団、中小小売商業者等又は事業協同組合等のいずれかであること。
2.民法第34条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が二以上の地方公共団体により拠出をされていること。
ロ その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされていること。
11 法第65条の4第1項第7号ロに規定する政令で定める事業は、特定法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第5条第5項第2号に規定する特定施設とともに特定商業集積を構成する施設を設置する事業とする。

第40条の6第10項中
「とする」を「とし、同条第4項第2号に規定する政令で定める事由は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)附則第4条第2項に規定する第2種生産緑地地区に関する都市計画の失効とする」に改める。

第40条の7第13項中
「とする」を「とし、法第70条の6第8項第2号に規定する政令で定める事由は、前条第10項に規定する都市計画の失効とする」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第40条の6第10項の改正規定及び第40条の7第13項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

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