地価税法施行令
平成3・5・21・政令174号==
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成6・3・24・政令 65号−−
改正平成7・12・22・政令426号−−
改正平成8・9・27・政令296号−−
改正平成9・12・10・政令353号−−
改正平成12・6・2・政令243号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成13・3・30・政令138号−−
改正平成13・10・31・政令339号−−
改正平成13・11・30・政令375号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成15・3・24・政令 64号−−
改正平成15・3・31・政令133号−−
改正平成16・12・27・政令422号−−
改正平成17・3・9・政令 37号−−
改正平成18・3・10・政令 33号−−
改正平成18・3・31・政令127号==
改正平成18・8・18・政令277号−−
改正平成19・3・30・政令 85号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成20・5・21・政令180号(未)(施行=平20年10月1日)
第1条 この政令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法(以下「法」という。)
第2条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、普通法人、建物又は更地の価額をいう。
2 この政令において「株主等」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)
第2条第14号(定義)に規定する株主等をいう。
第2条 法
第2条第2号イに規定する政令で定める権利は、特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の建築その他の目的のため地下又は空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で、建造物の設置を制限するものとする。
2 法
第2条第2号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
1.河川法(昭和39年法律第167号)
第24条(土地の占用の許可)(同法
第100条第1項(この法律の規定を準用する河川)において準用する場合を含む。)の規定による同法
第24条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利で、ゴルフ場、自動車練習所、運動場その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの
2.道路法(昭和27年法律第180号)
第32条第1項(道路の占用の許可)の規定による道路の占用の許可又は都市公園法(昭和31年法律第79号)
第6条第1項(都市公園の占用の許可)の規定による都市公園の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で、駐車場、建物その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの
第3条 法
第6条第2項第2号イに規定する政令で定める規模は、一団の土地につき3ヘクタールとする。
2 法
第6条第2項第1号に規定する目的を達成するための業務として宅地又は住宅の分譲を行う公益法人等が宅地の造成又は住宅の建設の工事を行っている土地等については、同号に規定する業務目的の用(次項及び次条において「業務目的の用」という。)に供されている土地等に該当するものとして、法
第6条第2項の規定を適用する。
3 公益法人等が有する土地等が業務目的の用にも業務目的の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分については、法
第6条第2項第1号に掲げる土地等に該当するものとする。
1.当該土地等の上に存するこれらの用に供している建物その他の工作物(以下「建物等」という。)のうち専ら業務目的の用に供している部分の床面積
2.前号の建物等のうち専ら業務目的の用以外の用に供している部分の床面積
4 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第4条 法
第6条第3項第1号に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。
1.民法(明治29年法律第89号)
第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権又は
第2条第1項に規定する地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含む。)が設定されている土地等
2.貸付けに係る期間が1年未満である土地等
3.公益法人等が有する借地権等が法
第6条第2項各号に掲げる土地等に該当する場合における当該借地権等が設定されている土地等
4.公益法人等に貸し付けられている土地等(借地権等が設定されているものを除く。)が次に掲げる場合転義当する場合ニおける当該土地等
イ 当該公益法人等の業務目的の用以外の用に供されている場合
ロ 当該貸付けの日又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなった日以後課税時期まで少なくとも1年以上引き続きいずれの者の業務の用にも供されていない場合
2 法
第6条第3項第2号に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等(当該一の者が公益法人等であるときは、当該公益法人等が専らその業務目的の用に供しているものに限る。)とする。
第5条 法
第6条第4項に規定する政令で定める部分は、人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(同項に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。第1号において「非収益事業」という。)の用にも収益事業の用にも供されているもののうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該土地等の上に存するこれらの用に供している建物等のうち専ら非収益事業の用に供している部分の床面積
2.前号の建物等のうち専ら収益事業の用に供している部分の床面積
2 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第6条 法別表第1第4号に規定する政令で定める土地等は、公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池、運河用地、堤又は井溝に係る土地等(道路又は河川に係る土地等については、対価を得て他人の利用に供する工作物又は専ら特定の者の用に供する工作物の用に供されている土地等を除く。)とする。
2 法別表第1第5号に規定する政令で定める施設は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
第9条の2第1項(施術所の届出)の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
第19条第1項(施術所の届出)の届出に係る同項の施術所とする。
3 法別表第1第7号に裁定する政令で定める土地等は、同号イ又はロに掲げるものに係る土地等のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
1.文化財保護法(昭和25年法律第214号)
第109条(指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物又は同法
第182条第2項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された同法
第2条第1項第4号(文化財の定義)に規定する記念物に係る土地等のうち、次に掲げる建築物又は施設の用に供されている土地等
イ 地上階数4以上の建築物
ロ 興行場、遊技場、競技場、遊園地その他の財務省令で定める施設
2.文化財保護法
第143条第1項若しくは第2項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)の規定により定められた伝統的建造物群保存地区又は同法
第144条第1項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の区域内にある土地等のうち、同法
第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群を構成している建物等以外の建物等で財務省令で定めるものの用に供されている土地等
4 法別表第1第19号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)附則第14条第1項第1号(機構の業務の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項(定義)に規定する都市計画区域内において行われるものにあっては、民間都市開発の推進に関する特別措置法第2条第2項第2号(定義)に掲げる民間都市開発事業に限る。)とし、同表第19号に規定する政令で定める処分は、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める処分とする。
1.道路法
第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の規定による承認を受けて行う同法による道路の新設又は改築
当該承認
2.都市公園法による都市公園の新設又は改築
都市計画法
第59条第4項(施行者)の規定による認可
3.下水道法(昭和33年法律第79号)
第16条(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)(同法
第25条の10又は
第31条(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けて行う同法による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築
当該承認
4.河川法
第20条(河川管理者以外の者の施行する工事等)(同法
第100条第1項(この法律の規定を準用する河川)において準用する場合を含む。)の裁定による承認を受けて行う同法による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事
当該承認
5.砂防法(明治30年法律第29号)
第4条(一定の行為の禁止又は制限)の規定による制限に係る許可を受けて行う同法による砂防工事
当該許可
6.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
第11条第1項(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)の規定による承認を受けて行う同法による地すべり防止工事
当該承認
7.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事
都市計画法
第59条第4項の規定による認可
8.海岸法(昭和31年法律第101号)
第13条第1項(海岸管理者以外の者の施行する工事)の規定による承認を受けて行う同法による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事
当該承認
9.港湾法施行令(昭和26年政令第4号)附則第8項(港湾施設の建設又は改良の工事)の港湾管理者の承認を受けて行う同令附則第9項に規定する係留施設、臨港交通施設(道路、鉄道及び軌道に限る。)、港湾公害防止施設、海洋性廃棄物処理施設又は港湾環境整備施設の建設の工事
当該承認
10.漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)附則第11項(国の融資の特例)の規定による承認を受けて行う同法
第3条(漁港施設の意義)に規定する係留施設、輸送施設(鉄道及び道路に限る。)、漁港浄化施設、廃油処理施設又は漁港環境整備施設の建設の工事
当該承認
5 法別表第1第20号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画、青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画並びに岩手県の作成した北上中部地区の開発に関する計画とする。
6 法別表第1第20号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額の3分の1以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。
7 法別表第1第20号イに規定する政令で定める面積は、同号イに規定する計画に係る区域の面積にあっては300ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積にあっては30ヘクタールとする。
第7条 法
第6条第5項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施設等(以下この条において「施設等」という。)の用にも当該施設等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める(割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該施設等として使用されている建物等のうち専ら当該施設等の用に供している部分の床面積
2.前号の建物等のうち専ら当該施設等の用以外の用に供している部分の床面積
2 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 法
第6条第5項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら当該施設等(当該施設等と業務上密接な関連がある施設等を含む。)として使用されている当該建物等とする。
第8条 法
第6条第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該土地等に係る更地の価額を当該土地等の面積で除して計算した1平方メートル当たりの価額とする。
第9条 法
第7条第1項第2号に規定する政令で定める部分は、同号イ又はロに掲げる居住用建物の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第1号に掲げる床面積のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合(次項及び第3項において「居住面積割合」という。)を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該居住用建物の床面積(当該居住用建物がその構造上区分された数個の部分の各地叩分(以下この項及び第4項において「各独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるもの(以下この項及び第5項において「共同住宅等」という。)であるときは、各独立部分の床面積の合計)
2.当該居住用建物のうち法
第7条第1項第2号イ又はロの居住の用に供している部分の床面積(当該居住用建物が共同住宅等であるときは、各独立部分のうち当該居住の用に供している部分の床面積の合計)
2 法
第7条第1項第2号イ又はロに掲げる居住用建物が中高層の耐火共同住宅等又はその部分に該当しない場合には、居住面積割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合であるものとして前項の規定を適用する。
1.居住面積割合が100分の25以下である場合
100分の25
2.居住面積割合が100分の25を超え100分の50以下である場合
100分の50
3.居住面積割合が100分の50を超え100分の75以下である場合
100分の75
4.居住面積割合が100分の75を超える場合
100分の100
3 前項の規定の適用がある場合を除き、居住面積割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を100分の10に切り上げる。
4 法
第7条第1項に規定する居住用建物が中高層の耐火共同住宅等又はその部分に該当し、かつ、その各独立部分が専ら居住の用に供するための台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものである場合には、当該各独立部分(棚卸資産に該当するものを除く。)については、居住の用に供しているものとして同項の規定を適用する。
5 第2項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.中高層の耐火共同住宅等
次に掲げるすべての要件を満たす共同住宅等をいう。
イ 地上階数3以上であること。
ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号)
第2条第9号の2(用語の定義)に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当すること。
2.棚卸資産
次に掲げるものをいう。
イ 所得税法(昭和40年法律第33号)
第2条第1項第16号(定義)に規定する棚卸資産又はこれに準ずる建物で同法
第35条第1項(雑所得)に規定する雑所得の基因となるもの
ロ 法人税法
第2条第20号(定義)に規定する棚卸資産
第10条 法
第7条第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある普通法人は、次に掲げる普通法人とする。
1.法
第7条第2項に規定する建物を有する普通法人(以下この項及び第3項において「建物所有法人」という。)の株主等である一の普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該株主等である一の普通法人
2.建物所有法人の株主等の一人(当該株主等の一人が個人である場合には、その親族等を含む。以下この号において同じ。)及び次に掲げる普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該株主等の一人である普通法人及び次に掲げる普通法人
イ 当該株主等の一人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人
ロ 当該株主等の一人及びこれとイに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人
ハ 当該株主等の一人並びにこれとイ及びロに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人
3.建物所有法人の2以上の株主等(同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と前号イからハまでに規定する特殊の関係のある普通法人に限る。)及びそれぞれこれらの株主等と前号イからハまでに規定する特殊の関係のある普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該2以上の株主等及び当該特殊の関係のある普通法人
4.次に掲げる普通法人
イ 建物所有法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人
ロ 建物所有法人及びこれとイに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人
ハ 建物所有法人並びにこれとイ及びロに規定する特殊の関係のある普通法人が他の普通法人を支配している場合における当該他の普通法人
2 前項第2号に規定する親族等とは、個人である株主等の次に掲げる者をいう。
1.当該株主等の親族
2.当該株主等とまだ(婚姻の届出をしないが事実上婿姻関係と同様の事情にある者
3.当該株主等の使用人
4.前3号に掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
5.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3 第1項第1号から第3号までに規定する建物所有法人を支配している場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
1.建物所有法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
2.建物所有法人の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員(法人税法
第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。以下同じ。)の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として建物所有法人が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
3.建物所有法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該建物所有法人が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4 第1項第2号イからハまで又は第4号イからハまでに規定する他の普通法人を支配している場合とは、前項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「他の普通法人」と読み替えるものとする。
5 第1項の場合において、同項各号に掲げる普通法人に該当するかどうかの判定は、その年の課税時期における現況によるものとする。
第11条 第9条第1項から第3項までの規定は、法
第7条第2項第2号に規定する政令で定める部分について準用する。この場合において、
第9条第1項中「同号イ又はロに掲げる居住用建物」とあるのは「同号に掲げる貸家用建物」と、「当該居住用建物」とあるのは「当該貸家用建物」と、「法第7条第1項第2号イ又はロの居住の用」とあるのは「法第7条第2項に規定する他人の居住の用」と、同条第2項中「法第7条第1項第2号イ又はロに掲げる居住用建物」とあるのは「法第7条第2項第2号に掲げる貸家用建物」と読み替えるものとする。
2 第9条第4項及び第5項の規定は、法
第7条第2項に規定する貸家用建物について準用する。
第12条 法
第7条第3項に規定する政令で定める各部分は、同条第1項各号又は第2項各号に定める土地等のうち、当該土地等の面積に第1号に掲げる床面積のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する各部分とする。
1.法
第7条第3項に規定する各独立部分のうち同条第1項各号の居住の用又は同条第2項に規定する他人の居住の用に供している部分(次号において「居住用各独立部分」という。)の床面積の合計
2.当該居住用各独立部分の床面積
2 法
第7条第3項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する土地等のうち、当該土地等の価額に当該土地等の面積のうちに当該面積から1000平方メートルを控除した面積の占める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
第13条 法
第8条第1項第2号に規定する政令で定める施設は、外国又は財務省令で定める国際機関の施設で、その外交、領事その他の任務を遂行するために必要な次に掲げるもの(第1号、第3号又は第4号に掲げる施設として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは、当該建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同項各号に掲げる施設として使用されている当該建物等に係るものに限る。)とする。
1.当該国際機関の施設で大使館、公使館又は領事館に類するもの
2.専ら大使館、公使館、領事館又は前号に掲げる施設(次号において「大使館等」という。)の職員の居住の用に供する施設
3.専ら大使館等の職員(その親族を含む。)の語学その他の研修の用に供する施設
4.専ら当該外国の政治、経済又は文化の事情の紹介その他の業務の用に供する施設で財務省令で定めるもの
第13条の2 法
第9条第2項に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法
第9条第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法
第9条第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法
第9条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する土地等の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
5 法
第9条第1項ただし書に規定する集団投資信託、法人課税信託又は退職年金等信託に係る地価税の額が同項ただし書の規定により信託の信託財産に属する土地等を有する受託者の地価税として計算される場合において、当該信託に係る信託財産責任負担債務(信託法(平成18年法律第108号)
第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。第7項において同じ。)の額は、当該受託者に係る地価税の額に当該受託者の課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに当該信託の信託財産に属する土地等に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
6 前項の規定は、受託者が二以上の信託の信託財産に属する土地等を有する場合について準用する。
7 前2項の場合において、受託者が法
第25条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産に属する土地等の所在地、前2項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
第14条 法
第10条第4号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
1.法
第10条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた個人が国内に住所及び居所を有しないこととなった場合において、当該個人がその有しないこととなった時に国内に同条第3号に規定する事務所等を有せず、かつ、その納税地とされていた場所に当該個人の親族その他当該個人の特殊関係者が引き続き、又は当該個人に代わって居住しているとき。
その納税地とされていた場所
2.前号に掲げる場合を除き、所得税法
第161条第3号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合
当該対価に係る資産の所在地(その資産が2以上ある場合には、主たる資産の所在地)
3.法
第10条第1号から第3号まで及び前2号の規定により納税地を定められていた個人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合(同条第2号の規定により納税地を定められていた個人については、同号の居所が短期間の滞在地であった場合を除く。)
その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
4.前3号に掲げる場合を除き、個人が国に対し地価税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合
当該個人が選択した場所(これらの行為が2以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
5.前各号に掲げる場合以外の場合
麹町税務署の管轄区域内の場所
2 前項第1号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であった者をいう。
1.当該個人とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2.当該個人の使用人
3.前2号に掲げる者及び当該個人の親族以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
第15条 法
第12条第3号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
1.外国法人(法
第12条第1号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号及び第3号において同じ。)が法人税法
第138条第3号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合
当該対価に係る資産の所在地(その資産が2以上ある場合には、主たる資産の所在地)
2.法
第12条第2号又は前号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合
その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
3.前2号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し地価税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合
当該外国法人が選択した場所(これらの行為が2以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
4.前3号に掲げる場合以外の場合
麹町税務署の管轄区域内の場所
第16条 法
第13条第1項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法
第10条から
第12条までの規定による納税地(既に法
第13条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
第17条 法別表第2第1号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に当該工場又は事業場の敷地の面積のうちに同号に規定する基準面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
2 法別表第2第2号に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。
1.法別表第2第2号イからホまでに定める位置に係る基準に適合するため保安上確保すべき空間の区域として財務省令で定める区域内にある土地等
2.法別表第2第2号イ又はニに定める構造に係る基準に適合するために設置すべき施設として財務省令で定めるものにより囲まれた区域内にある土地等
3.法別表第2第2号ヘに定める基準に適合するために配置すべき同号ヘに規定する通路の用に供されている土地等で財務省令で定めるもの
3 法別表第2第5号に規定する政令で定める文化財は、次に掲げるものとする。
1.文化財保護法
第57条第1項(有形文化財の登録)の規定により同項に規定する文化財登録原簿に登録された建造物である文化財(同法
第2条第1項(文化財の定義)に規定する文化財をいう。次号において同じ。)
2.次に掲げるすべての要件を満たすものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した文化財
イ 法別表第1第7号イに掲げる文化財と同等の価値があること。
ロ 条例の定めるところにより、都道府県の教育委員会が文化財保護法
第190条第1項(地方文化財保護審議会)に規定する地方文化財保護審議会に諮問してその保存及び活用を図るべきこととしていること。
ハ 条例の定めるところにより、当該文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならないこととされていること。
ニ 条例の定めるところにより、都道府県の教育委員会が当該文化財の保存及び活用に関し必要な勧告をすることができることとされていること。
4 法別表第2第6号に規定する政令で定める一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
第9条の8第1項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法
第8条第1項(一般廃棄物処理施設)に規定する一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
第5条の5(再生利用に係る変更の認定)の変更の認定に係る同項に規定する一般廃棄物処理施設を含む。)とする。
5 法別表第2第6号に規定する政令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条の4の2第1項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法
第15条第1項(産業廃棄物処理施設)に規定する産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第7条の3(再生利用に係る変更の認定等)において準用する同令
第5条の5の変更の認定に係る同項に規定する産業廃棄物処理施設を含む。)とする。
6 法別表第2第9号に規定する政令で定める法人は、法人税法別表第3(協同組合等の表)に掲げる法人のうち次に掲げる法人とする。
1.商工組合中央金庫、信用協同組合、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、労働金庫、労働金庫連合会、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
第10条第1項第3号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会その他専ら資金の貸付け、手形の割引、預金又は貯金の受入れその他の信用に関する事業(第3号において「信用事業」という。)を行う法人
2.火災共済協同組合、共済水産業協同組合連合会、農業協同組合法
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会その他専ら生命共済、火及共済その他の共済に関する事業(次号において「共済事業」という。)を行う法人
3.専ら信用事業及び共済事業を行う法人
第18条 第7条第1項及び第2項の規定は、法
第17条第1項に規定する政令で定める部分について準用する。
2 法
第17条第1項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同項に規定する施設等として使用されている当該建物等とする。
3 法
第17条第2項第1号に規定する政令で定める土地等は、
第4条第1項第1号又は第2号に掲げる土地等に該当するものとする。
4 法
第17条第2項第2号に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。
第19条 法第18条第1項第1号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.基金(保険業法(平成7年法律第105号)第56条(基金償却積立金の積立て)の規定により積み立てられた基金償却積立金を含む。)の総額が1億円を超える同法第2条第5項(定義)に規定する相互会社
2.保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社
第20条 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)
第2条第5項(定義)に規定する建物の敷地である土地等(以下この条において「建物の敷地」という。)のうち、同法
第20条第1項(管理所有者の権限)の共用部分の所有者又は同法
第27条第1項(管理所有)の管理者がこれらの規定に規定する共用部分に対応する土地等の部分(以下この条において「管理所有土地等」という。)を有する場合には、当該管理所有土地等については、同法
第2条第2項に規定する区分所有者が当該管理所有土地等以外の建物の敷地の持分の割合に従って当該管理所有土地等を有するものとしてその課税価格及び法
第18条第1項第2号に掲げる金額を計算するものとする。
第21条 法
第25条第2項の規定による申告書には、同条第1項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
2 前項の申告書を提出する場合において、相続人(包括受遣者を含む。以下この条において同じ。)が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
3 前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
4 法
第25条第3項に規定する合併法人は、同項の規定による申告書に、同条第1項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載して、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第22条 法
第32条第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
1.法
第32条第1項に規定する同族会社等(次号において「同族会社等」という。)の株主等が個人である場合
次に掲げる者
イ 当該株主等の親族
ロ 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該株主等の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ 次に掲げる法人
(1)当該株主等(当該株主等に係るイからホまでに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
(2)当該株主等及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
(3)当該株主等並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
2.同族会社等の株主等が法人である場合
次に掲げる者
イ 当該同族会社等の株主等である法人(以下この号において「同族会社等株主法人」という。)の株主等の一人(当該株主等の一人が個人である場合には、当該個人と前号イからホまでに規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人
ロ 当該同族会社等株主法人の株主等の一人及び次に掲げる法人が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人及び次に掲げる法人
(1)当該株主等の一人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
(2)当該株主等の一人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
(3)当該株主等の一人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ 当該同族会社等株主法人の2以上の株主等(同一の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。)及びそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該2以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人
ニ 当該同族会社等株主法人と前号ヘ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人
2 法第32条第4項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
1.法第32条第4項の一方の法人又は他方の法人(次号において「合併法人等」という。)の株主等が個人である場合次に掲げる者
イ 当該株主等の親族
ロ 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該株主等の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ヘ 次に掲げる法人
(1)当該株主等(当該株主等に係るイからホまでに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
(2)当該株主等及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
(3)当該株主等並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
2.合併法人等の株主等が法人である場合 次に掲げる者
イ 当該合併法人等の株主等である法人(以下この号において「合併法人等株主法人」という。)の株主等の1人(当該株主等の1人が個人である場合には、当該個人と前号イからホまでに規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人
ロ 当該合併法人等株主法人の株主等の一人及び次に掲げる法人が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該株主等の1人及び次に掲げる法人
(1)当該株主等の1人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
(2)当該株主等の1人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
(3)当該株主等の1人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
ハ 当該合併法人等株主法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。)及びそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該2以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人
ニ 当該合併法人等株主法人と前号へ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人
ホ 当該合併法人等株主法人と当該合併法人等株主法人の株主等の1人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該株主等の1人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人が当該合併法人等株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該株主等の1人及びロ(1)から(3)までに掲げる法人
(1)当該合併法人等株主法人がその事業活動の相当部分を当該株主等の1人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人との取引に依存して行っていること。
(2)当該合併法人等株主法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該株主等の1人若しくはロ(1)から(3)までに掲げる法人からの借入れにより、又は当該株主等の1人若しくはロ(1)から(3)までに掲げる法人の保証を受けて調達していること。
(3)当該合併法人等株主法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該株主等の1人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株主等の1人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人の役員若しくは使用人であった者であること。
ヘ 当該合併法人等株主法人と当該合併法人等株主法人の2以上の株主等(同一の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。)又はそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人との間にホ(1)から(3)までに掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該2以上の株主等又は当該特殊の関係のある法人が当該合併法人等株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該2以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人
3 第1項第1号ヘ(1)から(3)まで若しくは第2号ロ(1)から(3)まで又は前項第1号ヘ(1)から(3)まで若しくは第2号ロ(1)から(3)までに規定する他の法人を支配している場合とは、
第10条第3項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「他の法人」と読み替えるものとする。
4 第1項第2号イからハまでに規定する同族会社等株主法人を支配している場合とは、
第10条第3項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「同族会社等株主法人」と読み替えるものとする。
5 第2項第2号イからハまでに規定する合併法人等株主法人を支配している場合とは、
第10条第3項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「合併法人等株主法人」と読み替えるものとする。
6 法人税法
第4条の6第2項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)
第14条の10(法人課税信託の併合又は分割等)の規定は、法
第32条第5項の規定の適用がある場合について準用する。
第23条 法
第33条に規定する政令で定める公益法人等は、法
第6条第2項第2号イ又はロの規定によりこれらの規定に規定する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た公益法人等で、これらの規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなるものとする。
第1条 この政令は、平成4年1月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 公益法人等に貸し付けられている土地等(借地権等が設定されているものを除く。)でこの政令の施行の日においていずれの者の業務の用にも供されていないものは、同日において貸し付けられ、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、第4条第1項第4号の規定を適用する。
第3条 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部を次のように改正する。
第3条中
第8号を第9号とし、
第3号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
第2号の次に次の1号を加える。
3.被相続人が有していた地価税法(平成3年法律第69号)第2条第1号に規定する土地等に対する地価税の額
第4条 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第34条第1号及び第128条第1項第1号中
「贈与税」の下に「、地価税」を加える。
第5条 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中
「次号及び」を削り、
「当該国税の納税義務が成立した日(一定の期間内に納税義務が成立した国税を一括して申告し、又は納付すべきものとされている場合にあつては、その期間の末日)の属する」を「イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める」に改め、
同号に次のように加える。
イ 地価税以外の国税 当該国税の納税義務が成立した日(一定の期間内に納税義務が成立した国税を一括して申告し、又は納付すべきものとされている場合にあつては、その期間の末日)の属する年度
ロ 地価税 納税義務が成立した日の属する年度の翌年度
第3条第1項第2号中
「納税義務が成立する日」を「前号イ又はロに定める年度の初日」に改める。
