(日本国有鉄道清算事業団の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)
第40条の11 法第71条に規定する政令で定める法人は、日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)第27条第1項の規定により日本国有鉄道清算事業団が行う出資を受けて事業を経営する株式会社で、運輸大臣が大蔵大臣と協議して指定したものとする。
(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)
第40条の12 法第71条の2第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する国の施設等として使用されている建物(同項に規定する建物をいう。以下この項において同じ。)の用に供されている土地等(地価税法(平成3年法律第69号)第2条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第1号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.専ら当該国の施設等の用に供している建物の部分の床面積
2.専ら当該国の施設等の用以外の用に供している建物の部分の床面積
2 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を100分の10に切り上げる。
(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)
第40条の13 法第71条の3第1項第1号に規定する政令で定める事業は、中小企業事業団法施行令第3条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事業とする。
2 法第71条の3第3項に規定する政令で定める権利は、民法第269条ノ2第1項の地上権及び地価税法施行令(平成3年政令第174号)第2条第1項に規定する地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含む。)とする。
(優良な住宅地の造成事業等に係る分譲予定地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の14 法第71条の4第1項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で、住宅建設の用に供される宅地(同項に規定する優先分譲宅地に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が次に掲げる要件(当該住宅建設の用に供される宅地が公募の方法に準ずる方法により譲渡される場合その他の大蔵省令で定める場合には、第1号に掲げる要件)を満たすものであることにつき建設大臣により証明がされたもの(次項及び第3項において「優良宅地造成事業」という。)とする。
1.分譲される各区画の住宅建設の用に供される宅地の数のうちにその面積が500平方メートル以下で、かつ、100平方メートル以上である区画の住宅建設の用に供される宅地の数の占める割合が100分の90以上であること。
2.当該住宅建設の用に供される宅地の分譲が公募の方法により行われるものであること。
2 法第71条の4第1項に規定する政令で定める者は、優良宅地造成事業を施行する者(同項第2号に掲げる事業にあっては、土地区画整理法第2条第3項に規定する施行者との契約に基づきその施行者に代わって土地の区画形質の変更及び同条第5項に規定する公共施設の新設又は変更に関する事業を行う者を含む。)とする。
3 法第71条の4第1項に規定する政令で定める部分は、優良宅地造成事業に係る棚卸資産(同項に規定する棚卸資産をいう。第6項において同じ。)に該当する土地等のうち、当該土地等の面積に分譲される宅地の面積の合計のうちに同条第1項に規定する優先分譲宅地の面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
4 法第71条の4第1項第3号に規定する政令で定める基準は、次に掲げる事項について建設大臣が定める基準とする。
1.宅地の用途に関する事項
2.宅地としての安全性に関する事項
3.給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
4.その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関する事項
5 法第71条の4第2項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる住宅の建設に関する事業で次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものであることにつき建設大臣により証明がされたもの(次項において「優良住宅建設事業」という。)とする。
1.法第71条の4第2項第1号に掲げる一団の住宅の建設に関する事業 次に掲げる要件
イ 当該事業により建設される一戸の住宅(法第71条の4第2項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の床面積が200平方メートル以下で、かつ、70平方メートル以上であること。
ロ 当該事業により建設される一戸の住宅の用に供される土地等の面積が500平方メートル以下で、かつ、100平方メートル以上であること。
ハ 当該事業により建設される住宅の分譲が公募の方法により行われるものであること。
2.法第71条の4第2項第2号に掲げる中高層の耐火共同住宅(同号に規定する中高層の耐火共同住宅をいう。以下この号及び次項において同じ。)の建設に関する事業 次に掲げる要件
イ 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(法第71条の4第2項第2号に規定する各独立部分をいい、同項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の数のうちにその床面積が200平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上である各独立部分の数の占める割合が100分の80以上であること。
ロ 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分の分譲が公募の方法により行われるものであること。
6 法第71条の4第2項に規定する政令で定める部分は、優良住宅建設事業に係る棚卸資産に該当する土地等のうち、当該土地等の面積に分譲される住宅の床面積(中高層の耐火共同住宅については、同項第2号に規定する各独立部分の床面積。以下この項において同じ。)の合計のうちに同条第2項に規定する優先分譲住宅の床面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
7 法第71条の4第2項第2号に規定する政令で定める中高層の耐火共同住宅は、次に掲げるすべての要件を満たす建築物とする。
1.地上階数3以上であること。
2.建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する簡易耐火建築物に該当すること。
3.当該建築物の床面積の4分の3以上に相当する部分が専ら住居の用(当該住居の用に供する部分に係る廊下、階段その他その共用に供すべき部分を含む。)に供されるものであること。
(北海道旅客会社等に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の15 法第71条の5第2項第1号に規定する政令で定める土地等は、貸付けに係る期間が1年未満である土地等とする。
2 法第71条の5第2項第2号に規定する政令で定める建物等は、建物等(同号に規定する建物等をいう。以下この章において同じ。)を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。
(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の16 法第71条の6第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.児童相談所、精神薄弱者更生相談所、精神保健センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律第9条に規定する障害者職業センターの判定により精神薄弱者とされた者
2.所得税法施行令第10条第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる者
2 法第71条の6第1項に規定する政令で定める割合は、障害者(同項に規定する障害者をいう。以下この項において同じ。)を雇用する工場その他の事業所(以下この項及び次項において「事業所」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた常時雇用する当該事業所における従業員の総数のうちに当該公共職業安定所の長の証明を受けた常時雇用する当該事業所における障害者の数(当該障害者のうちに当該公共職業安定所の長の証明を受けた障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者その他大蔵省令で定めるもの(以下この項において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該障害者の数に当該重度の障害者の数を加算した数。次項において「常時雇用する障害者の数」という。)の占める割合とする。
3 法第71条の6第1項に規定する障害者の数が政令で定める数以上である事業所は、常時雇用する障害者の数が20人以上である事業所とする。
4 法第71条の6第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する事業所(以下この条において「障害者多数雇用事業所」という。)の用にも障害者多数雇用事業所の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該障害者多数雇用事業所として使用されている建物等のうち専ら当該障害者多数雇用事業所の用に供している部分の床面積
2.前号の建物等のうち専ら当該障害者多数雇用事業所の用以外の用に供している部分の床面積
5 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
6 法第71条の6第1項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら障害者多数雇用事業所として使用されている当該建物等とする。
(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の17 法第71条の7第1項に規定する政令で定める市場は、木材の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が適正に形成されるものとして林野庁長官の認定を受けたもの(次項において「木材市場」という。)とする。
2 法第71条の7第1項に規定する政令で定める者は、製材その他の木材の加工を業とする者又は木材の卸売を業とする者のうち木材市場において木材を安定的に供給し又は購入しているものとして林野庁長官の認定を受けたものとする。
3 法第71条の7第1項に規定する政令で定める部分は、木材市場等(同項に規定する木材市場等をいう。以下この条において同じ。)の用にも木材市場等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該木材市場等として使用されている建物等のうち専ら当該木材市場等の用に供している部分の床面積
2.前号の建物等のうち専ら当該木材市場等の用以外の用に供している部分の床面積
4 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 法第71条の7第1項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら木材市場等として使用されている当該建物等とする。