附則第12条の見出し中
「昭和61年度」の下に「及び平成3年度から平成5年度まで」を加え、
同条中
「昭和61年度」の下に「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を、
「4分の3」及び「とあるのは「10分の7」の下に「(平成3年度から平成5年度までの各年度においては、法附則第3項ただし書の緊急河川事業に係る工事に要する費用にあつては、10分の8)」を、
「10分の5.5」の下に「(平成3年度から平成5年度までの各年度においては、法附則第3項ただし書の緊急河川事業に係る工事に要する費用にあつては、5分の3)」を加える。
附則第16条の見出し中
「及び昭和61年度」を「、昭和61年度及び平成3年度から平成5年度まで」に改め、
同条中
「及び昭和61年度」を「、昭和61年度及び平成3年度から平成5年度までの各年度」に改める。