houko.com 

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

【目次】
  平成3・3・30・政令 88号==
改正平成4・3・31・政令 87号−−
改正平成6・3・31・政令110号−−
改正平成7・3・31・政令158号−−
改正平成9・3・31・政令106号−−
改正平成12・3・31・政令148号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成13・3・30・政令141号−−
改正平成16・3・31・政令105号−−


内閣は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第12条の5」を「第12条の4」に、
「第26条の6」を「第26条の5」に、
「第26条の7」を「第26条の6」に、
「第38条の4・第38条の5」を「第38条の4−第38条の6」に、
「第7節 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第39条の7−第39条の10)」を
「第7節 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第39条の7−第39条の9)
 第7節の2 土地等の現物出資をした場合の課税の特例(第39条の10)」に、
「第44条の4」を「第44条の5」に改める。

第5条を第4条の3とし、
第5条の2を第5条とする。

第2章第1節に次の1条を加える。
(みなし配当が非課税とされる場合の株式の取得価額の計算)
第5条の2 法第9条の3第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法施行令第111条及び第112条の規定の適用については、これらの規定中「みなされる金額」とあるのは、「みなされる金額(租税特別措置法第9条の3第1項(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。

第5条の6第1項中
「第9項及び第11項」を「第7項及び第9項」に改め、
同条第3項及び第4項を削り、
同条第5項中
「第5号」を「第4号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第6項中
「第5号」を「第4号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第7項から第14項までを2項ずつ繰り上げ、
同条第15項第1号中
「第18項及び第19項」を「第16項及び第17項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第16項を同条第14項とし、
同条第17項第2号中
「第14項各号」を「第12項各号」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第18項中
「第15項第1号イ」を「第13項第1号イ」に、
「第16項」を「第14項」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第19項第2号中
「第15項第1号」を「第13項第1号」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第20項中
「第15項第1号及び第18項」を「第13項第1号及び第16項」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第21項を同条第19項とする。

第5条の7第14項第2号中
「昭和24年政令第378号」を「昭和24年政令第414号」に改める。

第6条を第5条の9とし、
第6条の2を第6条とし、
第6条の3を第6条の2とし、
同条の次に次の1条を加える。
(店舗用建物等消火設備の範囲)
第6条の3 法第11条の5第1項に規定する政令で定めるものは、消防法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第170号)附則第2項に規定する防火対象物に該当するものとする。
 法第11条の5第1項に規定する政令で定める消火設備は、スプリンクラー設備のうち消防法(昭和23年法律第186号)第17条の規定による技術上の基準に適合するものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものとする。

第6条の4第1項中
「、区域又は地域」を「又は区域」に改め、
「、特定地域」を削り、
同項第5号中
「第11項」を「第10項」に改め、
同項第6号中
「第11項」を「第10項」に、
「平成3年3月31日」を「平成3年11月12日」に改め、
同項第7号を削り、
同項第8号中
「第8号」を「第7号」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第9号中
「第9号」を「第8号」に改め、
同号を同項第8号とし、
同条第2項中
「第5号の第1欄に掲げる地区において事業の用に供する設備について同号の規定の適用を受ける場合にあつては1900万円とし、同表の」を削り、
「第7号の」を「第5号の」に改め、
「又は地域」を削り、
同条第8項第1号中
「昭和50年4月1日」を「昭和55年4月1日」に、
「昭和50年10月1日」を「昭和55年10月1日」に、
「昭和56年3月31日から昭和60年3月31日まで」を「昭和61年3月31日から平成2年3月31日まで」に、
「昭和55年10月1日」を「昭和60年10月1日」に、
「昭和61年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「昭和60年10月1日」を「平成2年10月1日」に改め、
同項第3号中
「昭和57年度から昭和61年度まで」を「昭和60年度から平成元年度まで」に改め、
同条第9項を次のように改める。
 法第12条第1項の表の第5号の第2欄に掲げる政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同表の第5号の第3欄及び第4欄に掲げる政令で定める資産は、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
1.農業、林業及び水産養殖業 畜舎用、温室用又は作業場用の建物(その附属設備を含む。以下この項及び第12項において同じ。)及び養魚池
2.道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
3.こん包業 作業場用又は倉庫用の建物
4.情報処理サービス業に係る事業 事務所用又は作業場用の建物
5.自然科学研究所に係る事業 研究所用の建物

第6条の4第10項を削り、
同条第11項を同条第10項とし、
同条第12項中
「第9項に規定する」を「第9項各号に掲げる」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第13項中
「第9項に規定する」を「第9項各号に掲げる事業の区分に応じ当該」に、
「第10項に規定する資産」を「当該各号に定める減価償却資産」に改め、
「(その附属設備を含む。)」を削り、
同項を同条第12項とする。

第6条の5第1項及び第3項中
「160万円」を「180万円」に改め、
同条第5項中
「(昭和23年法律第186号)」を削る。

第7条中
第21項を第22項とし、
第17項から第20項までを1項ずつ繰り下げ、
第16項の次に次の1項を加える。
17 法第14条第3項第4号の3ロに規定する政令で定めるものは、駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出に係る駐車場のうち、地下若しくは複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は同号イに規定する大蔵省令で定める特殊の装置を用いるもので、次のいずれかの要件を満たす駐車場とする。
1.駐車場の用に供する部分の床面積が2000平方メートル以上であること。
2.駐車場が設置される建築物の床面積のうちに当該駐車場の用に供する部分の床面積の占める割合が2分の1以上であること。

第12条の3を削り、
第12条の4中
「第20条の4第4項」を「第20条の3第4項」に、
「第20条の4第2項」を「第20条の3第2項」に改め、
同条を第12条の3とする。

第12条の5の見出しを
「(特定災害防止準備金)」に改め、
同条第6項中
「第20条の5第5項」を「第20条の4第6項」に、
「採石災害防止準備金」を「特定災害防止準備金」に、
「第20条の5第1項」を「第20条の4第1項の表の第1号」に、
「おける同項に」を「おける同号に」に、
「廃止した場合、同項」を「廃止し、若しくは同号」に改め、
「取り消された場合」の下に「若しくは同表の第2号に規定する廃棄物最終処分場における同号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消された場合」を加え、
同項を同条第10項とし、
同条第5項中
「第2項」を「第3項及び第7項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第4項中
「第20条の5第1項第2号」を「第20条の4第2項第1号ロ」に、
「同項の規定の適用を受けた個人が、」を「同号ロの個人が」に改め、
同項を同条第5項とし、
同項の次に次の3項を加える。
 法第20条の4第2項第2号イに規定する政令で定める金額は、同条第1項の表の第2号に規定する廃棄物の最終処分(次項において「廃棄物の最終処分」という。)の終了した同号に規定する廃棄物最終処分場(次項において「廃棄物最終処分場」という。)に係る同号に規定する廃棄物(次項において「廃棄物」という。)による地下水の汚染その他の災害の防止のための工事に直接要する費用の見積額のうち同号に規定する個人が負担することとなる金額であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
 法第20条の4第2項第2号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受けようとする同項の表の第2号に規定する個人が選定した次の各号に掲げるいずれかの方法により算定した金額とする。
1.廃棄物最終処分場に係る法第20条の4第2項第2号イに規定する最終処分災害防止費用の見積額(次号において「最終処分災害防止費用の見積額」という。)に、12(その年の中途において当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分を開始した場合には、当該開始をした日からその年12月31日までの期間の月数とし、その年の中途において当該廃棄物の最終処分を終了した場合には、その年1月1日から当該終了した日までの期間の月数とする。)を乗じてこれを当該廃棄物最終処分場に係る廃棄物の最終処分の期間として大蔵省令で定めるところにより証明がされた期間の月数で除して計算する方法
2.廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の見積額にその年における当該廃棄物最終処分場の廃棄物の最終処分の数量を乗じてこれを当該廃棄物最終処分場に係る廃棄物の最終処分の予定数量(その年の前年12月31日までに当該廃棄物最終処分場において廃棄物の最終処分がされた廃棄物がある場合には、当該廃棄物の最終処分がされた廃棄物の数量を含む。)として大蔵省令で定めるところにより証明がされた数量で除して計算する方法
 第4項の規定は法第20条の4第1項の規定の適用を受けた同項の表の第2号に規定する個人がその適用を受けた後の年においてその選定した前項各号に掲げる計算の方法を変更しようとする場合について、第5項の規定は同条第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産について、それぞれ準用する。

第12条の5第3項中
「第20条の5第1項」を「第20条の4第1項」に、
「個人が、」を「同項の表の第1号に規定する個人が」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「第20条の5第1項第1号」を「第20条の4第2項第1号イ」に、
「同項の」を「同条第1項の」に、
「個人」を「同項の表の第1号に規定する個人」に、
「同項に」を「同条第1項の表の第1号に」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項中
「第20条の5第1項第1号」を「第20条の4第2項第1号イ」に、
「同項」を「同条第1項の表の第1号」に、
「同条第1項」を「同号」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加え、同条を第12条の4とする。
  法第20条の4第1項の表の第2号に規定する政令で定める最終処分場は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による届出に係る同項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項の規定による届出に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場とし、同表の第2号に規定する政令で定める最終処分は、埋立処分地中にある空間を利用する処分の方法を含む。)とする。

第17条の3第5項中
「又は法第28条の5第1項」を「、法第28条の5第1項、法第37条の10第1項又は法第37条の11第1項」に改める。

第18条の5第2項中
「平成4年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第19条の7第3項中
「森林法(昭和26年法律第249号)第16条の規定による」を「同項に規定する」に、
「に係る森林施業計画の同法第12条第1項に規定する認定森林所有者」を「があつた当該森林施業計画に係る森林所有者」に、
「当該認定森林所有者」を「当該森林所有者」に改める。

第20条第4項の表の第11条第2項の項中
「から第31条の4まで」を削り、
「特例等)」を「特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)」に改め、
同条第5項中
「から第31条の4まで」を「又は第31条の3」に改め、
同条第6項中
「から第31条の4まで」を「又は法第31条の3」に改める。

第20条の2第6項第1号中
「第25条第14項及び第25条の4第4項」を「第25条第18項及び第20項並びに第25条の4第5項」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.法第31条の2第2項第9号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が大蔵省令で定める要件を満たすものであること。

第20条の2第8項第1号中
「40平方メートル」を「50平方メートル」に改め、
同条第9項中
「第7号ロ」を「第4号ロ」に改め、
「以後2年」の下に「(第4号ロの大規模住宅地開発事業のうち、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるもの(既にこの項の規定による税務署長の承認を受けた事情があるものを除く。)にあつては、4年)」を加え、
同項第1号及び第2号中
「3ヘクタール」を「1ヘクタール」に改め、
同項第4号ロ中
「による税務署長の承認」の下に「(当該事業に係る最初の承認に限る。)」を加え、
「20ヘクタール」を「5ヘクタール」に改める。

第20条の3を削り、
第20条の4第1項中
「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改め、
同条第2項中
「第31条の4第2項第1号」を「第31条の3第2項第1号」に改め、
同条を第20条の3とする。

第21条第2項中
「平成4年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同条第3項中
「から第31条の4まで」を「又は第31条の3」に改め、
同条第6項中
「平成4年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
同条第10項中
「第31条の2から第31条の4まで(」を「第31条の2(」に、
「特例等)」を「特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)」に、
「から第31条の4までの」を「又は第31条の3の」に改める。

第22条の4第1項中
「3000万円」を「5000万円」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第33条の4第4項第1号」を「第33条の4第3項第1号」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「第33条の4第8項」を「第33条の4第7項」に改め、
同項を同条第3項とする。

第22条の8第4項から第8項までを削り、
同条第9項中
「第34条の2第2項第5号及び第10号」を「第34条の2第2項第3号及び第9号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第10項中
「第34条の2第2項第8号」を「第34条の2第2項第6号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第11項中
「第34条の2第2項第8号」を「第34条の2第2項第6号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第12項中
「第34条の2第2項第8号イ」を「第34条の2第2項第6号イ」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第13項中
「第34条の2第2項第9号」を「第34条の2第2項第8号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第14項中
「第34条の2第2項第9号」を「第34条の2第2項第8号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第15項中
「第34条の2第2項第13号」を「第34条の2第2項第12号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第16項中
「第34条の2第2項第14号」を「第34条の2第2項第13号」に、
「同項第14号」を「同項第13号」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第17項中
「第34条の2第2項第14号」を「第34条の2第2項第13号」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第18項中
「第34条の2第2項第16号」を「第34条の2第2項第15号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第19項中
「第34条の2第2項第17号」を「第34条の2第2項第16号」に改め、
同項を同条第14項とする。

第22条の9中
「第34条の3第3項第1号」を「第34条の3第2項第1号」に改める。

第23条第1項中
「第20条の4第2項」を「第20条の3第2項」に改め、
同条第2項中
「第20条の4第1項各号」を「第20条の3第1項各号」に改める。

第24条第1項中
「3000万円」を「5000万円」に改め、
同条第2項を削る。

第24条の2第2項中
「第20条の4第1項各号」、を「第20条の3第1項各号」に改め、
同条第6項中
「第20条の4第2項」を「第20条の3第2項」に改める。

第25条第1項中
「権利」の下に「(以下この条において「土地等」という。)」を加え、
同条第24項中
「次に定めるところにより」を「買換資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、同表の第1号から第15号までのうちその該当する二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、」に改め、
同項各号を削り、
同項を同条第31項とし、
同条第18項から第23項までを7項ずつ繰り下げ、
同条第17項を同条第23項とし、
同項の次に次の1項を加える。
24 法第37条第3項の届出は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日の属する年の翌年3月15日までに、当該資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
1.届出者の氏名及び住所
2.当該取得をした資産の種類、規模、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
3.譲渡をする見込みである資産の種類
4.その他参考となるべき事項

第25条第16項中
「掲げる数」を「定める数」に改め、
同項第1号中
「土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)」を「土地等」に改め、
同項に次の1号を加え、同項を同条第22項とする。
3.譲渡資産が法第37条第1項の表の第10号の上欄に規定する移転促進地域内にある工場の用に供されている土地等であり、かつ、買換資産が同号の下欄に規定する誘導地域内にある土地等である場合。 10

第25条第15項を同条第21項とし、
同条第14項中
「第12号」を「第13号」に改め、
同項第1号中
「330平方メートル」を「200平方メートル」に改め、
同項第3号中
「35平方メートル」を「45平方メートル」に改め、
同項に次の1号を加え、同項を同条第20項とする。
5.当該家屋の取得価額(当該家屋の大蔵省令で定める附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が3.3平方メートル当たり75万円(耐火構造を有するものについては、80万円)以下のものであること。

第25条第13項中
「第12号」を「第13号」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第12項中
「第10号」を「第11号」に改め、
同項を同条第17項とし、
同項の次に次の1項を加える。
18 法第37条第1項の表の第12号の上欄に規定する政令で定める共同住宅は、次に掲げる要件のすべてに該当する共同住宅とする。
1.その構造上区分された数個の部分の各部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであり、当該各部分のうち住居の用途に供することができるもののすべてが専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えていること。
2.耐火構造又は簡易耐火構造を有するものであること。
3.その床面積の5分の3以上に相当する部分が専ら住居の用途に供されていること。

第25条第11項中
「第10号」を「第11号」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第10項を同条第14項とし、
同項の次に次の1項を加える。
15 法第37条第1項の表の第10号の上欄のイに規定する政令で定める工場の移転は、同欄のイに規定する移転促進地域内の工場の全部又は一部の廃止に伴う工場(当該廃止した工場と同規模のものとして大蔵省令で定めるものに限る。)の同欄のイに規定する誘導地域内における新設又は増設とし、同欄のロに規定する公共の用途に供されるための土地等の譲渡として政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げるものとする。
1.国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
2.法第34条第2項各号又は第34条の2第2項各号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡(前号に掲げるものを除く。)

第25条第9項中
「下欄のイ」を「下欄」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第8項を同条第12項とし、
同条第7項を同条第11項とし、
同条第6項中
「当該上欄」を「同欄」に改め、
「とし、同号の上欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域」を削り、
同項を同条第7項とし、
同項の次に次の3項を加える。
 法第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める事務所又は事業所は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。
 法第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める取得は、平成3年4月1日以後の所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡による当該資産(当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る包括遺贈者又は当該譲渡をした者が同日前に取得をしたものに限る。)の取得とする。
10 法第37条第1項の表の第1号の上欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域とする。

第25条第5項中
「法第37条第1項」を「譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合における法第37条第1項」に改め、
「取得価額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして」を削り、
「同項に規定する買換資産(以下この条及び次条において「買換資産」という。)」を「買換資産」に改め、
「)の100分の80」の下に「(買換資産が同項の表の第1号の下欄に掲げる資産のうち同項に規定する近郊整備地帯等内にあるものに該当する場合には100分の60とし、同表の第10号の下欄に掲げる資産に該当する場合には100分の90とする。)」を加え、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「法第37条第1項」を「譲渡(法第37条第1項」に改め、
「含む。」の下に「以下この項及び」を加え、
「収入金額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分は、譲渡(同条第1項に規定する」を削り、
「次条において同じ。)」の下に「による収入金額が買換資産(法第37条第1項に規定する買換資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の取得価額(同項に規定する取得価額をいう。次項において同じ。)以下である場合における法第37条第1項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡」を、
「100分の20」の下に「(買換資産が同項の表の第1号の下欄に掲げる資産のうち同項に規定する近郊整備地帯等内にあるものに該当する場合には100分の40とし、同表の第10号の下欄に掲げる資産に該当する場合には100分の10とする。)」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
 法第37条第1項に規定する近郊の区域として政令で定める区域は、首都圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備区域及び中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域(法第37条第1項の表の第1号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、次に掲げる区域(同欄のイからハまでに掲げる区域を含む市の区域に該当するものを除く。)以外の区域とする。
1.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第11条第1項に規定する承認基本構想において定められた同法第7条第2項第1号に規定する振興拠点地域の区域
2.多極分散型国土形成促進法第26条に規定する承認基本構想において定められた同法第22条第1項に規定する業務核都市

第25条の2第2項中
「第37条の3第1項に規定する買換資産が二以上ある場合」を「第37条第1項の表の各号のいずれかの号の下欄に掲げる買換資産が二以上ある場合(同表の第1号の下欄に掲げる買換資産にあつては、当該買換資産が同項に規定する近郊整備地帯等又はそれ以外の地域のいずれかの地域に二以上ある場合)」に、
「同項の」を「法第37条の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の」に、
「同項各号」を「同条第1項各号」に改め、
同条に次の1項を加える。
 買換資産が法第37条の3第2項各号に規定する資産に該当する場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の80」とあるのは、当該買換資産が同条第2項第1号に規定する資産に該当する場合には「100分の60」と、同項第2号に規定する資産に該当する場合には「100分の90」とする。

第25条の4第3項中
「上欄のロ」の下に「及び下欄」を加え、
同条第21項中
「第5項」を「第6項」に改め、
同項を同条第22項とし、
同条第20項を同条第21項とし、
同条第19項中
「ついては」の下に「、同条第1項中
「第1号の下欄に掲げる資産」とあるのは「第1号の下欄に掲げる資産(第37条の5第5項の規定の適用により買換資産に該当するものを除く。)」と」を加え、
同項を同条第20項とし、
同条第18項を同条第19項とし、
同条第17項中
「第31条の4又は」を「第31条の3又は」に、
「第31条の4第3項」を「第31条の3第3項」に、
「第15項」を「第16項」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第16項を同条第17項とし、
同条第15項各号中
「資産を」を「資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第7項から第14項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第6項中
「する中高層耐火建築物」の下に「若しくは中高層の耐火建築物」を加え、
「当該中高層耐火建築物又は耐火共同住宅」を「これらの建築物」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
 法第37条の5第1項の表の第1号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第1号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
1.法第37条の5第1項の表の第1号の上欄に規定する特定民間再開発事業
2.法第31条の2第2項第5号に規定する事業
3.都市再開発法による第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業

第25条の5中
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
 法第37条の6第1項第3号に規定する政令で定める区域は、平成3年1月1日において次に掲げる区域に該当する区域とする。
1.都の区域(特別区の存する区域に限る。)
2.首都圏整備法第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項の市の区域
3.前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域

第25条の13第2項中
「3000万円」を「5000万円」に改める。

第25条の22第2項中
「法第40条の4第4項に規定する軽課税国」を「軽課税国(法第40条の4第1項に規定する軽課税国をいう。以下この条において同じ。)」に改め、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 外国関係会社がその事業を主として軽課税国にある支店等(法第40条の4第5項に規定する支店等をいう。)を通じて行つているかどうかの判定は、第1項の規定にかかわらず、当該外国関係会社の各事業年度を通じてその事業を主として当該軽課税国にある当該支店等を通じて行つているかどうかによるものとする。

第26条第1項各号中
「床面積が」の下に「220平方メートル以下で、かつ、」を加え、
同条中
第16項を第17項とし、
第3項から第15項までを1項ずつ繰り下げ、
第2項の次に次の1項を加える。
 法第41条第1項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅の取得で次に掲げる者(その取得の時において居住者と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該居住者と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
1.当該居住者の親族
2.当該居住者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.前2号に掲げる者以外の者で当該居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
4.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

第26条の3から第26条の6までを次のように改める。
第26条の3から第26条の5まで 削除
(不動産所得に係る損益通算の特例)
第26条の6 法第41条の6第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した法第41条の6第1項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を超える場合 当該損失の金額
2.その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額以下である場合 当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する金額
 個人が不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を当該土地等の上に建築された建物(その附属設備を含む。)とともに取得した場合(これらの資産を一の契約により同一の者から譲り受けた場合に限る。)において、これらの資産を取得するために要した負債の額がこれらの資産ごとに区分されていないことその他の事情によりこれらの資産の別にその負債の額を区分することが困難であるときは、当該個人は、これらの資産を取得するために要した負債の額がまず当該建物の取得の対価の額に充てられ、次に当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとして、法第41条の6第1項に規定する土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額を計算することができる。

「第10節 その他の特例」を削り、
第26条の6の前に次の節名を付する。
第10節 その他の特例

第26条の8第2項中
「森林法第16条の規定によりその」を「法第30条の2第1項に規定する」に改める。

第27条の7第1項中
「第7項及び第8項」を「第5項及び第6項」に改め、
同条第3項及び第4項を削り、
同条第5項中
「第5号」を「第4号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第6項中
「第5号」を「第4号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第7項から第10項までを2項ずつ繰り上げ、
同条第11項中
「第14項」を「第12項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第12項を同条第10項とし、
同条第13項中
「第11項」を「第9項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第14項中
「第11項」を「第9項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第15項を同条第13項とし、
同条第16項を同条第14項とし、
同条第17項中
「第6項」を「第4項」に改め、
同項を同条第15項とする。

第27条の8第2項中
「総収入金額(固定資産又は有価証券」を「総収入金額(固定資産又は法人税法第2条第22号に規定する有価証券(第33条第1項の場合を除き、以下この章において「有価証券」という。)」に改める。

第28条第8項中
「航空機のうち」を削り、
「ものとする」を「航空機(予備発動機その他の予備部品を除く。)とする」に改める。

第28条の2第1項中
「(昭和63年法律第83号)」を削る。

第28条の4の見出し中
「特定中核的民間施設」を「特定中核的民間施設等」に改め、
同条第1項中
「地方税法」の下に「(昭和25年法律第226号)」を加え、
同条に次の2項を加える。
 法第43条の4第2項に規定する政令で定める認定法人は、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の1以上の数又は金額が地方公共団体により所有され又は出資若しくは拠出をされている法人とする。
 法第43条の4第2項に規定する政令で定める建物及びその附属設備並びに機械及び装置は、保全事業等の計画(同項に規定する保全事業等の計画をいう。)に記載された次に掲げる減価償却資産(当該保全事業等の計画に係る山村振興法(昭和40年法律第64号)第12条第1項の認定の日(同条第5項の認定に係る当該保全事業等の計画の変更により新たに記載された減価償却資産については、同項の認定の日)から3年以内に同条第1項に規定する保全事業等の用に供されるものに限る。)とする。
1.一の建物及びその附属設備の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が1700万円以上の建物及びその附属設備
2.1台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあっては、一組又は一式とする。)の取得価額が180万円以上の機械及び装置

第28条の8第2項中
「第6項」を「第5項」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「第3号」を「第2号」に、
「第6項」を「第5項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「第3号」を「第2号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項第1号中
「、認定計画に係る産業構造転換用設備等(当該認定計画に定めるところに従つて経営安定法第3条第2項第2号に規定する設備の処理を行う法人が取得するものに限る。)」を削り、
同号イ中
「若しくは認定計画」、「若しくは当該法人の経営安定法第3条第2項第2号に規定する設備」及び「若しくは当該認定計画」を削り、
同項第2号中
「、認定計画に係る産業構造転換用設備等(前号に掲げるものを除く。)」を削り、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「、第3項及び第5項」を「及び第4項」に改め、
同項を同条第6項とする。

第28条の10の見出し中
「電波有効利用設備」を「特定電気通信設備」に改め、
同条第1項中
「第44条の6第1項」の下に「の表の第1号の第1欄」を加え、
同条第2項中
「第44条の6第1項」の下に「の表の第1号の第3欄」を加え、
「電波有効利用設備」を「特定電気通信設備」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法第44条の6第1項の表の第2号の第3欄に規定する政令で定めるものは、電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第   号)第2条第1項各号に掲げる電気通信設備のうち大蔵省令で定めるもので、同法第5条第3項に規定する認定計画に従つて取得又は製作をしたものであることについて郵政大臣の証明を受けたものとする。

第28条の12第1項及び第3項中
「160万円」を「180万円」に改め、
同条を第28条の13とする。

第28条の11第1項中
「、区域又は地域」を「又は区域」に改め、
「、特定地域」を削り、
同項第5号中
「第11項」を「第10項」に改め、
同項第6号中
「第11項」を「第10項」に、
「平成3年3月31日」を「平成3年11月12日」に改め、
同項第7号を削り、
同項第8号中
「第8号」を「第7号」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第9号中
「第9号」を「第8号」に改め、
同号を同項第8号とし、
同条第2項中
「第5号の第1欄に掲げる地区において事業の用に供する設備について同号の規定の適用を受ける場合にあつては1900万円とし、同表の」を削り、
「第7号の」を「第5号の」に改め、
「又は地域」を削り、
同条第8項第1号中
「昭和50年4月1日」を「昭和55年4月1日」に、
「昭和50年10月1日」を「昭和55年10月1日」に、
「昭和56年3月31日から昭和60年3月31日まで」を「昭和61年3月31日から平成2年3月31日まで」に、
「昭和55年10月1日」を「昭和60年10月1日」に、
「昭和61年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「昭和60年10月1日」を「平成2年10月1日」に改め、
同項第3号中
「昭和57年度から昭和61年度まで」を「昭和60年度から平成元年度まで」に改め、
同条第9項を次のように改める。
 法第45条第1項の表の第5号の第2欄に掲げる政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同表の第5号の第3欄及び第4欄に掲げる政令で定める資産は、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
1.農業、林業及び水産養殖業 畜舎用、温室用又は作業場用の建物(その附属設備を含む。以下この項及び第12項において同じ。)及び養魚池
2.道路貨物運送業 車庫用 作業場用又は倉庫用の建物
3.こん包業 作業場用又は倉庫用の建物
4.情報処理サービス業に係る事業 事務所用又は作業場用の建物
5.自然科学研究所に係る事業 研究所用の建物

第28条の11第10項を削り、
同条第11項を同条第10項とし、
同条第12項中
「第9項に規定する」を「第9項各号に掲げる」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第13項中
「第9項に規定する」を「第9項各号に掲げる事業の区分に応じ当該」に、
「第10項に規定する資産」を「当該各号に定める減価償却資産」に改め、
「(その附属設備を含む。)」を削り、
同項を同条第12項とし、
同条第14項中
「第8号」を「第7号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条を第28条の12とする。

第28条の10の次に次の1条を加える。
(店舗用建物等消火設備の範囲)
第28条の11 法第44条の7第1項に規定する政令で定めるものは、消防法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第170号)附則第2項に規定する防火対象物に該当するものとする。
 法第44条の7第1項に規定する政令で定める消火設備は、スプリンクラー設備のうち消防法第17条の規定による技術上の基準に適合するものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものとする。

第29条の3第21項を同条第22項とし、
同条第18項から第20項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第17項中
「第19項」を「第20項」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第16項を同条第17項とし、
同条第15項の次に次の1項を加える。
16 法第47条第3項第4号の3ロに規定する政令で定めるものは、駐車場法第12条の規定による届出に係る駐車場のうち、地下若しくは複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は同号イに規定する大蔵省令で定める特殊の装置を用いるもので、次のいずれかの要件を満たす駐車場とする。
1.駐車場の用に供する部分の床面積が2000平方メートル以上であること。
2.駐車場が設置される建築物の床面積のうちに当該駐車場の用に供する部分の床面積の占める割合が2分の1以上であること。

第32条第18項中
「第8項」の下に「、第13項」を加える。

第32条の5第1項第2号中
「下請中小企業振興法」の下に「(昭和45年法律第145号)」を加える。

第32条の8の見出しを
「(特定災害防止準備金)」に改め、
同条第6項中
「採石災害防止準備金」を「特定災害防止準備金」に、
「同条第5項」を「同条第6項」に、
「第55条の7第1項に」を「第55条の7第1項の表の第1号に」に、
「同項」を「同号」に、
「廃止した場合」を「廃止し、」に改め、
「取り消された場合」の下に「若しくは同表の第2号に規定する廃棄物最終処分場における同号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消された場合」を加え、
同項を同条第10項とし、
同条第5項中
「第2項」を「第3項及び第7項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第4項中
「第55条の7第1項第2号」を「第55条の7第2項第1号ロ」に、
「同項の規定の適用を受けた法人が、」を「同号ロの法人が」に改め、
同項を同条第5項とし、
同項の次に次の3項を加える。
 法第55条の7第2項第2号イに規定する政令で定める金額は、同条第1項の表の第2号に規定する廃棄物の最終処分(次項において「廃棄物の最終処分」という。)の終了した同号に規定する廃棄物最終処分場(次項において「廃棄物最終処分場」という。)に係る同号に規定する廃棄物(次項において「廃棄物」という。)による地下水の汚染その他の災害の防止のための工事に直接要する費用の見積額のうち同号に規定する法人が負担することとなる金額であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
 法第55条の7第2項第2号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受けようとする同項の表の第2号に規定する法人が選定した次の各号に掲げるいずれかの方法により算定した金額とする。
1.廃棄物最終処分場に係る法第55条の7第2項第2号イに規定する最終処分災害防止費用の見積額(次号において「最終処分災害防止費用の見積額」という。)に、当該事業年度の月数(当該事業年度が当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分を開始した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該事業年度が当該廃棄物の最終処分を終了した日を含む事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該終了した日までの期間の月数とする。)を乗じてこれを当該廃棄物最終処分場に係る廃棄物の最終処分の期間として大蔵省令で定めるところにより証明がされた期間の月数で除して計算する方法
2.廃棄物最終処分場に係る最終処分災害防止費用の見積額に当該事業年度における当該廃棄物最終処分場の廃棄物の最終処分の数量を乗じてこれを当該廃棄物最終処分場に係る廃棄物の最終処分の予定数量(当該事業年度の直前の事業年度終了の日までに当該廃棄物最終処分場において廃棄物の最終処分がされた廃棄物がある場合には、当該廃棄物の最終処分がされた廃棄物の数量を含む。)として大蔵省令で定めるところにより証明がされた数量で除して計算する方法
 第4項の規定は法第55条の7第1項の規定の適用を受けた同項の表の第2号に規定する法人がその適用を受けた後の事業年度においてその選定した前項各号に掲げる計算の方法を変更しようとする場合について、第5項の規定は同条第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産について、それぞれ準用する。

第32条の8第3項中
「法人が、」を「同項の表の第1号に規定する法人が」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「第55条の7第1項第1号」を「第55条の7第2項第1号イ」に、
「同項の」を「同条第1項の」に、
「法人」を「同項の表の第1号に規定する法人」に、
「同項に」を「同条第1項の表の第1号に」に改め、
「同項を同条第3項とし、
同条第1項中
「第55条の7第1項第1号」を「第55条の7第2項第1号イ」に、
「同項」を「同条第1項の表の第1号」に、
「同条第1項」を「同号」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  法第55条の7第1項の表の第2号に規定する政令で定める最終処分場は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による届出に係る同項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項の規定による届出に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場とし、同表の第2号に規定する政令で定める最終処分は、埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。)とする。

第32条の11第2項中
「森林法第11条第2項」を「同号」に改め、
同条第4項中
「森林法第16条の規定によりその」を「法第50条第1項に規定する」に改める。

第32条の12第2項第1号中
「8年前」を「7年前」に改め、
同項第2号中
「6年」を「5年」に改め、
同条第3項中
「8年前」を「7年前」に改める。

第33条第1項中
「商品取引所法」の下に「(昭和25年法律第239号)を加える。
第33条の5第2項第4号の次に次の1号を加える。
4の2.建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害

第33条の5第9項第3号中
「第2項第3号」を「第2項第4号の2」に改める。

第34条第1項中
「第66条の14第1項」を「第66条の13第1項」に、
「第66条の15第1項」を「第66条の14第1項」に改める。

第37条第2項第1号中
「第42条の7第6項」の下に「、法第62条の3第1項」を加え、
「100分の66」を「100分の68」に改める。

第38条の5の見出し中
「超短期所有土地等」を「超短期所有」に改め、
同条第1項から第4項までを次のように改める。
  法第63条の2第1項に規定する政令で定める規定は、法人税法第102条第1項第2号において適用するものとする同法第66条第1項から第3項まで、同法第115条及び第143条第1項から第3項まで並びに法第67条の2第1項及び第68条の3第1項の規定並びに解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)につき適用される当該法人が解散をした日における法人税に関する法令のうち税率に係る規定とする。
 法第63条の2第2項第1号に規定する政令で定める行為は、前条第1項中「10年」とあるのは「2年」と、「短期所有土地等」とあるのは「超短期所有土地等」と読み替えた場合における同項各号に掲げる行為とする。この場合において、同条第2項の規定を準用する。
 第38条の4第4項の規定は法第63条の2第2項第2号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額について、第38条の4第5項の規定は同号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項第1号中「3年以内」とあるのは、「2年以内」と読み替えるものとする。
 第38条の4第6項から第8項までの規定は、法第63条の2第2項第2号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第38条の4第6項第1号中「取得した日。」とあるのは、「取得した日とし、株式を取得した日が当該土地の譲渡等をした日の属する年の2年前の年の1月1日前の日である場合には、同年の1月1日とする。」と読み替えるものとする。

第38条の5第5項中
「前条第15項」を「前条第11項」に改め、
同条第6項中
「前条第16項の」を「前条第12項の」に、
「前条第16項第3号」を「前条第12項第3号」に改め、
同条第7項中
「前条第17項」を「前条第13項」に改め、
同条第8項中
「前条第14項」を「前条第10項」に改め、
同条第10項中
「前条第24項」を「前条第20項」に改め、
同条第11項を次のように改める。
11 第38条の4第11項の規定は、法第63条の2第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第38条の4第11項第1号中「平成4年1月1日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号。以下この項において「昭和62年改正法」という。)の施行の日」と、同号イ中「平成3年12月31日」とあるのは「昭和62年改正法の施行の日の前日」と、同号ロ中「土地等のうち」とあるのは「土地等で被合併法人の所有期間(その取得の日の翌日から当該合併の日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が2年以下であるもの(当該合併の日の属する年において取得をしたものを含む。)のうち」と、同項第7号中「土地等」とあるのは「第38条の6第2項の規定により読み替えた場合における次条第1項第3号に規定する超短期所有土地等」と読み替えるものとする。

第38条の5第12項中
「前条第26項」を「第38条の4第12項」に、
「第63条第4項」を「第62条の3第4項」に、
「又は」を「及び」に改め、
同条第13項中
「前条第27項及び第28項」を「第38条の4第13項及び第14項」に、
「前条第27項中
「第63条第1項」を「第38条の4第13項中
「第62条の3第1項」に、
「超短期所有土地等」を「超短期所有」に改め、
同条に次の1項を加え、第3章第5節の3中同条を第38条の6とする。
14 法第63条の2第5項の規定を適用する場合における同項の適用年度の所得の金額は、法人税法第57条から第59条まで及び法第66条の13の規定を適用しないで計算した当該適用年度の所得の金額とする。

第38条の4の見出し中
「土地の」を「短期所有に係る土地の」に改め、
同条第1項から第4項までを次のように改める。
  法第63条第2項第1号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1.法第62条の3第2項第1号イに規定する賃借権の設定等(当該法人が他の者から取得をした土地でその取得をした日から引き続き所有していたもののその取得をした日の翌日から当該賃借権の設定等をした日の属する年の1月1日までの期間が10年以下であるもの(当該賃借権の設定等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)に係るものに限る。)及び前条第2項に規定する仲介行為
2.法第62条の3第2項第1号ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資の譲渡
イ 当該事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、次に掲げる株式又は出資に係る発行法人の特殊関係株主等が有する当該発行法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該発行法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の30以上であり、かつ、当該株式又は出資の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
(1) その有する資産の価額の総額のうちに当該発行法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者から取得をしたものに限る。以下この条において同じ。)で、所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式又は出資の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が10年以下であるもの(当該株式又は出資の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人の株式又は出資
(2) その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人の株式又は出資で、当該株式又は出資の譲渡をした法人がその取得をした日から引き続き所有していたもののうち所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式又は出資の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が10年以下であるもの(当該株式又は出資の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含むものとし、合併により取得した株式又は出資で当該合併に係る被合併法人のその取得をした日の翌日以後の所有期間と当該合併に係る合併法人の所有期間(当該合併の日から当該株式又は出資の譲渡の日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)とを合計した期間が10年を超えるものその他大蔵省令で定めるものを除く。)
ロ 当該事業年度において、イ(1)又は(2)に掲げる株式又は出資の譲渡をした者を含むイの発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の5に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該株式又は出資の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前3年内において、その発行法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の15以上に相当する数又は金額の当該発行法人の株式又は出資の譲渡をしたこと。
3.法第62条の3第2項第1号ハに掲げる行為のうち、短期所有土地等(当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から同号に規定する土地の譲渡等をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が10年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)に係るもの
4.合併法人が、合併により被合併法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から当該合併の日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が10年以下であるもの(当該合併の日の属する年において取得をしたものを含む。)を受け入れた場合における法第62条の3第2項第1号ニに掲げる行為
5.清算中の法人の残余財産のうちに短期所有土地等がある場合における法第62条の3第2項第1号ホに掲げる行為
 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 前条第4項の規定は法第63条第2項第2号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額について、前条第5項の規定は同号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
 前条第6項から第8項までの規定は、法第63条第2項第2号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第6項第1号中「取得した日。」とあるのは、「取得した日とし、株式を取得した日が当該土地の譲渡等をした日の属する年の10年前の年の1月1日前の日である場合には、同年の1月1日とする。」と読み替えるものとする。

第38条の4第5項から第8項までを削り、
同条第9項を同条第5項とし、
同条第10項を同条第6項とし、
同条第11項中
「同条第1項第1号」を「法第62条の3第2項第1号イ」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第12項から第16項までを4項ずつ繰り上げ、
同条第17項中
「第13項各号」を「第9項各号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第18項中
「第14項」を「第10項」に、
「第16項」を「第12項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第19項を同条第15項とし、
同条第20項を同条第16項とし、
同条第21項中
「第19項」を「第15項」に、
「第23項」を「第19項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第22項を同条第18項とし、
同条第23項中
「計算して」の下に「前条第8項に規定する」を加え、
「第21項第2号」を「第17項第2号」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第24項を同条第20項とし、
同項の次に次の3項を加える。
21 前条第11項の規定は、法第63条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第11項第1号中「平成4年1月1日」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。以下この項において「昭和48年改正法」という。)の施行の日」と、同号イ中「平成3年12月31日」とあるのは「昭和48年改正法の施行の日の前日」と、同号ロ中「土地等のうち」とあるのは「土地等で被合併法人の所有期間(その取得の日の翌日から当該合併の日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が10年以下であるもの(当該合併の日の属する年において取得をしたものを含む。)のうち」と、同項第7号中「土地等」とあるのは「次条第1項第3号に規定する短期所有土地等」と読み替えるものとする。
22 前条第12項の規定は、法第63条第4項において準用する法第62条の3第4項の規定により法第63条第1項の譲渡利益金額から控除する金額及び当該譲渡利益金額に加算する金額について準用する。
23 前条第13項及び第14項の規定は、法第63条第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第13項中「第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは、「第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と読み替えるものとする。

第38条の4第25項から第28項までを削り、
同条第29項中
「第3項第1号、第6項第1号及び第25項第1号」を「第1項、第4項及び第21項」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条を第38条の5とし、
第3章第5節の3中同条の前に次の1条を加える。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第38条の4  法第62条の3第2項第1号イに規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合における当該行為とする。
 法第62条の3第2項第1号イに規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等(以下この節において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第46条第1項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為(以下この条において「仲介行為」という。)とする。
 法第62条の3第2項第1号ロに規定する政令で定める譲渡は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資の譲渡(第21条第8項各号に掲げる株式の譲渡を除く。)とする。
1.当該事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等及び当該株主等と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該土地所有法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の30以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式又は出資の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
2.当該事業年度において、当該土地所有法人の株式又は出資の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の5に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式又は出資の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前3年内において、当該土地所有法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の15以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式又は出資の譲渡をしたこと。
 法第62条の3第2項第2号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第62条第1項に規定する割賦基準の方法又は同法第63条第1項に規定する延払基準の方法により経理しているときは、これらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額によるものとする。
1.法第62条の3第2項第1号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の対価の額(当該譲渡の日前3年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で第1項の規定に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(次項第1号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とする。)
2.法第62条の3第2項第1号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式(出資を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)の譲渡の対価の額
3.法第62条の3第2項第1号ハに掲げる行為をした場合 同号ハに規定する評価換えによる増額をされた直後における土地等の帳簿価額
4.法第62条の3第2項第1号ニに掲げる行為をした場合 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 法第62条の3第2項第1号ニの合併に係る被合併法人 同号ニに規定する土地等につき合併法人が付した帳簿価額に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(次項第4号において「被合併法人割合」という。)を乗じて計算した金額
(1) 当該土地等につき合併法人が付した帳簿価額から合併直前における帳簿価額を控除した金額
(2) 被合併法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等がその合併により合併法人から交付を受ける合併法人の株式の価額の総額及び当該交付を受ける金銭その他の資産の価額の総額の合計額から被合併法人の純資産の帳簿価額(被合併法人が合併法人に引き継いだ資産につき合併直前に付していた帳簿価額から合併法人に引き継いだ債務につき合併直前に付していた帳簿価額を控除した金額をいう。)を控除した金額
ロ 法第62条の3第2項第1号ニの合併に係る合併法人 同号ニに規定する土地等につき当該法人が付した帳簿価額からイに定める金額を控除した金額
5.法第62条の3第2項第1号ホに掲げる行為をした場合 同号ホの残余財産が確定した時における土地等の価額
 法第62条の3第2項第2号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において当該原価の額につき法人税法第62条第1項に規定する割賦基準の方法又は同法第63条第1項に規定する延払基準の方法により経理しているときは、これらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。
1.法第62条の3第2項第1号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項、第10項及び次条第17項において同じ。)
ロ 法第62条の3第2項第1号イに規定する賃借権の設定等をした場合 当該行為に係る土地等の当該行為直前の帳簿価額に法人税法施行令第138条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
ハ 仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
2.法第62条の3第2項第1号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式の譲渡直前の帳簿価額
3.法第62条の3第2項第1号ハに掲げる行為をした場合 同号ハに規定する評価換えによる増額直前における土地等の帳簿価額
4.法第62条の3第2項第1号ニに掲げる行為をした場合 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 法第62条の3第2項第1号ニの合併に係る被合併法人 同号ニに規定する土地等の合併直前の帳簿価額に被合併法人割合を乗じて計算した金額
ロ 法第62条の3第2項第1号ニの合併に係る合併法人 同号ニに規定する土地等の合併直前の帳簿価額からイに定める金額を控除した金額
5.法第62条の3第2項第1号ホに掲げる行為をした場合 同号ホの残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
 法第62条の3第2項第2号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第62条第1項に規定する割賦基準の方法又は同法第63条第1項に規定する延払基準の方法により経理しているときは、当該合計額につきこれらの方法を適用した場合の金額とする。
1.法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)に係る土地等又は株式を取得した日(同号ニに掲げる行為に係る土地等については、その合併に係る被合併法人が当該土地等を取得した日。以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(以下この号において「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に100分の6の割合を乗じて計算した金額
イ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の10年前の年の1月1日を含む事業年度(以下この号において「10年前の事業年度」という。)開始の日前である場合次に掲げる金額の合計額
(1) 10年前の事業年度の直前の事業年度終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額に当該土地の譲渡等に係る取得巳から当該直前の事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
(2) 保有期間内に終了した各事業年度(10年前の事業年度前の各事業年度及び(3)に規定する事業年度を除く。)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額にそれぞれ当該各事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額の合計額
(3) 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
ロ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額
(1) 保有期間内に終了した各事業年度(2)に規定する事業年度を除く。)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額にそれぞれ当該各事業年度の月数(取得日を含む事業年度については、取得日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを12で除して計算した金額の合計額
(2) 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
ハ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
2.前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に100分の4の割合を乗じて計算した金額
 第3項第2号及び前項第1号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 法人が、第6項各号(同項第1号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等のすべてについて支出するこれらの経費の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して法人税法第151条第1項に規定する法人税申告書(同法第2条第39号に規定する修正申告書を除く。)に記載した場合には、第6項の規定にかかわらず、当該計算した金額(同項第1号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。
 法第62条の3第3項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡(同項に規定する賃借権の設定等を含む。次項において同じ。)をした日までの間において当該法人の事業の用(当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。
10 法第62条の3第3項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たす土地等の譲渡で、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(第3号において「宅地建物取引業者」という。)である法人により行われるものとする。
1.当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が前条第13項各号に掲げる建物又は構築物に該当すること。
2.当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の100分の5に相当する金額を超えること。
3.前2号に掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等のイに掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第46条第1項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。
イ 当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
ロ 当該土地等の保有のために要した負債利子の額として第6項第1号の規定により計算した金額
11 次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第6項から第8項までの規定を適用する。
1.合併により受け入れた土地等(平成4年1月1日以後に行われる合併により受け入れた土地等でイ及びロに掲げるものを除く。) 当該合併に係る被合併法人が当該土地等の取得をした日
イ その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額を占める割合が100分の70以上である被合併法人との合併(当該合併に係る合併法人又は被合併法人とこれらの法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の95以上の株式の数又は出資の金額を平成3年12月31日から当該合併の時まで引き続き有する法人との間で行われたものを除く。)により受け入れた土地等
ロ 合併により受け入れた土地等のうち、合併法人が合併直前における帳簿価額を超える帳簿価額を付した土地等
2.法人税法第50条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第92条第2項第1号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第50条第1項に規定する譲渡資産の取得の日
3.法人税法第51条第1項の規定の適用の対象とされた同項に規定する特定出資(法第66条第1項の規定の適用の対象とされた出資を含む。以下この号において同じ。)により受け入れた資産に含まれている土地等(土地の譲渡等が行われた時において当該特定出資をした法人(当該法人と法人税法施行令第4条第2項第1号に掲げる特殊の関係のある法人を含む。)が有する当該特定出資により新たに設立された法人の株式の数又は出資の金額がその時における発行済株式の総数又は出資金額の100分の95以上である場合における当該土地等に限る。) 当該特定出資をした法人が当該土地等の取得をした日
4.法第64条第1項(法第64条の2第2項又は法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第64条第1項各号に規定する資産(同条第2項第1号に規定する土地等を含む。)の取得の日
5.法第65条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第2項第2号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日
6.法第65条の10第1項の規定の適用を受けた同項に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同項に規定する交換譲渡資産の取得の日
7.法人の組織の変更に伴う資産の評価換えにより帳簿価額の増額を行つた土地など 当該帳簿価額を増額した日
12 法第62条の3第4項の規定により同条第1項の譲渡利益金額(以下この項において「譲渡利益金額」という。)から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額を限度とし、同条第4項の規定により譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき同項の規定により既に譲渡利益金額から控除された金額を限度とする。
13 法第62条の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定(同法第71条、第72条、第74条及び第81条の規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第71条第1項第1号及び第2項第1号掲げる金額掲げる金額(租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
第72条第1項第2号除く。)除く。)及び租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第74条第1項第2号前節(税額の計算)前節(税額の計算)及び租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第81条第1項加算した金額加算した金額とし、租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第102条第1項第2号除く。)除く。)及び租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第104条第1項第2号前款(税額の計算)前款(税額の計算)及び租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第116条第1項第2号前条前条及び租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第134条の2第1項附帯税の額を除く。)附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。)
第145条第2項第3編第2章第2節第3編第2章第2節及び租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
14 法第62条の3第1項の規定の適用がある場合において、解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)につき当該法人が解散をした日における法人税に関する法令の規定が適用されているときは、前項の規定に準じてこれらの法令の規定を読み替えて適用するものとする。

第39条の3第6項中
「3000万円」を「5000万円」に改め、
同条第7項を削る。

第39条の5第5項から第9項までを削り、
同条第10項中
「第65条の4第1項第5号及び第10号」を「第65条の4第1項第3号及び第9号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第11項中
「第65条の4第1項第8号」を「第65条の4第1項第6号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第12項中
「第65条の4第1項第8号」を「第65条の4第1項第6号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第13項中
「第65条の4第1項第8号イ」を「第65条の4第1項第6号イ」に改め同項を同条第8項とし、
同条第14項中
「第65条の4第1項第9号」を「第65条の4第1項第8号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第15項中
「第65条の4第1項第9号」を「第65条の4第1項第8号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第16項中
「第65条の4第1項第13号」を「第65条の4第1項第12号」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第17項中
「第65条の4第1項第14号」を「第65条の4第1項第13号」に、
「同項第14号」を「同項第13号」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第18項中
「第65条の4第1項第14号」を「第65条の4第1項第13号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第19項中
「第65条の4第1項第16号」を「第65条の4第1項第15号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第20項中
「第65条の4第1項第17号」を「第65条の4第1項第16号」に改め、
同項を同条第15項とする。

第39条の7第29項を同条第34項とし、
同条第28項を同条第33項とし、
同条第27項中
「第24項及び第25項」を「第28項及び第29項」に改め、
同項を同条第31項とし、
同項の次に次の1項を加える。
32 法第65条の8第3項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80(同条第1項の特別勘定として経理した金額が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める割合)に相当する金額とする。
1.法第65条の7第1項の表の第1号の下欄に掲げる資産のうち同項に規定する近郊整備地帯等内にあるものの取得に係る特別勘定として経理した金額である場合 100分の60
2.法第65条の7第1項の表の第10号の下欄に掲げる資産の取得に係る特別勘定として経理した金額である場合100分の90

第39条の7第26項を同条第30項とし、
同条第25項中
「次に定めるところにより」を「買換資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、同表の第1号から第16号までのうちその該当する二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、」に改め、
同項各号を削り、
同項を同条第29項とし、
同条第19項から第24項までを4項ずつ繰り下げ、
同条第18項第1号中
「第22項」を「第26項」に、
「第23項」を「第27項」に改め、
同項を同条第22項とし、
同条第17項を同条第20項とし、
同項の次に次の1項を加える。
21 法第65条の7第3項の届出は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月以内に、当該資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
1.届出者の名称及び納税地
2.当該取得をした資産の種類、規模、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
3.譲渡をする見込みである資産の種類
4.その他参考となるべき事項

第39条の7第16項中
「掲げる数」を「定める数」に改め、
同項第1号中
「土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)」を「土地等」に改め、
同項第3号中
「第12号」を「第13号」に、
「中高層耐火建築物」を「建築物」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加え、同項を同条第19項とする。
3.譲渡資産が法第65条の7第1項の表の第10号の上欄に規定する移転促進地域内にある工場の用に供されている土地等であり、かつ、買換資産が同号の下欄に規定する誘導地域内にある土地等である場合 10

第39条の7第15項を同条第18項とし、
同条第14項を削り、
同条第13項中
「第13号」を「第14号」に改め、
同項第1号中
「第29条の3第3項第4号に規定する」及び「第29条の4第5項に規定する」を削り、
「330平方メートル」を「200平方メートル」に改め、
同項第3号中
「35平方メートル」を「45平方メートル」に改め、
同項に次の1号を加え、同項を同条第17項とする。
5.当該家屋の取得価額(当該家屋の大蔵省令で定める附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が3.3平方メートル当たり75万円(耐火構造を有するものについては、80万円)以下のものであること。

第39条の7第12項中
「第13号」を「第14号」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第11項中
「第12号」を「第13号」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第10項中
「第12号」を「第13号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第9項中
「第12号」を「第13号」に改め、
「政令で定める」の下に「事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第13号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとし同号の下欄に規定する政令で定める」を加え、
「第7項」を「第11項」に改め、
同項に次の各号を加え、同項を同条第13項とする。
1.法第65条の7第1項の表の第13号の上欄に規定する特定民間再開発事業
2.法第31条の2第2項第5号に規定する事業
3.都市再開発法による第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業

第39条の7第8項中
「第12号」を「第13号」に改め、
「上欄のロ」の下に「及び下欄」を加え、
同項を同条第12項とし、
同条第7項中
「第12号」を「第13号」に、
「第11項」を「第15項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第6項中
「第10号」を「第11号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同項の次に次の1項を加える。
10 法第65条の7第1項の表の第12号の上欄に規定する政令で定める共同住宅は、次に掲げる要件のすべてに該当する共同住宅とする。
1.その構造上区分された数個の部分の各部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであり、当該各部分のうち住居の用途に供することができるもののすべてが専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えていること。
2.耐火構造又は簡易耐火構造(それぞれ第29条の3第3項第4号に規定する耐火構造又は第29条の4第1項に規定する簡易耐火構造をいう。第17項において同じ。)を有するものであること。
3.その床面積の5分の3以上に相当する部分が専ら住居の用途に供されていること。

第39条の7第5項を同条第7項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 法第65条の7第1項の表の第10号の上欄のイに規定する政令で定める工場の移転は、同欄のイに規定する移転促進地域内の工場の全部又は一部の廃止に伴う工場(当該廃止した工場と同規模のものとして大蔵省令で定めるものに限る。)の同欄のイに規定する誘導地域内における新設又は増設とし、同欄のロに規定する公共の用途に供されるための土地等の譲渡として政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げるものとする。
1.国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
2.法第65条の3第1項各号又は第65条の4第1項各号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡(前号に掲げるものを除く。)

第39条の7第4項中
「下欄のイ」を「下欄」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項を同条第5項とし、
同条第2項を同条第4項とし、
同条第1項中
「当該上欄」を「同欄」に、
「同号の上欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域」を「同欄に規定する政令で定める事務所又は事業所は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)」に改め、
同項を同条第2項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める取得は、平成3年4月1日以後の合併(その有する資産の価額の総額のうちに土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である被合併法人との合併を除く。)により受け入れた資産(当該被合併法人が同日前に取得(建物を含む。)をしたものに限る。)の取得とし、同欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域とする。

第39条の7に第1項として次の1項を加える。
  法第65条の7第1項に規定する近郊の区域として政令で定める区域は、首都圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備区域及び中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域(法第65条の7第1項の表の第1号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、次に掲げる区域(同欄のイからハまでに掲げる区域を含む市の区域に該当するものを除く。)以外の区域とする。
1.多極分散型国土形成促進法第11条第1項に規定する承認基本構想において定められた同法第7条第2項第1号に規定する振興拠点地域の区域
2.多極分散型国土形成促進法第26条に規定する承認基本構想において定められた同法第22条第1項に規定する業務核都市

第39条の8中
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項を第3項とし、
第1項の次に次の1項を加える。
 法第65条の10第1項第3号に規定する政令で定める区域は、平成3年1月1日において次に掲げる区域に該当する区域とする。
1.都の区域(特別区の存する区域に限る。)
2.首都圏整備法第2条第1項に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第2条第1項に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項の市の区域
3.前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域

第39条の10を次のように改める。
(土地等の現物出資をした場合の課税の特例)
第39条の10 法第66条第1項に規定する被出資法人が同項の出資により受け入れた資産に係る法人税法施行令第93条の規定の適用については、同条第2号中「帳簿価額」とあるのは、「帳簿価額に次条の規定により計律した金額の100分の20に相当する金額を加算した金額」とする。
 法第66条第1項の規定の適用を受けた法人が同項の株式(出資を含む。)につき同条第2項の規定の適用を受けた場合には、当該株式の帳簿価額については、同項に規定する出資要件を最初に満たさなくなった時の直前において同項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額があったものとする。

第39条の10の前に次の節名を付する。
第7節の2 土地等の現物出資をした場合の課税の特例

第39条の12第9項中
「第66条の5第5項」を「第66条の5第6項」に、
「同条第5項」を「同条第6項」に改め、
同条第10項中
「第66条の5第5項」を「第66条の5第6項」に改め、
同条第11項中
「第66条の5第6項」を「第66条の5第7項」に改め、
同条第12項及び第13項中
「第66条の5第9項」を「第66条の5第19項」に改め、
同条第14項中
「第5項」を「第6項」に改める。

第39条の14第1項第1号中
「及び第65条の7から」を「、第65条の7から」に改め、
「限る。)」の下に、「及び第66条の5第3項」を加え、
同条第2項第6号中
「第2項」の下に「並びに法第66条の5第3項」を加え、
同条第7項中
「第66条の6第5項」を「第66条の6第6項」に改める。

第39条の19第2項中
「法第66条の6第4項に規定する軽課税国」を「軽課税国(法第66条の6第1項に規定する軽課税国をいう。以下この条において同じ。)」に改め、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 外国関係会社がその事業を主として軽課税国にある支店等(法第66条の6第5項に規定する支店等をいう。)を通じて行つているかどうかの判定は、第1項の規定にかかわらず、当該外国関係会社の各事業年度を通じてその事業を主として当該軽課税国にある当該支店等を通じて行つているかどうかによるものとする。

第39条の21第1項中
「第66条の12第1項第1号」を「第66条の11第1項第1号」に改め、
同条第2項中
「第66条の12第1項第3号」を「第66条の11第1項第3号」に改め、
同条第3項及び第4項中
「第66条の12第1項第4号」を「第66条の11第1項第4号」に改める。

第39条の22第1項から第4項までの規定中
「第66条の13第1項」を「第66条の12第1項」に改め、
同条第5項中
「第66条の13第2項」を「第66条の12第2項」に改める。

第39条の23の見出し中
「東京湾横断道路の建設事業を行う会社又は」を削り、
同条第1項を次のように改める。
  法第66条の14第1項に規定する政令で定める株式は、国土庁長官が大蔵大臣と協議して指定する株式とする。

第39条の23第2項中
「第66条の15第1項」を「第66条の14第1項」に改め、
同条第3項中
「第66条の15第3項第1号」を「第66条の14第2項第1号」に、
「第66条の15第3項に」を「第66条の14第2項に」に改め、
同条第4項中
「第66条の15第3項第2号」を「第66条の14第2項第2号」に改め、
同条第5項中
「第66条の15第4項」を「第66条の14第3項」に、
「同条第4項」を「同条第3項」に、
「第66条の15第1項」を「第66条の14第1項」に改める。

第40条の3第1項第2号中
ニをホとし、
ハの次に次のように加える。
ニ 財団法人日本オリンピック委員会

第40条の6第7項中
「贈与者から贈与により取得した農地法第2条第1項に規定する農地若しくは採草放牧地(当該贈与により取得した地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権に係るもの及び法第70条の4第5項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける農地等とみなされたものを含む。)又は同項に規定する準農地」を「当該農地等」に、
「同条第3項」を「同条第5項」に改め、
同条第8項中
「前項に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地」を「農地等」に、
「当該農地若しくは採草放牧地若しくは準農地」を「当該農地等」に改め、
同項第1号中
「生産緑地法第6条第1項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法」を「都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある法第70条の4第1項に規定する農地及び採草放牧地(贈与により取得した日前に生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)が、生産緑地法」に改め、
同条第20項中
「同条第14項」を「同条第17項」に、
「同条第2項」を「同条第3項又は第4項」に、
「同項」を「これら」に、
「第10項」を「第11項」に改め、
同項第3号中
「第70条の4第14項」を「第70条の4第17項」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第19項中
「第70条の4第8項」を「第70条の4第11項」に、
「同条第7項」を「同条第10項」に改め、
同項を同条第23項とし、
同条第18項中
「第70条の4第7項」を「第70条の4第10項」に、
「同項に規定する事項のほか」を「引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び」に改め、
同項第4号中
「第70条の4第2項」を「第70条の4第3項又は第4項」に、
「第10項」を「第11項」に改め、
同項第5号中
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に改め、
同項第6号を同項第7号とし、
同項第5号の次に次の1号を加え、同項を同条第22項とする。
6.当該届出者が法第70条の4第10項の都市営農農地等を有する受贈者である場合には、所在地の異なる農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前3年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額

第40条の6第17項中
「第70条の4第5項第2号」を「第70条の4第7項第2号」に改め、
同項を同条第18項とし、
同項の次に次の3項を加える。
19 法第70条の4第8項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する特定農地等(以下この項及び第21項において「特定農地等」という。)について同条第8項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、同項の買取りの申出等があつた日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の氏名及び住所
2.当該特定農地等の明細及び当該特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額
3.当該買取りの申出等の内容及びその年月日
4.法第70条の4第8項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得しようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
5.当該買取りの申出等に係る法第70条の4第8項の特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
6.その他参考となるべき事項
20 第17項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
21 法第70条の4第8項第2号ハに規定する政令で定める部分は、同号ハに規定する譲渡等に係る特定農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに同項の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

第40条の6第16項を同条第17項とし、
同条第15項中
「第70条の4第5項」を「第70条の4第7項」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第14項各号列記以外の部分中
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に、
「第2項及び第4項」を「第3項及び第6項」に改め、
同項第1号中
「第3項」を「第5項」に、
「同条第2項」を「同条第3項」に、
「次項」を「第5項」に改め、
同項第2号中
「第11項各号」を「第12項各号」に、
「第12項」を「第13項」に、
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に改め、
同項第3号中
「第2項」を「第3項」に、
「同条第4項各号」を「同条第6項各号」に改め、
同項第4号中
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第13項中
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第12項中
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項中
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項中
「第70条の4第2項及び第9項」を「第70条の4第3項、第4項及び第12項」に、
「同条第2項」を「同条第3項又は第4項」に、
「同条第5項第3号」を「同条第7項第3号又は第8項第3号」に、
「同条第5項の」を「同条第7項又は第8項の」に、
「第15項第2号及び第17項」を「第16項第2号、第18項及び第21項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第70条の4第2項」を「第70条の4第3項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項の次に次の1項を加える。
 法第70条の4第4項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。

第40条の7第1項第2号中
「同条第14項」を「同条第17項」に改め、
同条第2項第2号中
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に、
「前条第14項第2号」を「前条第15項第2号」に改め、
同条第5項の表中
「第8項」を「第9項」に、
「第18項」を「第20項」に改め、
同条第6項中
「被相続人からの相続又は遺贈により取得をした農地法第2条第1項に規定する農地若しくは採草放牧地(当該相続又は遺贈により取得をした地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権に係るもの及び法第70条の6第9項において準用する法第70条の4第5項第3号の規定により法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたものを含む。)又は同項に規定する準農地」を「同項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)」に改め、
同条第7項中
「前項に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地」を「特例農地等」に、
「当該農地若しくは採草放牧地若しくは準農地」を「当該特例農地等」に改め、
同条第27項を同条第32項とし、
同条第26項中
「次条第2項」の下に「、第40条の9第3項及び第40条の10第3項」を加え、
同項を同条第31項とし、
同条第25項の表中
「第40条の7第25項」を「第40条の7第30項」に改め、
同項を同条第30項とし、
同条第24項を同条第29項とし、
同条第23項中
「第70条の6第19項第4号」を「第70条の6第21項第5号」に改め、
「同条第7項」の下に「又は第8項」を加え、
「同項」を「第14項」に、
「譲渡特例農地等」を「譲渡等に係る農地等」に改め、
同項を同条第28項とし、
同条第22項中
「第70条の6第18項第3号」を「第70条の6第20項第3号」に改め、
同項を同条第27項とし、
同条第21項中
「同条第18項各号の一」を「同条第20項各号(当該特例農地等のうちに同項の都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、同項第1号から第3号まで。以下この項において同じ。)のいずれか」に、
「第13項」を「第15項」に、
「同条第15項」を「同条第17項」に、
「当該各号の一」を「当該各号のいずれか」に改め、
同項第3号及び第4号中
「第70条の6第18項」を「第70条の6第20項」に改め、
同項第5号中
「第70条の6第18項第3号」を「第70条の6第20項第3号」に改め、
同項を同条第26項とし、
同条第20項中
「第70条の6第12項」を「第70条の6第14項」に、
「同条第11項」を「同条第13項」に改め、
同項を同条第25項とし、
同条第19項中
「第70条の6第11項」を「第70条の6第13項」に、
「同項に規定する事項のほか」を「引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び」に改め、
同項第4号中
「法第70条の6第7項」を「第14項」に、
「譲渡特例農地等」を「譲渡等に係る農地等」に、
「第13項」を「同項」に改め、
同項第5号中
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に改め、
同項第6号を同項第7号とし、
同項第5号の次に次の1号を加え、同項を同条第24項とする。
6.当該届出者が法第70条の6第13項の都市営農農地等を有する農業相続人である場合には、所在地の異なる特例農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前3年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額

第40条の7第18項中
「前条第17項」を「前条第18項」に、
「第70条の6第9項」を「第70条の6第10項」に、
「第70条の4第5項」を「第70条の4第7項」に改め、
同項を同条第19項とし、
同項の次に次の4項を加える。
20 法第70条の6第11項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する買取りの申出等に係る同項の都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)について同条第11項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該買取りの申出等があつた日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.申請者の氏名及び住所
2.当該特定農地等の明細、当該特定農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細
3.当該買取りの申出等の内容及びその年月日
4.法第70条の6第11項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得しようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
5.当該買取りの申出等に係る法第70条の6第11項の特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
6.その他参考となるべき事項
21 第17項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
22 法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされたものである場合において、当該取得したとみなされる基因となった法第70条の4第1項に規定する贈与者の死亡の日前1年以内に行われた当該農地及び採草放牧地に係る同条第4項に規定する買取りの申出等につき同条第8項に規定する税務署長の承認を受けているときは当該農地及び採草放牧地の買取りの申出等に係る法第70条の6の規定の適用については当該買取りの申出等は同条第8項に規定する買取りの申出等とみなし、当該承認は同条第11項の規定による税務署長の承認とみなす。
23 前条第21項の規定は、法第70条の6第11項において準用する法第70条の4第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第21項中「特定農地等のうち」とあるのは「特定農地等(次条第20項に規定する特定農地等をいう。以下この項において同じ。)のうち」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。

第40条の7第17項中
「同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地」を「特例農地等」に、
「当該農地、採草放牧地及び準農地」を「当該特例農地等」に、
「同条第5項」を「同条第7項」に、
「同条第9項」を「同条第10項」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第16項を同条第17項とし、
同条第15項中
「第70条の6第9項」を「第70条の6第10項」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第14項各号列記以外の部分中
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に、
「第8項」を「第9項」に改め、
同項第1号中
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に、
「第8項」及び「次項」を「第9項」に改め、
同項第2号中
「前条第11項各号」を「前条第12項各号」に、
「同条第12項」を「同条第13項」に、
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に改め、
同項第3号中
「同条第8項各号」を「同条第9項各号」に改め、
同項第4号中
「第70条の4第3項」を「第70条の4第5項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第13項中
「第70条の6第7項」の下に「又は第8項」を加え、
「同項に規定する譲渡特例農地等」を「これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)」に、
「譲渡特例農地等が同条第9項」を「譲渡等に係る農地等が同条第10項」に、
「第70条の4第5項第3号」を「第70条の4第7項第3号」に改め、
「みなされたもの」の下に「又は同条第11項において準用する法第70条の4第8項第3号の規定により法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの」を加え、
「代替取得特例農地等」を「代替取得農地等」に、
「同条第9項の」を「同条第10項又は第11項の」に、
「第15項第2号及び第22項」を「第16項第2号、第20項第2号及び第27項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第12項中
「前条第9項」を「前条第10項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項を同条第12項とし、
同条第10項を同条第11項とし、
同条第9項第2号中
「同項に規定する」及び「(以下この条において「特例農地等」という。)」を削り、
同項を同条第10項とし、
同条第8項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加える。
 法第70条の6第8項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。

第40条の8に次の2項を加える。
 法第70条の7第6項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する森林施業計画(以下この条において「森林施業計画」という。)に係る次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める時は、当該各号に定める時とする。
1.法第30条の2第1項に規定する認定の取消しがあつたこと。 当該認定の取消しがあつた時
2.5年を一期とする森林施業計画につきその期間の満了の時に引き続いて法第30条の2第1項に規定する都道府県知事の認定を受けなかつたこと。 当該期間の満了の時
 法第30条の2第1項に規定する都道府県知事は、森林施業計画につき同項に規定する認定をした場合又は前項第1号に規定する認定の取消しをした場合(当該認定又は当該認定の取消し(以下この項において「認定等」という。)に係る森林所有者が個人である場合に限る。)には、当該認定等をした日から4月以内に、当該認定等をした旨、当該認定等をした年月日並びに当該森林所有者の氏名及び住所地その他必要な事項を、書面により、当該森林所有者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならない。

第40条の9第1項中
「森林法」の下に「(昭和26年法律第249号)」を加える。

第42条の5第3項中
「第10条の8第3項第4号に規定する特定森林」を「第10条の8第2項第8号に規定する要間伐森林」に改める。

第42条の7第4項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
 法第77条の4第2項に規定する政令で定める地区は、平成3年1月1日において法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域に該当する地区とする。

第44条中
「第81条第1項又は第2項」を「第81条」に、
「これら」を「同条」に、
「、繊維工業構造改善臨時措置法」を「又は繊維工業構造改善臨時措置法」に改め、
「又は産業構造転換円滑化臨時措置法第7条第1項若しくは第8条第1項の規定による承認」を削り、
「第81条第1項各号又は第2項各号」を「第81条各号」に改める。

第4章に次の1条を加える。
(登記の免税を受ける日本国有鉄道清算事業団が設立した法人の範囲)
第44条の5 法第84条の2第1項に規定する政令で定める法人は、次に掲げるすべての要件を満たす株式会社であつて運輸大臣が指定したものとする。
1.日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)第27条第1項の規定により日本国有鉄道清算事業団が行う出資を受けて事業を経営する株式会社であること。
2.当該株式会社の発行済株式のすべてが日本国有鉄道清算事業団により所有されていること。
 運輸大臣は、前項の指定をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

第53条の見出し中
「単位未満株式」を「単位未満株式等」に改め、
同条第1項中
「発行法人(同項に規定する発行法人をいう。以下この条において同じ。)」を「法人」に改め、
同項第1号中
「発行法人」を「法人」に改め、
同項第2号中
「同じ。)」及び「当該単位未満株式」の下に「又は端株」を加え、
同条第2項中
「発行法人」を「法人」に改め、
同項第1号中
「単位未満株式」の下に「又は端株」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.目次の改正規定(「第12条の5」を「第12条の4」に改める部分及び「第44条の4」を「第44条の5」に改める部分を除く。)、第20条の2第6項第1号の改正規定(「第25条の4第4項」を「第25条の4第5項」に改める部分を除く。)、第25条の改正規定(同条第14項第1号及び第3号の改正規定並びに同項に1号を加える改正規定を除く。)、第25条の2の改正規定、第25条の4第19項の改正規定、第26条の3から第26条の6までの改正規定、「第10節 その他の特例」を削り、第26条の6の前に節名を付する改正規定、第28条の2第1項の改正規定、第37条第2項の改正規定(「第42条の7第6項」の下に「、法第62条の3第1項」を加える部分に限る。)、第38条の5の改正規定、同条を第38条の6とする改正規定、第38条の4の改正規定、同条を第38条の5とする改正規定、同条の前に1条を加える改正規定、第39条の7の改正規定(同条第16項第3号の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分を除く。)、同条第13項第1号及び第3号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同条第9項の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分及び「第7項」を「第11項」に改める部分を除く。)並びに同条第8項の改正規定(「第12号」を「第13号」に改める部分を除く。)を除く。)、第39条の10の改正規定、同条の前に節名を付する改正規定、第40条の6の改正規定及び第40条の7の改正規定並びに附則第4条第6項から第11項まで、第8条、第9条第3項から第8項まで、第10条第2項から第14項まで、第12条及び第13条の規定 平成4年1月1日
2.第28条の10に1項を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第   号)の施行の日
3.第42条の5第3項の改正規定 森林法等の一部を改正する法律(平成3年法律第   号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成3年分以後の所得税について適用し、平成2年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第3条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第4条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第12条第1項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第6条の4第1項第7号及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成3年3月31日」とあるのは、「平成3年12月4日」とする。
 新令第6条の4第2項、第8項、第9項、第11項及び第12項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 新令第6条の5第1項及び第3項の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第6条の5第1項及び第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第4条 新令第20条の2第6項及び第8項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
 新令第20条の2第9項の規定は、個人が平成3年1月1日以後に行う新法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第31条の2第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
 改正法附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第31条の3の規定に基づく旧令第20条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う同項の特定市街化区域農地等の譲渡については、同条第2項中「、地方税法」とあるのは「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第2条による改正前の地方税法」と、「法律第226号」とあるのは「法律第226号。以下「旧地方税法」という。」と、同項第2号中「地方税法施行令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第82号)第2条による改正前の地方税法施行令」と、「政令第245号」とあるのは「政令第245号。以下「旧地方税法施行令」という。」と、同項第3号中「地方税法施行令」とあるのは「旧地方税法施行令」と、同条第3項中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」とする。
 前項前段の規定の適用がある場合における新令第20条及び第21条の規定の適用については、新令第20条第4項の表の第11条第2項の項中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。以下「平成3年改正法」という。)附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成3年改正法による改正前の租税特別措置法第31条の3(以下この条及び第21条において「旧法第31条の3」という。)の規定」と、同条第5項中「又は第31条の3」とあるのは「、第31条の3又は旧法第31条の3」と、同条第6項中「又は法第31条の3」とあるのは「、法第31条の3又は旧法第31条の3」と、新令第21条第3項及び第10項中「又は第31条の3の」とあるのは「、第31条の3又は旧法第31条の3の」とする。
 新令第25条第20項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の表の第13号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第37条第1項の表の第12号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
 平成2年中に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした新法第37条第1項の表の下欄に規定する資産に係る新令第25条第24項の規定の適用については、同項中「翌年3月15日」とあるのは、「翌々年3月15日」とする。
 改正法附則第7条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条から第37条の4までの規定に基づく旧令第25条から第25条の3まで(旧法第37条第1項の表の第14号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
 改正法附則第7条第17項第1号の届出は、平成4年3月31日までに、同年1月1日前に取得をした同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条第1項の表の第14号の下欄に掲げる資産(以下この条において「減価償却資産」という。)につき旧法第37条の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
1.届出者の氏名及び住所
2.当該減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
3.譲渡をする見込みである特定長期所有土地等(改正法附則第7条第17項に規定する特定長期所有土地等をいう。次項及び第10項において同じ。)の種類
4.その他参考となるべき事項
 改正法附則第7条第17項第2号の届出は、平成4年3月31日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の譲渡に係