内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第31条第3号、第35条第3項第3号、第42条第1項、第48条第2項、第50条第1項、第68条、第78条第2項第3号、第163条及び第164条第1項第4号イの規定に基づき、この政令を制定する。
第73条第1項第6号中
「20,000円」を「26,000円」に改め、
同項第7号ロ中
「14,000円」を「18,000円」に改める。
第82条の2第2項第2号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.中小企業退職金共済法第10条の3第1項(退職金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第4項に規定する分割退職金
第83条を次のように改める。
第89条第4号中
「第9条第1項第3号」を「第9条第1項第1号又は第3号」に改める。
第105条第2項中
「により取得した」を「の場合の」に改める。
第110条の見出し中
「により取得した」を「の場合の」に改め、
同条第1項を次のように改める。
居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この目において同じ。)について、その株式(以下この項において「旧株」という。)の分割又は併合があった場合には、その分割又は併合があった日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による分割又は併合後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有株式の一株(出資については、一口。以下この目において同じ。)当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを分割又は併合後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
第111条中
「次条の規定に該当する場合を除く」を「その取得した株式(以下この条において「新株」という。)について、その発行価額の全部又は一部の払込みを要する場合に限る」に、
「その取得した株式(以下この条において「新株」という。)」を「新株」に改める。
第112条を次のように改める。
(利益積立金額の資本組入れの場合の株式の取得価額)
第112条 居住者が株式を有する場合において、その株式を発行した法人(以下この条において「発行法人」という。)が法人税法第2条第18号(定義)に規定する利益積立金額の全部又は一部を資本に組み入れたときは、その資本組入れがされた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定によるその株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる当該資本組入れの時において有する当該発行法人の株式(以下この条において「旧株」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に、法第25条第2項第2号(利益積立金額の資本組入れの場合のみなし配当)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額として交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
第113条第1項中
「(以下この項において「発行法人」という。)が、利益の全部若しくは」を「が利益の全部又は」に改め、
「、又は前条第2号に規定する利益積立金額の全部若しくは一部を資本に組み入れてその資本組入れによる株式の発行をしなかつたとき」を削り、
「消却又は資本組入れ」を「消却」に改め、
「又は資本組入れの時において有する当該発行法人の株式」、「、それぞれ」及び「又は第2号」を削る。
第137条第1項第1号中
「又は同項第4号ハに掲げる費用(消費税の納税に関する事務の処理を電子計算機の利用により行うために必要な費用で消費税法(昭和63年法律第108号)の施行の日から平成3年3月31日までの間に支出したものに限る。)に係る同項第4号に掲げる繰延資産」を削り、
同項第2号中
「(前号に該当するものを除く。)」を削る。
第182条の2第1項中
「消費税法」の下に「(昭和63年法律第108号)」を加える。
第217条第1項第1号中
「、情報処理振興事業協会」を削り、
同項第2号中
トをチとし、
ヘの次に次のように加える。
第217条第1項第3号ム中
「ラまで」を「ムまで」に、
「タ、レ、ナ又はラ」を「ル、レ、ソ、ラ又はム」に改め、
同号ムを同号ウとし、
同号ラを同号ムとし、
同号ナを同号ラとし、
同号ネを同号ナとし、
同号ツを同号ネとし、
同号ソを同号ツとし、
同号レを同号ソとし、
同号タを同号レとし、
同号ヨを同号タとし、
同号カを同号ヨとし、
同号ワ中
「カ」を「ヨ」に改め、
同号ワを同号カとし、
同号ヲを同号ワとし、
同号ル中
「ヲ」を「ワ」に改め、
同号ルを同号ヲとし、
同号ヌの次に次のように加える。
ル 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項(定義)に規定する博物館の振興に関する業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
第217条第2項中
「ヲ、ヨ又はソ」を「ワ、タ又はツ」に改める。
第280条第2項第4号中
「、ロ又はハ」を「又はロ」に改める。
第291条第1項第3号ロを削り、
同号ハを同号ロとし、
同条第4項及び第5項を削り、
同条第6項中
「第1項第3号ハ」を「第1項第3号ロ」に、
「同号ハ」を「同号ロ」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第7項中
「第1項第3号ハ」を「第1項第3号ロ」に、
「同号ハ」を「同号ロ」に改め、
同項を同条第5項とする。