第1条第2項第1号中
「登坂車線」を「他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)」に改め、
同条第3項中
「並びに」を「、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第6号に掲げるもの及び」に、
「、第3号及び第5号」を「から第5号まで」に改める。
第2条第1項中
「(昭和27年法律第180号)」を削る。
第2条の3中
「道路標識」の下に「、街灯」を、
「道路情報提供装置」の下に「、道路法第2条第2項第6号に掲げるもの」を加える。