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平成2年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令

  平成3・3・29・政令 66号  


内閣は、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条の2第2項、第87条の4及び第93条の3並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第50条第2項及び第51条第4項、同法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第50条第3項並びに同法附則第66条の規定に基づき、この政令を制定する。
平成2年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成2年政令第57号)の一部を次のように改正する。

題名中
「平成2年度」の下に「及び平成3年度」を加える。

第6条の次に次の1条を加える。
(平成3年度における年金等の額の改定)
第7条 平成3年4月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号、その金額に1.023を乗じて得た金額その金額に1.054を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1.031を乗じて得た金額とする。
196,400円202,400円
65,500円67,500円
511,000円526,500円
3,652,100円3,762,800円
2,255,700円2,324,100円
2,040,900円2,102,700円
913,000円940,700円
乗じて得た金額に1.023乗じて得た金額に1.054
第1条の表第2号1.0231.054
28,800円29,700円
57,700円59,400円
86,500円89,200円
115,400円118,900円
144,200円148,600円
第2条の表第1号1.0231.054
130,900円134,900円
229,200円236,100円
第2条の表第2号920,500円948,400円
1.0231.054
4,503,800円4,640,200円
2,937,000円3,026,000円
2,040,900円2,102,700円
176,700円182,000円
12,600円13,000円
56,800円58,500円
119,900円123,500円
1,126,000円1,160,100円
681,300円702,000円
65,500円67,500円
196,400円202,400円
1,594,300円1,642,700円
1,493,400円1,538,600円
100分の10.3100分の13.6
100分の2.5100分の5.8
第3条第1項昭和63年12月平成元年12月
1.0231.054(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、1.031)
第3条第2項昭和63年12月平成元年12月
1.0231.054(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、1.031)
第3条第3項から第5項まで1.0231.054
第4条100分の7.4100分の10.7
100分の2.4100分の5.7
第5条1.0231.054
前条第3項1.0231.054
1.02,0911.049,091
附 則

この政令は、平成3年4月1日から施行する。

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