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原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成3・3・29・政令 65号  


内閣は、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)第6条の2第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令(昭和43年政令第273号)の一部を次のように改正する。

第1条の2中
「平成2年4月」を「平成3年4月」に、
「118,260円」を「121,840円」に、
「43,580円」を「44,900円」に、
「40,720円」を「41,950円」に、
「29,050円」を「29,930円」に、
「14,530円」を「14,970円」に改める。
附 則
 
 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
 
 平成3年3月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

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