内閣は、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)第6条の2第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令(昭和43年政令第273号)の一部を次のように改正する。
第1条の2中
「平成2年4月」を「平成3年4月」に、
「118,260円」を「121,840円」に、
「43,580円」を「44,900円」に、
「40,720円」を「41,950円」に、
「29,050円」を「29,930円」に、
「14,530円」を「14,970円」に改める。