戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令
平成3・3・29・政令 64号
内閣は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第18条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)の一部を次のように改正する。
第8条の3中
「25,600円」を「26,500円」に改める。
附 則
1
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2
平成3年3月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。