特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令等の一部を改正する政令
平成3・3・29・政令 63号
内閣は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第16条(同法第26条及び第26条の5において準用する場合を含む。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第2項において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第5条の2第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正)
第1条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第5条の2中
「平成2年4月」を「平成3年4月」に、
「29,050円」を「29,930円」に、
「43,580円」を「44,900円」に改める。
第9条の2中
「平成2年4月」を「平成3年4月」に、
「12,380円」を「12,750円」に改める。
第10条の2中
「平成2年4月」を「平成3年4月」に、
「22,760円」を「23,450円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第2条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第323号)の一部を次のように改正する。
附則第2条の2中
「平成2年4月」を「平成3年4月」に、
「12,380円」を「12,750円」に改める。
附 則
1
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2
平成3年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。