児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令
平成3・3・29・政令 62号
内閣は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第5条の2第2項、第9条及び第12条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の一部を次のように改正する。
第2条の2中
「平成2年4月」を「平成3年4月」に、
「35,910円」を「37,000円」に改める。
第2条の4第2項中
「11,870円」を「12,230円」に改める。
第5条の2第2項中
「第2条の3第2項」を「第2条の4第2項」に、
「11,870円」を「12,230円」に改める。
附 則
1
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2
平成3年3月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3
平成3年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。