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公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成3・3・29・政令 61号  


内閣は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第26条第1項、第39条第1項、同条第3項において準用する第27条、第40条第1項、第41条第1項及び第54条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)の一部を次のように改正する。

第11条中
「40,500円」を「42,000円」に改める。

第20条の表下欄中
「57,900円」を「59,700円」に、
「29,000円」を「29,900円」に、
「17,400円」を「17,900円」に改める。

第21条中
「57,900円」を「59,700円」に、
「98,400円」を「101,700円」に改める。

第23条の表下欄中
「31,100円」を「32,000円」に、
「29,100円」を「30,000円」に、
「21,800円」を「22,400円」に、
「19,800円」を「20,400円」に改める。

第24条中
「551,000円」を「590,000円」に改める。

第34条第1号中
「87円14銭」を「105円12銭」に改める。

別表第5の一の項中
「3,050円78銭」を「2,313円51銭」に改め、
同表二の項中
「2,004円80銭」を「1,565円2銭」に改め、
同表三の項中
「、24の項及び25の項並びに」を「及び」に、
「1,830円47銭」を「1,428円93銭」に改め、
同表五の項中
「193円70銭」を「151円21銭」に改め、
同項を同表の六の項とし、
同表の四の項中
「1,307円48銭」を「1,020円67銭」に改め、
同項を同表の五の項とし、
同表の三の項の次に次のように加える。
旧別表第1の24の項及び25の項に掲げる地域1,360円89銭
附 則
 
 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
 
 平成3年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成2年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

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