内閣は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第26条第1項、第39条第1項、同条第3項において準用する第27条、第40条第1項、第41条第1項及び第54条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
第11条中
「40,500円」を「42,000円」に改める。
第20条の表下欄中
「57,900円」を「59,700円」に、
「29,000円」を「29,900円」に、
「17,400円」を「17,900円」に改める。
第21条中
「57,900円」を「59,700円」に、
「98,400円」を「101,700円」に改める。
第23条の表下欄中
「31,100円」を「32,000円」に、
「29,100円」を「30,000円」に、
「21,800円」を「22,400円」に、
「19,800円」を「20,400円」に改める。
第24条中
「551,000円」を「590,000円」に改める。
第34条第1号中
「87円14銭」を「105円12銭」に改める。
別表第5の一の項中
「3,050円78銭」を「2,313円51銭」に改め、
同表二の項中
「2,004円80銭」を「1,565円2銭」に改め、
同表三の項中
「、24の項及び25の項並びに」を「及び」に、
「1,830円47銭」を「1,428円93銭」に改め、
同表五の項中
「193円70銭」を「151円21銭」に改め、
同項を同表の六の項とし、
同表の四の項中
「1,307円48銭」を「1,020円67銭」に改め、
同項を同表の五の項とし、
同表の三の項の次に次のように加える。
| 4 | 旧別表第1の24の項及び25の項に掲げる地域 | 1,360円89銭 |