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予防接種法施行令の一部を改正する政令

  平成3・3・29・政令 60号  


内閣は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第18条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中
「31,050円」を「31,930円」に、
「29,050円」を「29,930円」に改め、
同条第2項中
「31,050円」を「31,930円」に改める。

第6条第2項中
「1,299,000円」を「1,338,400円」に、
「767,000円」を「790,200円」に、
「627,500円」を「646,600円」に、
「418,300円」を「431,000円」に改める。

第7条第2項中
「2,748,600円」を「2,831,900円」に、
「1,794,800円」を「1,849,100円」に、
「1,347,900円」を「1,388,800円」に改める。

第11条第4項中
「1920万円」を「1980万円」に改める。
附 則
 
 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
 
 平成3年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
 
 予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)の一部を次のように改正する。
附則第2条中
「1920万円」を「1980万円」に改める。

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