第3条第1項中
「31,050円」を「31,930円」に、
「29,050円」を「29,930円」に改め、
同条第2項中
「31,050円」を「31,930円」に改める。
第5条第1項中
「2,340,000円」を「2,412,000円」に、
「1,872,000円」を「1,929,600円」に改める。
第7条第1項中
「732,000円」を「753,600円」に、
「585,600円」を「603,600円」に改める。
第8条第5項中
「2,046,000円」を「2,109,600円」に改める。
第9条第2項第1号中
「6,138,000円」を「6,328,800円」に改める。