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医薬品副作用被害救済・研究振興基金法施行令の一部を改正する政令

  平成3・3・29・政令 59号  


内閣は、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(昭和54年法律第55号)第28条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法施行令(昭和54年政令第268号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中
「31,050円」を「31,930円」に、
「29,050円」を「29,930円」に改め、
同条第2項中
「31,050円」を「31,930円」に改める。

第5条第1項中
「2,340,000円」を「2,412,000円」に、
「1,872,000円」を「1,929,600円」に改める。

第7条第1項中
「732,000円」を「753,600円」に、
「585,600円」を「603,600円」に改める。

第8条第5項中
「2,046,000円」を「2,109,600円」に改める。

第9条第2項第1号中
「6,138,000円」を「6,328,800円」に改める。
附 則
 
 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
 
 平成3年3月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月31日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金の額については、なお従前の例による。

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