地方自治法施行令の一部を改正する政令
平成3・3・29・政令 58号
内閣は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。
附則第7条の2中
「平成元年4月1日から平成2年3月31日まで」を「平成2年4月1日から平成3年3月31日まで」に、
「平成2年5月31日」を「平成3年5月31日」に、
「平成元年度」を「平成2年度」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。