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運輸省組織令の一部を改正する政令

  平成3・3・29・政令 57号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項及び運輸省設置法(昭和24年法律第157号)第43条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
運輸省組織令(昭和59年政令第175号)の一部を次のように改正する。

附則第4項中
「平成3年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

別表第1滋賀陸運支局の項中
「大津市」を「守山市」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成3年5月27日から施行する。

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