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外務省組織令の一部を改正する政令

  平成3・3・29・政令 56号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
外務省組織令(昭和27年政令第385号)の一部を次のように改正する。

第56条第1号
「、バハレーン及び南イエメン」を「及びバハレーン」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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