法務省組織令の一部を改正する政令
平成3・3・29・政令 55号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
法務省組織令(昭和27年政令第384号)の一部を次のように改正する
附則第2項中
「平成3年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。