宮内庁組織令の一部を改正する政令
平成3・3・29・政令 54号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
宮内庁組織令(昭和27年政令第377号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り、
附則第1項の項番号を削る。
附 則
この政令は、平成3年4月1日から施行する。