1.この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された電波法第39条第7項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料
2.この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
3.この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第41条第2項第3号の規定による認定を受けた者が同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
4.この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは電気通信事業法第45条第3項第3号(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第45条第3項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料