石油パイプライン事業法施行令の一部を改正する政令
平成3・3・25・政令 50号
内閣は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第33条の規定に基づき、この政令を制定する。
石油パイプライン事業法施行令(昭和47年政令第437号)の一部を次のように改正する。
別表第1及び別表第2中
「321,700円」を「391,600円」に、
「170,800円」を「221,000円」に改める。
附 則
この政令は、平成3年4月1日から施行する。