第7条第2項第2号中
「第408条ノ3第1項」の下に「若しくは有限会社法(昭和13年法律第74号)第64条ノ2第1項」を加える。
第14条第1項第2号イ中
「仮処分の申請」を「仮処分命令の申立て」に改める。
第14条の8中
「第27条の26第1項に規定する変更報告書」を「第27条の26第2項に規定する変更報告書」に改める。
第15条第2項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、証券会社のみを相手方として取引を行う会社については、法第32条第1号に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
第29条第2号中
「仮処分の申請」を「仮処分命令の申立て」に、
「当該申請」を「当該申立て」に改める。