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保険業法施行令等の一部を改正する政令

  平成3・3・25・政令 48号  


内閣は、商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)の施行に伴い、保険業法(昭和14年法律第41号)第79条、証券取引法(昭和23年法律第25号)第27条の2第1項第2号、第27条の11第1項、第27条の25第2項、第32条第1号及び第190条の2第2項第2号、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第15条第2項並びに外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第26条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(保険業法施行令の一部改正)
第1条 保険業法施行令(昭和14年勅令第904号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「添附スル」を「添付スル」に改め、
同条第4号中
「其ノ附属書類」を「商法第173条第3項前段ノ弁護士ノ証明書並ニ此等ノ附属書類並ニ有価証券ノ取引所ノ相場ヲ証スル書面」に改める。
(証券取引法施行令の一部改正)
第2条 証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項第2号中
「第408条ノ3第1項」の下に「若しくは有限会社法(昭和13年法律第74号)第64条ノ2第1項」を加える。

第14条第1項第2号イ中
「仮処分の申請」を「仮処分命令の申立て」に改める。

第14条の8中
「第27条の26第1項に規定する変更報告書」を「第27条の26第2項に規定する変更報告書」に改める。

第15条第2項を次のように改める。
 前項の規定にかかわらず、証券会社のみを相手方として取引を行う会社については、法第32条第1号に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。

第29条第2号中
「仮処分の申請」を「仮処分命令の申立て」に、
「当該申請」を「当該申立て」に改める。
(金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の一部改正)
第3条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和43年政令第143号)の一部を次のように改正する。
第9条の見出し中
「添附書類」を「添付書類」に改め、
同条第1項中
「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、
同項第5号中
「第293条ノ3ノ4第1項」を「第215条第1項」に、
「第293条ノ4第2項」を「第220条」に改める。
(対内直接投資等に関する政令の一部改正)
第4条 対内直接投資等に関する政令(昭和55年政令第261号)の一部を次のように改正する。
第2条第13項第3号を次のように改める。
3.削除

第2条第13項第5号を次のように改める。
5.削除
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(対内直接投資等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
 商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる新株の発行に際し第4条の規定による改正前の対内直接投資等に関する政令第2条第13項第3号に規定する新株を取得する場合及び同法附則第17条の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により同項第5号に規定する新株を取得する場合については、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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