著作権法施行令の一部を改正する政令
平成3・3・25・政令 47号
内閣は、著作権法(昭和45年法律第48号)第70条第1項、第78条第4項(同法第88条第2項及び第104条において準用する場合を含む。)及び第107条の規定に基づき、この政令を制定する。
著作権法施行令(昭和45年政令第335号)の一部を次のように改正する。
第11条中
「12,000円」を「13,000円」に改める。
第14条中
「700円」を「800円」に改める。
第59条中
「39,000円」を「46,000円」に改める。
附 則
この政令は、平成3年4月1日から施行する。