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国税徴収法施行令の一部を改正する政令

  平成3・3・25・政令 45号  


内閣は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第76条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)の一部を次のように改正する。

第34条中
「80,000円」を「100,000円」に、
「40,000円」を「45,000円」に改める。
附 則

この政令は、平成3年4月1日から施行する。

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