内閣は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第11条第1項及び第32条の規定に基づき、この政令を制定する。
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「5,500円、第2次試験については7,000円、第3次試験については7,100円」を「5,600円、第2次試験及び第3次試験については7,500円」に改める。
第5条中
「39,100円」を「48,300円」に、
「10,000円」を「12,000円」に、
「20,000円」を「24,600円」に、
「8,300円」を「9,600円」に改める。