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保険募集の取締に関する法律による登録手数料に関する政令等の一部を改正する政令

  平成3・3・19・政令 41号  


内閣は、保険募集の取締に関する法律(昭和23年法律第171号)第3条第2項、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第13条第1項、関税法(昭和29年法律第61号)第83条第1項及び第100条、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項並びにコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和46年法律第65号)第14条第2項(同法第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(保険募集の取締に関する法律による登録手数料に関する政令の一部改正)
第1条 保険募集の取締に関する法律による登録手数料に関する政令(昭和23年政令第336号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「800円」を「1,000円」に、
「1,200円」を「1,500円」に改める。
(公認会計士法施行令の一部改正)
第2条 公認会計士法施行令(昭和27年政令第343号)の一部を次のように改正する。
第6条第1号中
「5,500円」を「5,600円」に改める。
(関税法施行令の一部改正)
第3条 関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。
第70条の2第2項中
「180円」を「190円」に改める。
(税関関係手数料令の一部改正)
第4条 税関関係手数料令(昭和29年政令第164号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「掲げる額」を「定める額」に、
「6,000円」を「7,000円」に、
「5,700円」を「6,600円」に改める。

第4条第1項第1号中
「26,000円」を「27,200円」に改め、
同項第2号中
「39,000円」を「40,800円」に改め、
同項第3号中
「52,000円」を「54,400円」に改め、
同項第4号中
「65,000円」を「68,000円」に改め、
同項第5号中
「78,000円」を「81,600円」に改め、
同項第6号中
「100,000円」を「104,700円」に改め、
同項第7号中
「130,000円」を「136,100円」に改め、
同項第8号中
「150,100円」を「157,100円」に改め、
同項第9号中
「180,100円」を「188,600円」に改め、
同項第10号中
「210,100円」を「220,000円」に改める。

第5条第1項中
「掲げる額」を「定める額」に改め、
同項第1号中
「26,000円」を「27,200円」に改め、
同項第2号中
「52,000円」を「54,400円」に改め、
同項第3号中
「78,000円」を「81,600円」に改め、
同項第4号中
「100,000円」を「104,700円」に改め、
同項第5号中
「130,000円」を「136,100円」に改める。

第6条中
「4,300円」を「4,450円」に改める。
(国税通則法施行令の一部改正)
第5条 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の一部を次のように改正する。
第42条第1項中
「350円」を「400円」に改める。
(コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第6条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和46年政令第257号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項第1号中
「5,900円」を「7,600円」に改め、
同項第2号中
「86,100円」を「99,100円」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に収容されている貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
(税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条及び第8条第1項第2号の規定は、平成3年5月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は承認工場の承認手数料について適用し、同年4月分以前のこれらの手数料についてはなお従前の例による。
 この政令の施行前に第4条の規定による改正前の税関関係手数料令第16条第3項の規定により平成3年5月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。

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