第2条第1項中
「掲げる額」を「定める額」に、
「6,000円」を「7,000円」に、
「5,700円」を「6,600円」に改める。
第4条第1項第1号中
「26,000円」を「27,200円」に改め、
同項第2号中
「39,000円」を「40,800円」に改め、
同項第3号中
「52,000円」を「54,400円」に改め、
同項第4号中
「65,000円」を「68,000円」に改め、
同項第5号中
「78,000円」を「81,600円」に改め、
同項第6号中
「100,000円」を「104,700円」に改め、
同項第7号中
「130,000円」を「136,100円」に改め、
同項第8号中
「150,100円」を「157,100円」に改め、
同項第9号中
「180,100円」を「188,600円」に改め、
同項第10号中
「210,100円」を「220,000円」に改める。
第5条第1項中
「掲げる額」を「定める額」に改め、
同項第1号中
「26,000円」を「27,200円」に改め、
同項第2号中
「52,000円」を「54,400円」に改め、
同項第3号中
「78,000円」を「81,600円」に改め、
同項第4号中
「100,000円」を「104,700円」に改め、
同項第5号中
「130,000円」を「136,100円」に改める。
第6条中
「4,300円」を「4,450円」に改める。