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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成3・3・19・政令 38号  


内閣は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第2項第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和37年政令第301号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号を次のように改める。
1.電気通信に関する施設

第2条第8号を次のように改める。
8.高齢者の福祉の増進を図るための施設

第2条中
第15号を第17号とし、
第14号を第15号とし、
同号の次に次の1号を加える。
16.地場産業の振興に資する施設のうち、生産施設、加工施設、流通販売施設その他の施設で自治省令で定めるもの

第2条中
第13号を第14号とし、
第10号から第12号までを1号ずつ繰り下げ、
第9号の次に次の1号を加える。
10.下水処理のための施設
附 則

この政令は、平成3年4月1日から施行する。

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