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石油臨時特別税に関する政令

  平成3・3・15・政令 36号==
改正平成3・4・23・政令145号−−
改正平成3・6・14・政令208号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−


内閣は、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号)第35条第4項において準用する石油税法(昭和53年法律第25号)第12条第5項並びに湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第37条第1項及び第2項、第44条第2項並びに附則第2条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(控除又は還付を受けようとする石油臨時特別税額に関する書類)
第1条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第35条第4項において準用する石油税法第12条第5項に規定する政令で定める書類は、石油税法施行令(昭和53年政令第132号)第12条第4項に規定する書類で、同項第1号に掲げる石油税額に当該原油又はガス状炭化水素に係る石油臨時特別税額を合わせて記載したものとする。
 法第35条第2項の規定の適用を受けようとする者は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第49条第3項又は第50条第2項に規定する申請書に、同令第49条第3項第4号又は第50条第2項第4号に掲げる金額にその還付を受けようとする石油臨時特別税額に相当する金額を合わせて記載しなければならない。
(担保の提供)
第2条 法第37条第1項又は第2項の規定の適用がある場合において、石油税法第18条の規定により担保を提供する者又は同法第19条の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、石油税額の2分の1に相当する石油臨時特別税額をあわせて担保しなければならない。
 石油臨時特別税に係る担保は、石油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。
(担保についての国税通則法等の適用の特例)
第3条 石油臨時特別税及び石油税に係る担保については、国税通則法(昭和37年法律第66号)及び国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の規定による担保の提供、変更、処分その他の手続は、あわせて行わなければならない。
(石油臨時特別税に係る石油税法施行令等の適用の特例)
第4条 石油臨時特別税に係る次の表の第1欄に掲げる政令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄第2欄第3欄第4欄
石油税法施行令第3条第2項及び第16条第7項石油税石油税及び石油臨時特別税
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号)第18条第4項、第23条第2項、第26条の7第2項及び第27条第3項地方道路税地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税
これらの税それぞれ揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税
第32条規定する揮発油規定する揮発油又は原油、石油製品若しくはガス状炭化水素
地方道路税を地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税をそれぞれ
これらの税揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税
国税通則法施行令第23条第1項第5号納付すべき石油税納付すべき石油税及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号。次項及び第25条において「臨時措置法」という。)第36条第1項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税
第23条第2項納付すべき石油税納付すべき石油税及び臨時措置法第36条第1項の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税
第25条第5号納付すべき石油税納付すべき石油税及び臨時措置法第36条第1項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税
第25条第6号納付すべき石油税納付すべき石油税及び臨時措置法第36条第1項の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第13条第1項石油ガス税又は石油税石油ガス税、石油税又は石油臨時特別税
又は石油税法第13条第1項、石油税法第13条第1項又は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(次号及び第16条において「臨時措置法」という。)第36条第1項
又は石油税法第14条第1項若しくは第15条第2項、石油税法第14条第1項若しくは第15条第2項又は臨時措置法第36条第1項
第16条第1項第1号係る石油税係る石油税及び臨時措置法第36条第1項の規定により当該石油税にあわせて申告すべき石油臨時特別税
第16条第2項揮発油である場合揮発油又は原油、石油製品若しくはガス状炭化水素である場合
地方道路税を地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税をそれぞれ
これらの税の税額の合算額を揮発油税及び地方道路税の税額の合算額又は石油税及び石油臨時特別税の税額の合算額をそれぞれ
国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号)第1条第7号石油税石油税及石油臨時特別税
相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第3条第6号又は石油税の、石油税又は石油臨時特別税の
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令(昭和52年政令第220号)第2条第10号第14条第14条及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号)第36条第1項(石油税法第14条に係る部分に限る。)
《改正》平3政145
《改正》平3政208
《改正》平12政307
 平成4年1月1日前における法第44条の規定の適用については、同条第1項の表国税通則法の項第2欄中「第15条第2項第7号」とあるのは、「第15条第2項第6号」とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(災害があった場合の石油税の控除等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に原油(法第27条第1号に規定する原油をいう。以下同じ。)又はガス状炭化水素(同条第3号に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)の採取場(法第29条第1項に規定する採取場をいう。以下同じ。)から移出された原油又はガス状炭化水素につき、施行日から平成4年3月31日までの間に災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号。以下「災害被害者租税減免法」という。)第7条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする月分が平成3年4月分から平成4年3月分までの各月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、石油税法第13条第1項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第7条第4項及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害被害者租税減免法施行令」という。)第13条第2項の規定を適用する。この場合において、石油税法第13条第1項の規定の適用については、同項第5号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第2条第1項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
 施行日前に保税地域(法第27条第4号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた原油等(法第29条第2項に規定する原油等をいう。以下同じ。)につき、施行日から平成4年3月31日までの間に災害被害者租税減免法第7条第1項の規定の適用がある場合において、施行日から平成4年3月31日までの間に同項の規定による控除を受けようとするとき(石油税法第15条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、当該控除を受けようとする月分が平成3年4月分から平成4年3月分までの各月分であるとき)は、災害被害者租税減免法施行令第13条第1項第2号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第7条第4項及び災害被害者租税減免法施行令第13条第3項の規定を適用する。この場合において、石油税法第14条第1項及び第15条第2項の規定の適用については、同法第14条第1項第3号及び第15条第2項第3号中「石油税額」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第2条第2項の規定による還付を受けようとする石油税額を除く。)」とする。
 施行日から平成4年3月31日までの間に原油又はガス状炭化水素の採取場から移出された原油又はガス状炭化水素につき、同年4月1日以降に災害被害者租税減免法第7条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする同月以後の各月分については、石油税法第13条第1項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第7条第4項及び災害被害者租税減免法施行令第13条第2項の規定を適用する。この場合において、石油税法第13条第1項の規定の適用については、同項第5号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第2条第3項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
 施行日から平成4年3月31日までの間に保税地域から引き取られた原油等につき、同年4月1日以後に災害被害者租税減免法第7条第1項の規定の適用がある場合において、同日以後に同項の規定による控除を受けようとするとき(石油税法第15条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、同月以後の各月分において当該控除を受けようとするとき)は、災害被害者租税減免法施行令第13条第1項第2号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第7条第4項及び災害被害者租税減免法施行令第13条第3項の規定を適用する。この場合において、石油税法第14条第1項及び第15条第2項の規定の適用については、同法第14条第1項第3号及び第15条第2項第3号中「石油税額」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第2条第4項の規定による還付を受けようとする石油税額を除く。)」とする。

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