| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 石油税法施行令 | 第3条第2項及び第16条第7項 | 石油税 | 石油税及び石油臨時特別税 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号) | 第18条第4項、第23条第2項、第26条の7第2項及び第27条第3項 | 地方道路税 | 地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税 |
| これらの税 | それぞれ揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税 |
| 第32条 | 規定する揮発油 | 規定する揮発油又は原油、石油製品若しくはガス状炭化水素 |
| 地方道路税を | 地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税をそれぞれ |
| これらの税 | 揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税 |
| 国税通則法施行令 | 第23条第1項第5号 | 納付すべき石油税 | 納付すべき石油税及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号。次項及び第25条において「臨時措置法」という。)第36条第1項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 |
| 第23条第2項 | 納付すべき石油税 | 納付すべき石油税及び臨時措置法第36条第1項の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 |
| 第25条第5号 | 納付すべき石油税 | 納付すべき石油税及び臨時措置法第36条第1項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 |
| 第25条第6号 | 納付すべき石油税 | 納付すべき石油税及び臨時措置法第36条第1項の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号) | 第13条第1項 | 石油ガス税又は石油税 | 石油ガス税、石油税又は石油臨時特別税 |
| 又は石油税法第13条第1項 | 、石油税法第13条第1項又は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(次号及び第16条において「臨時措置法」という。)第36条第1項 |
| 又は石油税法第14条第1項若しくは第15条第2項 | 、石油税法第14条第1項若しくは第15条第2項又は臨時措置法第36条第1項 |
| 第16条第1項第1号 | 係る石油税 | 係る石油税及び臨時措置法第36条第1項の規定により当該石油税にあわせて申告すべき石油臨時特別税 |
| 第16条第2項 | 揮発油である場合 | 揮発油又は原油、石油製品若しくはガス状炭化水素である場合 |
| 地方道路税を | 地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税をそれぞれ |
| これらの税の税額の合算額を | 揮発油税及び地方道路税の税額の合算額又は石油税及び石油臨時特別税の税額の合算額をそれぞれ |
| 国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号) | 第1条第7号 | 石油税 | 石油税及石油臨時特別税 |
| 相続税法施行令(昭和25年政令第71号) | 第3条第6号 | 又は石油税の | 、石油税又は石油臨時特別税の |
| 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令(昭和52年政令第220号) | 第2条第10号 | 第14条 | 第14条及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号)第36条第1項(石油税法第14条に係る部分に限る。) |