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郵便貯金法施行令の一部を改正する政令

  平成3・3・15・政令 34号  


内閣は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第12条第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便貯金法施行令(昭和46年政令第298号)の一部を次のように改正する。

第2条の2中
「100万円」を「50万円」に改める。
附 則

この政令は、平成3年4月1日から施行する。

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